○長岡市立学校使用条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市立学校使用条例(平成17年長岡市条例第67号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、市立の小学校、中学校及び特別支援学校の校舎、運動場その他の施設(以下単に「施設」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「通学区域」とは、長岡市立学校通学区域規則(昭和41年長岡市教育委員会規則第4号)に定める通学区域をいう。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間の範囲内で、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が学校管理上支障がないと認める時間とする。

(1) 平日 午後5時から午後10時まで

(2) 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び長岡市立学校管理運営に関する規則(昭和41年長岡市教育委員会規則第3号)第7条第1項に規定する休業日(同法に規定する休日である日を除く。) 午前8時から午後10時まで

2 委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に使用時間を定めることができる。

(施設の管理責任)

第4条 委員会は、条例第2条の規定に基づく施設の使用について、その管理上の責任を負う職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。

2 校長は、長岡市立学校の施設及び設備に関する規則(昭和46年長岡市教育委員会規則第4号)第4条の規定にかかわらず、前項の管理上の責任を負わないものとする。

(運動場の使用許可)

第5条 条例第2条の規定に基づき、運動場の使用の許可を受けようとする者は、校長を経て、委員会に申請をしなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合は、これを審査し、使用の許可を決定したときは、使用許可書を当該申請をした者に交付するものとする。

(校舎等の使用許可)

第6条 条例第2条の規定に基づき校舎等を使用しようとする者は、あらかじめ、委員会に使用者登録の申請をしなければならない。

2 委員会は、前項の使用者登録の申請があった場合は、校長と協議の上、これを審査し、登録を決定したときは、当該申請をした者に使用者登録書を交付するものとする。

3 前項の登録を受けた者は、校舎等の使用の許可を受けようとする場合は、校長を経て、委員会に申請をしなければならない。

4 委員会は、前項の申請があった場合は、これを審査し、使用の許可を決定したときは、使用許可書を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用許可の優先順位)

第7条 委員会は、前2条に基づき使用の許可を決定する場合は、次の者が社会教育活動又は地域活動を行うときは、次の順位により、優先的に使用の許可を決定するものとする。

(1) 使用しようとする学校の通学区域に居住、通勤又は通学をする個人又は団体の代表者を含む構成員の半数以上の者が、使用しようとする学校の通学区域に居住、通勤又は通学をする団体

(2) 市内に居住、通勤又は通学をする個人又は団体の代表者を含む構成員の半数以上の者が、市内に居住、通勤又は通学をする団体

(使用料の減免)

第8条 条例第5条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、委員会に申請をしなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合は、これを審査し、使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第9条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された目的又は条件に違反しないこと。

(2) 施設及びその設備等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 許可された施設以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 許可された施設等以外の施設等を使用しないこと。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) 指定された場所以外の場所において喫煙その他火気の使用をしないこと。

(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者及び近隣住民等に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 使用した施設等を原状に復し、清掃した後、火気の始末、戸締り等を完全にして退出すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者の指示に従うこと。

(届出の義務)

第10条 使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに校長を経て、管理責任者にその旨を届け出なければならない。

(許可の取消し等があった場合の責任)

第11条 委員会は、条例第8条の規定による使用許可の取消し若しくは変更又は使用の中止によって使用者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。

(実費の徴収)

第12条 委員会は、施設等の使用に係る電気料、冷暖房費等の実費を使用者から徴収することができる。

(運営委員会の設置)

第13条 委員会は、施設等の使用の適正を図るため、学校ごとに学校使用運営委員会を置くことができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(長岡市立学校条例施行規則の廃止)

2 長岡市立学校条例施行規則(平成15年長岡市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に廃止前の長岡市立学校条例施行規則の規定に基づき行われた申請又は許可については、この規則の相当規定に基づき行われた申請又は許可とみなす。

(平成29年9月29日教委規則第12号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

長岡市立学校使用条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成29年10月1日施行)