○長岡市雨水調整池の寄附の受納に関する要綱

平成13年3月5日

告示第40号

(趣旨)

第1条 本市は、開発行為等に伴い設置される雨水調整池について、開発区域及びその周辺の地域におけるいつ水等による被害を防止するとともに、その機能の維持及び良好な管理を行うため、雨水調整池の寄附を受けることができることとし、その要件及び手続については、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(寄附を受けることができる雨水調整池)

第2条 本市が寄附を受けることができる雨水調整池は、次に掲げる雨水調整池とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為により設置される雨水一時貯留施設で、別表に定める雨水一時貯留施設の分類のうちC分類に該当するもの

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業により設置される雨水調整池

(3) 長岡地域土地開発公社が設置する雨水調整池

(4) その他市長が認めた雨水調整池

2 寄附を受ける雨水調整池には、放流部除じんスクリーンのごみの除去、たい砂の除去、除草その他の各部の点検等維持管理のために、次に掲げる設備が設置されているものとする。ただし、市長が認めたものについては、この限りでない。

(1) 管理道路

(2) 斜路

(3) 底面処理施設(コンクリート等の床板をいう。)

(4) 低水用排水路(底面に設けられた水路をいう。)

(5) 放流施設オリフィスの検廊(放流施設オリフィスと放流管の間に設けた点検用の施設をいう。)

3 寄附を受ける雨水調整池には、原則として、次に掲げる安全対策設備が設置されているものとする。

(1) 転落事故防止のための柵

(2) 雨水調整池の目的等を解説した標識

(寄附の申出)

第3条 雨水調整池を本市に寄附しようとする者は、寄附申出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(現地調査)

第4条 市長は、前条の申出書の提出があったときは、当該雨水調整池について寄附を受けるに当たっての第2条から前条までに定める条件が満たされているかどうかを審査し、及び申出者と立会いのうえ、現地調査を行うものとする。

(寄附採納の承認)

第5条 市長は、前条の審査及び現地調査を行った結果、雨水調整池の寄附を受けることを決定したときは、寄附受納決定通知書(別記第2号様式)により申出者に通知するものとする。

(雨水調整池台帳)

第6条 市長は、寄附を受けた雨水調整池について雨水調整池台帳を備え付け、設置の経過及び維持管理の状況を記録するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

様式 略

長岡市雨水調整池の寄附の受納に関する要綱

平成13年3月5日 告示第40号

(平成13年3月5日施行)