○長岡市旧長谷川家住宅条例

平成17年3月22日

条例第98号

(設置)

第1条 本市は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定された旧長谷川家住宅を貴重な文化遺産として保存し、これを公開し、もって地方文化の向上に資するため、重要文化財旧長谷川家住宅(以下「長谷川邸」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 長谷川邸の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

重要文化財旧長谷川家住宅

長岡市塚野山773番地1

(入館料)

第3条 長谷川邸に入館する者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。

(入館料の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第5条 入館者は、故意又は過失により長谷川邸の建物及び施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料

個人

団体

大人(高校生以上)

420円

360円

小学生

中学生

210円

150円

備考

1 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者が入館する場合における入館料は、無料とする。

3 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が入館する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)は、無料とする。

長岡市旧長谷川家住宅条例

平成17年3月22日 条例第98号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 条例第98号
平成24年3月30日 条例第21号