○長岡市法定後見制度利用支援事業実施要綱

平成14年11月19日

告示第201号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の自己決定権を尊重し、残存能力を活用し、ノーマライゼーションの確立を図るため、認知症高齢者等が法定成年後見制度を利用することを支援する事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法定後見制度 民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度、保佐制度及び補助制度をいう。

(2) 法定後見開始の審判等 民法第7条に規定する後見開始の審判、同法第11条に規定する保佐開始の審判、同法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為に関する審判、同法第15条第1項に規定する補助開始の審判、同法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する行為に関する審判、同法第876条の4第1項に規定する保佐人への代理権付与の審判及び同法第876条の9第1項に規定する補助人への代理権付与の審判をいう。

(審判の請求)

第3条 市長は、本市に居住する認知症高齢者等が次の各号の全てに該当し、かつ、福祉サービスに係る契約の締結ができないなど、法定後見制度を利用しなければ当該認知症高齢者等の権利を擁護することが困難であると認めたときは、当該認知症高齢者等について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、家庭裁判所に法定後見開始の審判等を請求することができる。

(1) 認知症等の精神の障害が法定後見制度の適用を必要とする程度であると認められる者

(2) 介護保険サービスその他の福祉サービスを利用し、又は利用しようとする者

(3) 配偶者及び2親等内の親族がなく、かつ、4親等内の親族による法定後見開始の審判等の請求が見込まれない者

2 市長は、特に必要があると認めた場合は、本市に居住していない者についても法定後見開始の審判等の請求をすることができる。

3 市長は、前2項の規定により法定後見開始の審判等を請求しようとするときは、あらかじめ、民生委員、地域ケア会議その他の関係者及び関係機関の意見を聴き、その適否を調査するものとする。

(費用の負担)

第4条 前条第1項又は第2項の規定による法定後見開始の審判等の請求(以下「市長請求」という。)に要する申立手数料、鑑定費用、登記手数料その他の費用(以下「請求に要する費用」という。)は、次条に定める場合を除き、本市が負担する。

2 市長は、請求に要する費用を家庭裁判所に予納するものとする。

(費用の求償等)

第5条 市長は、市長請求に係る認知症高齢者等の収入、資産等の状況から、請求に要する費用の全部又は一部を当該認知症高齢者等又はその関係者に負担させることが適当であると認めたときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定に基づく家庭裁判所の命令を求める申立を行うものとする。

2 市長は、前項の家庭裁判所の命令があったときは、当該命令に定める額の範囲内で、当該認知症高齢者等又はその関係者に請求に要する費用の全部又は一部を求償するものとする。

(市長請求に係る助成金の交付)

第6条 市長は、市長請求による法定後見開始の審判等を受けた認知症高齢者等が次の各号の全てに該当するときは、当該認知症高齢者等の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬に係る負担の軽減を図るため、当該認知症高齢者等に助成金(以下「市長請求に係る助成金」という。)を交付することができる。

(1) 成年後見人等に対する報酬を当該認知症高齢者等の財産の中から与える旨の決定(以下「報酬を与える旨の決定」という。)を家庭裁判所が行った場合

(2) 当該認知症高齢者等の収入等の状況が次のいずれかに該当する場合

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている場合

 収入、資産等の状況が、助成金の交付を受けなければ法定後見制度の利用が困難な程度である場合

2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所による報酬を与える旨の決定が当該認知症高齢者等の死亡後に行われた場合又は市長請求に係る助成金の交付の申請を行う前に当該認知症高齢者等が死亡した場合においては、報酬を与える旨の決定により報酬を与えるとされた成年後見人等に助成金を交付することができる。

(市長請求に係る助成金の額)

第7条 市長請求に係る助成金の額は、当該認知症高齢者等が負担する成年後見人等に対する報酬の額の範囲内で市長が定めるものとし、その上限額は、月額2万8,000円とする。

(市長請求以外のものに係る助成金)

第8条 市長は、前2条に定めるほか、法定後見開始の審判等の請求をした者(当該法定後見開始の審判等が確定した場合に限る。以下この条において同じ。)又は法定後見開始の審判等を受けた認知症高齢者等(市長請求に係る助成金の交付の対象となる者を除く。以下この条において同じ。)に対し、助成金(以下「市長請求以外のものに係る助成金」という。)を交付することができる。

2 市長請求以外のものに係る助成金の交付の対象となる経費は、次の各号に定めるとおりとし、当該経費に係る助成金の交付の対象となる者は、当該各号に定めるところによる。

(1) 請求に要する費用 法定後見開始の審判等の請求をした者

(2) 成年後見人等に対する報酬(報酬を与える旨の決定を家庭裁判所から受けた場合に限る。以下同じ。) 法定後見開始の審判等を受けた認知症高齢者等

3 前項各号に定める助成金の交付の対象となる者は、次の全てに該当する者でなければならない。

(1) 第6条第1項第2号ア又はのいずれかに該当する者

(2) 成年後見人等に対する報酬に係る部分の助成金にあっては、報酬を与える旨の決定を家庭裁判所から受けた者

4 前3項の規定にかかわらず、家庭裁判所による報酬を与える旨の決定が当該認知症高齢者等の死亡後に行われた場合又は成年後見人等に対する報酬に係る部分の助成金の交付の申請を行う前に当該認知症高齢者等が死亡した場合における当該助成金の交付については、報酬を与える旨の決定により報酬を与えることとされた成年後見人等に対してすることができる。

(市長請求以外のものに係る助成金の額)

第9条 市長請求以外のものに係る助成金の額は、請求に要する費用及び当該認知症高齢者等が負担する成年後見人等に対する報酬を合計した額の範囲内で市長が定める。

2 市長請求以外のものに係る助成金の額のうち、成年後見人等に対する報酬に係る部分の額は、月額2万8,000円を上限とする。

(助成申請等)

第10条 認知症高齢者等又は第6条第2項若しくは第8条第4項に規定する成年後見人等(以下「申請者」という。)は、市長請求に係る助成金又は市長請求以外のものに係る助成金の交付を受けようとするときは、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、助成の可否及び助成額を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第11条 市長請求による法定後見開始の審判等を受けた認知症高齢者等は、次の各号に該当する場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 自らの氏名又は住所に変更があった場合

(2) 成年後見人等に辞任、解任等の異動があった場合

(3) 成年後見人等の職務に変更があった場合

(4) 成年後見人等の氏名又は住所に変更があった場合

2 市長請求に係る助成金又は市長請求以外のものに係る助成金の交付を受けている者(成年後見人等に対する報酬に係る部分の助成金の交付を受けていない者を除く。)は、成年後見人等に対する報酬の額に変更があった場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(成年後見等終了の届出)

第12条 認知症高齢者等の成年後見等が終了したときは、当該認知症高齢者等又はその成年後見人等であった者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 小国町の編入の日前に、小国町成年後見制度利用支援事業要綱(平成15年小国町告示第36号)又は小国町成年後見制度における町長申立に係る要綱(平成15年小国町告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年3月31日告示第80号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日告示第94号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第87号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第320号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第166号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市法定後見制度利用支援事業実施要綱

平成14年11月19日 告示第201号

(平成25年3月29日施行)