○長岡市消雪用揚水設備の使用等の基準に関する要綱

平成16年3月31日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市地下水保全条例(昭和61年長岡市条例第21号)第3条第2項の規定に基づき、平成17年4月1日の編入前の長岡市、中之島町、越路町及び三島町並びに平成18年1月1日の編入前の与板町の区域(以下「規制地域」という。)における消雪用揚水設備の使用、維持管理その他必要な事項に関する基準を定めることを目的とする。

(散水量の基準)

第2条 規制地域における消雪面積1平方メートル当たりの散水量の基準は、次のとおりとする。

(1) 道路消雪の場合 1分間当たり、おおむね0.3リットル以下

(2) 駐車場等の消雪の場合 1分間当たり、おおむね0.4リットル以下

2 地形が複雑である場合その他散水量を把握することが困難な場合は、散水飛距離(地下水が散水されるノズルの位置から、散水された地下水が地表面に到達する位置までの距離をいう。)を散水量に代わる指標とすることとし、その基準は、次のとおりとする。

(1) 道路消雪の場合 おおむね20センチメートル以下

(2) 駐車場等の消雪の場合 おおむね25センチメートル以下

(自動降雪検知器の動作設定の基準)

第3条 規制地域における自動降雪検知器の動作の設定に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 残雪処理時間の設定は、おおむね5分以下とすること。

(2) 雪温センサーの感度の設定は、おおむね摂氏0.5度以下とすること。

2 橋りょう、坂道その他道路交通上特に消雪に配慮が必要な地点については、前項の基準は、適用しない。

(維持管理の基準)

第4条 規制地域における消雪用揚水設備の維持管理は、それが適正に動作するよう、その設置者が行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、規制地域における消雪用揚水設備の使用等の基準に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 この要綱は、平成20年9月30日までの間に限り、平成17年4月1日の編入前の長岡市の区域にのみ適用する。

(平成17年3月31日告示第113号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第433号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第124号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

長岡市消雪用揚水設備の使用等の基準に関する要綱

平成16年3月31日 告示第87号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第3節 地下水保全
沿革情報
平成16年3月31日 告示第87号
平成17年3月31日 告示第113号
平成17年12月28日 告示第433号
平成20年3月31日 告示第124号