●長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱

昭和60年3月27日

告示第14号

(目的)

第1条 長岡市勤労者住宅建設資金融資制度は、住宅の建設等をしようとする者で、自己の資金が不足するものに必要な資金(以下「資金」という。)を融資し、もって勤労者の住宅建設の促進と併せて雪及び地震に強い街づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「勤労者」とは、賃金、給料その他これに準ずる収入により、生計を維持している者を言う。

(資金の種別及び融資限度額)

第3条 融資する資金の種別及び資金の種別ごとの融資限度額は、次の表のとおりとする。

資金の種別

融資限度額

新築資金

一般住宅

700万円

克雪住宅(落雪高床式、融雪式屋根又は耐雪)

1,000万円

多世代同居住宅

1,000万円

性能評価住宅

1,000万円

リフォーム資金

一般

400万円

融雪式屋根住宅改良

400万円

耐震住宅改修

400万円

高齢者・障害者向けバリアフリー住宅整備

400万円

宅地購入資金

700万円

2 1世帯当たりの融資額は、10万円を単位とし、最低50万円から前項に定める融資限度額の範囲内の金額とする。ただし、新築資金又はリフォーム資金と宅地購入資金とを合わせて融資する場合は、それぞれの融資限度額の合算額の範囲内の金額とする。

(融資対象者)

第4条 資金(高齢者・障害者向けバリアフリー住宅整備のリフォーム資金を除く。)の融資を受けることができる者は、勤労者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第3項及び第4項に該当するものとする。

(1) 新築資金にあっては、自己の居住の用に供する目的で、本市に住宅を新たに建設又は新築の住宅を購入しようとする者

(2) リフォーム資金にあっては、自己の居住する本市内の既存の住宅を増築、改築、修繕又は模様替えしようとする者

(3) 宅地購入資金にあっては、自己の居住の用に供する目的で、幅員6メートル以上の道路に面し、面積が150平方メートル以上の本市に所在する宅地を購入しようとする者で、当該宅地に住宅を2年以内に建設又は当該宅地に建てられた住宅を当該宅地とともに購入しようとする者

2 高齢者・障害者向けバリアフリー住宅整備のリフォーム資金の融資を受けることができる者は、専用居室の増改築又は居住の安定のために必要な工事等をしようとする者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次項及び第4項に該当するものとする。

(1) 55歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が1級から4級までのいずれかであるもの

(3) 前2号に掲げる者の直系親族

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者の直系親族

3 前年1年間の所得金額が、800万円以下の者

4 長岡市税を滞納していない者

(取扱金融機関)

第5条 資金の融資は、新潟県労働金庫の店舗(以下「取扱金融機関」という。)が取り扱うものとする。

(融資条件)

第6条 資金の融資条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 融資利率 第3条第1項で定める資金の種別ごとの貸付利率は、別に定める。

(2) 償還期間 第1回目の償還日から起算して25年以内とする。

(3) 償還方法 融資を受けた月の翌月又は翌々月から元利均等の月賦償還(月賦償還とボーナス時償還の併用も可能)とする。

(4) 繰上償還 償還期間中において、元利金の全部又は一部について繰上償還をすることができるものとする。

(5) 償還方法の変更 償還期間中において、償還額及び償還日の変更をすることができるものとする。

(6) 資金交付の時期 取扱金融機関と融資契約締結後とする。

(7) 債権保全措置 担保権の設定、弁済保証人その他の融資条件は、取扱金融機関の定めるところによる。

2 第1号から第4号までの規定のいずれかに該当し、かつ、第5号に該当する場合は、前項第2号に定める償還期間を10年以内の期間延長することができる。

(1) 倒産により解雇された者である場合

(2) 雇用調整により退職、転職又は出向となった者である場合

(3) 勤務先等の事情により収入が減少した者である場合

(4) 災害により元利金の支払いが著しく困難となった者である場合

(5) その収入が別に定める基準に適合し、かつ、償還期間の延長後、償還の継続が確実である者である場合

3 前項の規定による償還期間の延長の適用を受け、かつ、収入が3割以上減少し、又は失業中である場合は、元金の償還を3年以内の期間据え置くことができる。

(借入申込み)

第7条 資金の融資を受けようとする者は、借入申込書により、取扱金融機関に申し込むものとする。

2 前項の申し込み受付期間は、別に定める。

(貸付予定者の決定)

第8条 取扱金融機関は、借入申込書を受理したときは、速やかに市長に送付するものとする。

2 市長は、前項の借入申込書の送付を受けたときは、申込者の総数及び申込みに係る借入希望額の総額を参酌して、貸付予定者を選定し、その旨を取扱金融機関及び申込者に通知するとともに、借入申込書を取扱金融機関に返付するものとする。

第9条 削除

(審査及び融資決定)

第10条 取扱金融機関は、第8条第2項の規定により借入申込書の返付を受けたときは、速やかにその内容の審査等を行い、融資決定を行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項の融資決定をしたときは、速やかに融資決定者の名簿を市長に提出するとともに、申込者にその旨を通知するものとする。

(工事完了届及び工事の完了確認)

第11条 前条第2項の規定による融資決定の通知を受けた者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届を市長に提出しなければならない。ただし、宅地購入資金の融資決定の通知を受けた者は、この限りでない。

2 市長は、前条第2項の規定による融資決定の通知を受けた者から、前項の工事完了届(一般住宅の新築資金及び一般のリフォーム資金に係るものを除く。)を受理したときは、14日以内に工事の完了を確認し、その旨を取扱金融機関及び当該工事完了届を提出した者に通知するものとする。

(契約の締結)

第12条 第10条第2項の規定による融資決定の通知を受けた者は、資金の交付を受ける前に、借入申込書を提出した取扱金融機関と融資契約を締結しなければならない。

(貸付決定の取消し及び契約の解除)

第13条 取扱金融機関は、融資決定の通知又は資金の融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った融資決定を取り消し、又は融資契約を解除することができる。

(1) 資金を融資の目的以外に使用したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(償還期間延長の申出)

第14条 第6条第2項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を融資契約を締結した取扱金融機関に申出なければならない。

(元金据置期間設定の申出)

第15条 前条の規定は、第6条第3項の規定の適用を受けようとする者について準用する。

(償還期間延長及び元金据置期間設定の審査)

第16条 取扱金融機関は、前2条の申出を受けたときは、速やかにその内容の審査等を行い、その結果を当該申出をした者に通知するとともに、市長に報告するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の長岡市勤労者住宅建設資金設置要綱に基づき融資されたものは、なお従前の例による。

附則(昭和61年3月28日告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和62年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成元年3月31日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成2年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成3年3月27日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成4年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1号規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成5年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1号規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成6年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1号規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成7年3月31日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1号規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成8年3月29日告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1号規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成10年3月31日告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1号規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成11年3月30日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱、長岡ニュータウン住宅建設等資金特別融資要綱及び長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

附則(平成13年3月29日告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱及び長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に貸付決定又は融資決定をしたものから適用し、同日前に貸付決定又は融資決定したものについては、なお従前の例による。

附則(平成14年3月29日告示第82号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱及び長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に貸付決定又は融資決定をしたものから適用し、同日前に貸付決定又は融資決定したものについては、なお従前の例による。

附則(平成19年3月16日告示第108号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日告示第135号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、施行日以後に貸付決定をしたものから適用し、施行日前に貸付決定をしたものについては、なお従前の例による。

附則(平成21年3月31日告示第123号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、施行日以後に貸付決定をしたものから適用し、施行日前に貸付決定をしたものについては、なお従前の例による。

附則(平成22年3月30日告示第149号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、施行日以後に貸付決定をしたものから適用し、施行日前に貸付決定をしたものについては、なお従前の例による。

――――――――――

○長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱を廃止する要綱

平成30年3月30日

 告示第124号

長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱(昭和60年長岡市告示第14号)は、廃止する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱第6条及び第10条から第16条までの規定は、施行日前に貸付けの決定を行った勤労者住宅建設資金融資については、なおその効力を有する。

長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱

昭和60年3月27日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章 住宅
沿革情報
◆ 昭和60年3月27日 告示第14号
◇ 昭和61年3月28日 告示第9号
◇ 昭和62年3月28日 告示第18号
◇ 平成元年3月31日 告示第35号
◇ 平成2年3月31日 告示第29号
◇ 平成3年3月27日 告示第14号
◇ 平成4年3月31日 告示第40号
◇ 平成5年3月31日 告示第61号
◇ 平成6年3月31日 告示第29号
◇ 平成7年3月31日 告示第67号
◇ 平成8年3月29日 告示第52号
◇ 平成10年3月31日 告示第73号
◇ 平成11年3月30日 告示第67号
◇ 平成13年3月29日 告示第69号
◇ 平成14年3月29日 告示第82号
◇ 平成19年3月16日 告示第108号
◇ 平成20年3月31日 告示第135号
◇ 平成21年3月31日 告示第123号
◇ 平成22年3月30日 告示第149号
◇ 平成30年3月30日 告示第124号