○長岡市越路農業者トレーニングセンター条例

平成17年3月22日

条例第76号

(設置)

第1条 本市は、越路地域におけるスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の体位向上と体力づくりに資するため、農業者トレーニングセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業者トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市石津トレーニングセンター

長岡市浦4068番地1

(使用の許可)

第3条 長岡市石津トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 トレーニングセンターの使用に係る使用料は、徴収しない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、トレーニングセンターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失によりトレーニングセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、越路町農業者トレーニングセンター条例(昭和59年越路町条例第24号)の規定によりなされた申請、処分等の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

長岡市越路農業者トレーニングセンター条例

平成17年3月22日 条例第76号

(平成17年4月1日施行)