○長岡市老人憩いの家条例施行規則

平成17年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市老人憩いの家条例(平成17年長岡市条例第47号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、さくらの家、日枝の里、夕映荘及びはすはな荘(以下「憩いの家」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 憩いの家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 憩いの家の休館日は、12月28日から翌年の1月5日までの日及び次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) さくらの家 毎週火曜日

(2) 日枝の里 毎週水曜日

(3) 夕映荘 毎週月曜日

(4) はすはな荘 毎週月曜日

(使用の申込み)

第4条 条例第4条の規定により、憩いの家の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、書面又は口頭により、市長に申込みをしなければならない。

2 憩いの家の使用の申込みは、さくらの家、日枝の里及びはすはな荘にあっては使用しようとする日の5日前までに、夕映荘にあっては使用しようとする日の7日前までにしなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第8条 条例第12条第1項の規定により憩いの家の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第13条第1項に規定する規則で定める憩いの家の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第206号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第1条から第4条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第51号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市老人憩いの家条例施行規則

平成17年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第20号
平成17年12月28日 規則第206号
平成18年3月31日 規則第25号
平成20年2月15日 規則第4号
平成23年12月22日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第7号
令和元年12月19日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第30号