○長岡市生活環境の保全及び美化に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市生活環境の保全及び美化に関する条例(平成15年長岡市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(環境美化推進員の活動)

第2条 条例第8条第2項の規則で定める活動は、次のとおりとする。

(1) ごみの散乱、犬等のふんの放置等の状況を巡視すること。

(2) ごみの分別及び排出の指導を行うこと。

(3) 資源回収活動に協力すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、生活環境の保全及び美化の推進に関すること。

2 環境美化推進員は、前項に定める活動で得られた情報を市に提供するものとする。

(環境美化推進員の活動期間)

第3条 環境美化推進員として活動を依頼する期間は、2年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(環境美化推進員証)

第4条 市長は、環境美化推進員に対し、長岡市環境美化推進員証(別記第1号様式)を交付するものとする。

2 環境美化推進員は、第2条第1項各号に定める活動を行うときは、前項の長岡市環境美化推進員証を携帯し、関係人の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(回収容器の基準)

第5条 条例第13条の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 自動販売機の周囲5メートル以内の場所で、空き缶、空きびん等を容易に投入できるところに設置すること。

(2) 金属、プラスチック等の容易に破損しない材質のものであること。

(3) 空き缶、空きびん等の散乱を防止することができる十分な容積のものであること。

(勧告書等)

第6条 条例第16条の規定による勧告は、勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 条例第17条の規定による命令は、命令書(別記第3号様式又は別記第4号様式)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第18条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)の規定を準用して行うものとする。

(1) 命令を受けた者の住所(法人の場合においては、その主たる事務所の所在地)

(2) 命令を受けた者の氏名(法人の場合においては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(弁明の機会の付与)

第8条 条例第18条第2項の規定による弁明は、弁明の内容を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行うものとする。

2 弁明を行うときは、証拠書類等を提出することができる。

3 市長は、弁明の機会を与えるときは、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、弁明の機会を与える者に対し、弁明の機会の付与通知書(別記第5号様式)によりその旨を通知しなければならない。

(立入調査員証)

第9条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第6号様式のとおりとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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長岡市生活環境の保全及び美化に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)