○長岡市助産施設負担金徴収規則

平成16年4月15日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項に規定する助産の実施に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、法第56条第2項の規定により、助産施設に入所した者又はその扶養義務者(以下「入所者等」という。)から助産の実施に要する費用の全部又は一部を徴収することができるものとする。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する負担金(以下単に「負担金」という。)の額は、国の定める費用徴収基準額によるものとする。

(徴収の方法)

第4条 市長は、前条の規定により負担金の額を決定したときは、その旨を当該入所者等に通知するものとする。

2 入所者等は、当該助産施設を退所した後、市長が発行する納入通知書により、指定する期日までに負担金を納入しなければならない。

3 前項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、平成16年4月1日以後に実施される助産に係る負担金から適用する。

(長岡市母子生活支援施設負担金徴収規則の一部改正)

3 長岡市母子生活支援施設負担金徴収規則(平成13年長岡市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡市助産施設負担金徴収規則

平成16年4月15日 規則第24号

(平成16年4月15日施行)