○長岡市旧長谷川家収蔵品展示室条例

平成17年3月22日

条例第99号

(設置)

第1条 本市は、重要文化財である旧長谷川家住宅に関する歴史資料、民俗資料その他の資料を保存し、及び公開することにより、市民が歴史、文化等に対する理解を深め、文化の向上と発展に資するため、収蔵品展示室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 収蔵品展示室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市旧長谷川家収蔵品展示室

長岡市塚野山773番地1

(入館の制限)

第3条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、長岡市旧長谷川家収蔵品展示室(以下「収蔵品展示室」という。)の入館を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第4条 入館者は、故意又は過失により収蔵品展示室の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

長岡市旧長谷川家収蔵品展示室条例

平成17年3月22日 条例第99号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 条例第99号