○長岡市ゲートボール場条例

平成17年3月22日

条例第86号

(設置)

第1条 本市は、市民の福祉及び健康の増進を図ることを目的に、ゲートボール場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市小国ゲートボールコート

長岡市小国町上岩田1552番地

長岡市北曽根ゲートボール場

長岡市寺泊北曽根1852番地1

(使用の許可)

第3条 長岡市小国ゲートボールコート又は長岡市北曽根ゲートボール場(以下「ゲートボール場」と総称する。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定により長岡市小国ゲートボールコート(以下「小国ゲートボールコート」という。)の使用の許可を受けた者は、1回の使用(使用時間4時間以内とする。)につき1面当たり1,000円の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、小国ゲートボールコートをその設置の目的に沿った活動を行うために使用するときは、使用料は徴収しない。

3 長岡市北曽根ゲートボール場の使用については、使用料を徴収しない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、小国ゲートボールコートの使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の小国ゲートボールコートの使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の中止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

2 前項の場合において、ゲートボール場を使用する者(以下「使用者」という。)に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、ゲートボール場の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失によりゲートボール場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、小国町ゲートボールコート条例(平成14年小国町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村及び寺泊町の編入の日前に、和島村ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成元年和島村条例第31号)又は寺泊町ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成9年寺泊町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第250号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正前の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正前の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正前の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正前の長岡市プール条例、第7条の規定による改正前の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正前の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正前の長岡市ゲートボール場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正後の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正後の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正後の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正後の長岡市プール条例、第7条の規定による改正後の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正後の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正後の長岡市ゲートボール場条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(令和2年3月26日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市ゲートボール場条例

平成17年3月22日 条例第86号

(令和2年4月1日施行)