○長岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数の状況に関する事項

(2) 人事考課の状況に関する事項

(3) 給与の状況に関する事項

(4) 職員の休業に関する事項

(5) 勤務時間その他の勤務条件の状況に関する事項

(6) 分限及び懲戒処分の状況に関する事項

(7) 服務の状況に関する事項

(8) 退職管理の状況に関する事項

(9) 研修の状況に関する事項

(10) 福祉及び利益の保護の状況に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年5月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに、当該報告(第2条の規定による報告にあっては、これを取りまとめた概要)を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 長岡市掲示場に掲示する方法

(2) 長岡市役所本庁舎及び各支所に閲覧場所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(人事行政の運営の状況に関する報告に係る経過措置)

4 第5条の規定による改正後の長岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、平成28年度以後の人事行政の運営の状況に関する報告について適用し、平成27年度の人事行政の運営の状況に関する報告については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年9月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月22日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第11号
平成29年3月31日 条例第1号
令和元年9月25日 条例第12号
令和4年9月29日 条例第36号