○長岡市地域会館条例

平成17年3月22日

条例第72号

(設置)

第1条 本市は、地域住民の連帯感の醸成を図り、明るく住みよい地域社会づくりを推進するため、地域会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市越路地域交流館

長岡市不動沢210番地2

長岡市みしま会館

長岡市上岩井1260番地1

長岡市みしま交流センター

長岡市脇野町1140番地1

長岡市種苧原地区センター

長岡市山古志種苧原2603番地

長岡市虫亀地区センター

長岡市山古志虫亀893番地

長岡市小国会館

長岡市小国町新町176番地1

長岡市地域交流館わしま

長岡市小島谷3545番地1

長岡市寺泊本山センター

長岡市寺泊本山748番地1

長岡市寺泊山ノ脇センター

長岡市寺泊町軽井2001番地

長岡市寺泊野積センター

長岡市寺泊野積3223番地

長岡市荷頃地区センター

長岡市北荷頃2439番地甲

長岡市上塩谷地区センター

長岡市上塩796番地

長岡市西中野俣地区センター

長岡市西中野俣597番地2

長岡市中地区センター

長岡市中47番地

長岡市来伝地区センター

長岡市来伝1260番地

長岡市半蔵金地区センター

長岡市半蔵金2341番地

長岡市栗山沢地区センター

長岡市栗山沢1818番地4

長岡市新山地区センター

長岡市東中野俣3195番地子

長岡市文納地区センター

長岡市文納2632番地

長岡市栃尾表町がん木の駅

長岡市栃尾表町9番11号

長岡市川口地域交流体験館

長岡市川口中山2538番地12

長岡市田麦山地区センター

長岡市川口田麦山543番地

長岡市泉水地区センター

長岡市川口牛ケ島424番地1

(使用の許可)

第3条 前条の表に規定する地域会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 会館を使用しようとする者は、長岡市越路地域交流館にあっては別表第1、長岡市みしま会館にあっては別表第2、長岡市みしま交流センターにあっては別表第3、長岡市小国会館にあっては別表第4、長岡市荷頃地区センターにあっては別表第5、長岡市上塩谷地区センターにあっては別表第6、長岡市西中野俣地区センターにあっては別表第7、長岡市中地区センターにあっては別表第8、長岡市来伝地区センターにあっては別表第9、長岡市半蔵金地区センターにあっては別表第10、長岡市栗山沢地区センターにあっては別表第11、長岡市新山地区センターにあっては別表第12、長岡市文納地区センターにあっては別表第13、長岡市川口地域交流体験館にあっては別表第14に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会館の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、施設又は附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等(第8条の設備を含む。)を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、越路町地域交流館設置及び管理に関する条例(平成16年越路町条例第2号)、三島町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成5年三島町条例第26号)、山古志村民会館設置条例(昭和59年山古志村条例第21号)又は小国町農村環境改善センター条例(昭和59年小国町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 寺泊町及び栃尾市の編入の日前に、寺泊町公民館設置及び管理に関する条例(平成9年寺泊町条例第23号)、寺泊町ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成9年寺泊町条例第25号)、寺泊町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成9年寺泊町条例第27号)、栃尾市市民会館設置条例(昭和49年栃尾市条例第5号)、栃尾市地区住民センター設置条例(昭和53年栃尾市条例第25号)又は栃尾市地域開発センター設置条例(平成14年栃尾市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

4 市長は、栃尾市の編入の日から平成18年8月31日までの間、長岡市荷頃地区センターの管理運営を北荷頃区に、長岡市上塩谷地区センターの管理運営を大野原区に委託する。

5 前項に規定する期間において長岡市荷頃地区センター又は長岡市上塩谷地区センターを使用しようとする者は、第5条第1項の規定にかかわらず、北荷頃区又は大野原区(以下「受託者」という。)に利用料金を納入しなければならない。

6 利用料金は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

7 利用料金の額は、長岡市荷頃地区センターにあっては別表第7、長岡市上塩谷地区センターにあっては別表第8に定める使用料の額の範囲で受託者が市長の承認を得て定める額とする。

8 栃尾市地域開発センター設置条例第4条第1項の規定により栃尾市長の承認を得て定められた利用料金の額は、前項の規定により市長の承認を得て定められた利用料金の額とみなす。

9 利用料金は、受託者の収入とする。

10 受託者は、市長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

11 既納の利用料金は、還付しない。ただし、受託者は、市長が特に必要があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

12 川口町の編入の日前に、川口町交流促進施設条例(平成12年川口町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第241号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市コミュニティセンター条例、第2条の規定による改正前の長岡市地域会館条例又は第3条の規定による改正前の長岡市文化センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(長岡市栃尾市民会館についてなされた行為を除く。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市コミュニティセンター条例、第2条の規定による改正後の長岡市地域会館条例又は第3条の規定による改正後の長岡市文化センター条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 施行日前に、第2条の規定による改正前の長岡市地域会館条例の規定により長岡市栃尾市民会館についてなされた処分、手続その他の行為は、第3条の規定による改正後の長岡市文化センター条例の相当規定により長岡市栃尾市民会館についてなされた行為とみなす。

(平成21年3月30日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第52号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第57号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年9月30日条例第112号)

この条例は、平成22年10月22日から施行する。

(平成23年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(長岡市みしま交流センター条例の廃止)

2 長岡市みしま交流センター条例(平成17年長岡市条例第107号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に、長岡市みしま交流センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の長岡市地域会館条例の相当規定により長岡市みしま交流センターについてなされた行為とみなす。

(平成23年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後において改正後の長岡市地域会館条例(以下「新条例」という。)に定める長岡市小国地域総合センターの施設を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用の許可及びその取消しについては、新条例第3条、第4条、第8条及び第10条の規定の例による。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

長岡市越路地域交流館使用料

区分

使用料

(1時間当たり)

体験学習室

100円

多目的室

100円

別表第2(第5条関係)

長岡市みしま会館使用料

区分

基本使用料

(1時間当たり)

冷暖房機器使用料

(1時間当たり)

会議、研修等に使用する場合

その他

ホール

500円

3,200円

1,100円

研修室

200円

1,100円

110円

調理実習室

1,200円

3,600円

60円

農業情報室

100円

320円

60円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生ずる場合には、その端数を1時間に切り上げる。

別表第3(第5条関係)

長岡市みしま交流センター使用料

区分

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房機器使用料(1時間当たり)

会議、研修等に使用する場合

その他

ホール

500円

2,500円

210円

研修室

300円

1,500円

110円

教養文化室

200円

1,000円

110円

会議室

100円

500円

110円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生ずる場合には、その端数を1時間に切り上げる。

別表第4(第5条関係)

長岡市小国会館使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

多目的ホール

5,300円

5,300円

6,300円

視聴覚室

2,100円

2,100円

2,500円

婦人事務室

1,100円

1,100円

1,300円

調理実習室

2,100円

2,100円

2,500円

備考 多目的ホールの冷暖房及び電気設備を使用する場合は、別に実費を徴収する。

別表第5(第5条関係)

長岡市荷頃地区センター使用料

1 専用使用

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

全日(午前9時から午後10時まで)

大ホール

800円

1,000円

1,500円

2,000円

第1会議室(和室)

600円

800円

1,200円

1,600円

第2会議室(和室)

200円

300円

500円

700円

第3会議室(和室)

200円

300円

500円

700円

第4会議室(和室)

200円

300円

500円

700円

娯楽室(和洋室)

300円

400円

600円

800円

広間

500円

500円

700円

900円

備考

1 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の3倍に相当する額とする。

2 営利又は営業を目的としないが、入場料を徴収し、又は有償の会員券を発行して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の2倍に相当する額とする。

3 許可された使用時間を超過して使用した場合の使用料の額は、所定の使用料に、超過時間1時間につき当該使用料の額の0.2倍に相当する額を加算した額とする。

4 冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。

2 個人使用 1人につき1回50円

備考 1回とは、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの使用をいう。

別表第6(第5条関係)

長岡市上塩谷地区センター使用料

1 専用使用

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

全日(午前9時から午後10時まで)

大ホール

800円

1,000円

1,500円

2,000円

大会議室

600円

800円

1,200円

1,600円

第1会議室

200円

300円

500円

700円

第2会議室

200円

300円

500円

700円

娯楽室

300円

400円

600円

800円

調理研修室

500円

500円

700円

900円

備考

1 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の3倍に相当する額とする。

2 営利又は営業を目的としないが、入場料を徴収し、又は有償の会員券を発行して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の2倍に相当する額とする。

3 許可された使用時間を超過して使用した場合の使用料の額は、所定の使用料に、超過時間1時間につき当該使用料の額の0.2倍に相当する額を加算した額とする。

4 冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。

5 調理研修室においてガス施設を使用する場合は、実費相当額を別に徴収する。

2 個人使用 1人につき1回50円

備考 1回とは、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの使用をいう。

別表第7(第5条関係)

長岡市西中野俣地区センター使用料

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

営利又は営業上の目的で使用する場合

集会室

1,000円

1,500円

1,500円

研究室

500円

1,000円

1,000円

上記以外の目的で使用する場合

無料

備考 暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。

別表第8(第5条関係)

長岡市中地区センター使用料

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

営利又は営業上の目的で使用する場合

集会室

500円

1,000円

1,000円

小会議室

500円

500円

1,000円

上記以外の目的で使用する場合

無料

備考 暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。

別表第9(第5条関係)

長岡市来伝地区センター使用料

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

営利又は営業上の目的で使用する場合

大会議室

1,000円

1,500円

1,500円

研修室

500円

500円

1,000円

小会議室

500円

500円

1,000円

上記以外の目的で使用する場合

無料

備考 暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。

別表第10(第5条関係)

長岡市半蔵金地区センター使用料

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

営利又は営業上の目的で使用する場合

集会室

1,000円

1,500円

1,500円

待機室

500円

500円

1,000円

宿直室

500円

500円

1,000円

上記以外の目的で使用する場合

無料

備考 暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。

別表第11(第5条関係)

長岡市栗山沢地区センター使用料

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

営利又は営業上の目的で使用する場合

研修室兼トレーニング室

1,000円

1,500円

1,500円

談話室兼仮眠室

500円

500円

1,000円

上記以外の目的で使用する場合

無料

備考 暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。

別表第12(第5条関係)

長岡市新山地区センター使用料

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

営利又は営業上の目的で使用する場合

工芸研修室

500円

1,000円

1,000円

待機室兼仮眠室

500円

500円

1,000円

克雪活動ホール

1,000円

1,500円

1,500円

談話室

500円

500円

1,000円

上記以外の目的で使用する場合

無料

備考 暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。

別表第13(第5条関係)

長岡市文納地区センター使用料

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

営利又は営業上の目的で使用する場合

大会議室

500円

1,000円

1,000円

小会議室

500円

500円

1,000円

上記以外の目的で使用する場合

無料

備考 暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。

別表第14(第5条関係)

区分

使用料

市外の者が使用する場合の使用料

基本使用料

追加使用料

基本使用料

追加使用料

使用料

冷暖房機器使用料

使用料

冷暖房機器使用料

使用料

冷暖房機器使用料

使用料

冷暖房機器使用料

ホール

630

100

150

基本使用料の冷暖房機器使用料を4で除して得た額

13,650

2,100

3,410

基本使用料の冷暖房機器使用料を4で除して得た額

ワークルーム

420

100

100

2,040

310

540

アートギャラリー

520

100

130

4,090

630

1,090

附属設備

規則で定める額

規則で定める額

備考

1 基本使用料は、使用時間4時間までの額とする。

2 追加使用料は、4時間を超える使用1時間(1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。)ごとに徴収する。

3 冷暖房機器を使用する場合は、冷暖房機器使用料を徴収する。

4 追加使用料の冷暖房機器使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

5 営利使用の場合の使用料の額は、基本使用料及び追加使用料の合計額に100分の150を乗じて得た額とする。

長岡市地域会館条例

平成17年3月22日 条例第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成17年3月22日 条例第72号
平成17年12月28日 条例第241号
平成18年9月29日 条例第65号
平成19年3月30日 条例第10号
平成21年3月30日 条例第13号
平成21年12月21日 条例第52号
平成22年3月30日 条例第57号
平成22年9月30日 条例第112号
平成23年3月31日 条例第8号
平成23年12月20日 条例第42号
平成25年3月29日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第14号
平成30年3月30日 条例第8号
平成30年3月30日 条例第29号
令和5年3月28日 条例第10号