○長岡市大杉公園条例

平成17年3月22日

条例第133号

(設置)

第1条 本市は、市民のコミュニティ、自然休養及びレクリェーションの場として公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市大杉公園

長岡市蓮花寺1993番地4

(施設等)

第3条 長岡市大杉公園(以下「大杉公園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大杉会館

ア メインホール

イ サブホール

ウ 調理室

エ シャワー室

オ トイレ

(2) こども広場

(3) 多目的広場

(4) バーベキュー広場

(行為の制限)

第4条 大杉公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷し、又は破損する行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する行為

(4) 前3号に掲げる行為のほか、施設の使用上又は管理上支障があると認められる行為

(行為の許可)

第5条 大杉公園において、行商、興行その他これらに類する営利行為又は施設、設備等の設置を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用の許可)

第6条 大杉会館のサブホール、調理室若しくはシャワー室又は多目的広場若しくはバーベキュー広場の一部を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定による許可又は前条第1項の規定による許可(大杉会館のサブホール、調理室又はシャワー室に係る許可にあっては、営利を目的とする場合(入場料等を徴収する場合を含む。)に限る。)を受けた者は、使用料を使用開始前に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、多目的広場又はバーべキュー広場の一部について前条第1項の許可を受けた者が、当該多目的広場又はバーベキュー広場の一部における行為について第5条第1項の規定による許可を受けた場合は、同項の許可に係る使用料は、納付を要しない。

3 第1項の使用料の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 第5条第1項の規定による許可に係る使用料 許可を受けた行為に要する施設、設備等の面積1平方メートルにつき1日当たり44円

(2) 前条第1項の規定による許可に係る使用料 使用する大杉会館のサブホール、調理室若しくはシャワー室又は多目的広場若しくはバーベキュー広場の一部の面積1平方メートルにつき1日当たり44円

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 使用等の目的が、公益上の必要による場合その他市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により大杉公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、大杉公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 第5条及び第6条に規定する許可(市長が指定する事項に係るものに限る。)に関する業務

(3) 大杉会館の使用の許可に関する業務

(4) 大杉公園の使用料に関する業務

(5) 大杉公園の規律の確保に関する業務

(6) 大杉公園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(7) 前各号に掲げる業務のほか、大杉公園の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に大杉公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開園時間、開館時間、休館日その他大杉公園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開園時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第13条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第7条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、第7条に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条、第6条、第8条及び第9条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、大杉公園の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、三島町公園の設置及び管理に関する条例(平成10年三島町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

3 指定管理者が大杉公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、大杉公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

4 前項の規定は、指定管理者の大杉公園の管理に関する業務の終了に伴い第7条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

附則(平成19年7月9日条例第61号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和5年7月3日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市大杉公園条例

平成17年3月22日 条例第133号

(令和6年4月1日施行)