○長岡市水洗便所改造等工事資金融資要綱

昭和58年2月28日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号)第15条第4項及び第16条第5項の規定に基づき、処理区域内において、くみ取便所の水洗化又はし尿浄化槽の廃止及びこれに付随する排水設備等工事(以下併せて「改造等工事」という。)を行う者に対して、改造等工事に必要な資金(以下「資金」という。)を融資することにより、水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(融資の対象者)

第2条 資金の融資を受けることができる者は、改造等工事を行う個人で、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 改造工事に係る建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 下水道事業受益者負担金、市税及び国民健康保険料を滞納していないこと。

(3) 独立の生計を営む者で、融資を受ける資金の償還能力を有しているものであること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた者は、資金の融資を受けることができる。

(資金の使途の制限)

第3条 資金の融資を受けた者は、改造等工事以外にその資金を使ってはならない。

(融資の条件等)

第4条 融資の条件等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 融資の額 1戸につき80万円以内とし、1万円を単位とする。ただし、共同住宅等に係るものについては、150万円以内で市長が認定した額とする。

(2) 利率 市長が別に定める率

(3) 融資の時期 改造等工事の完了後

(4) 償還の時期及び方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して36月以内の元利均等月賦償還。ただし、いつでも繰上償還することができる。

(5) 担保及び保証人 担保及び保証人は要しない。ただし、融資金額が80万円を超える場合又は市長が特に認めた場合は、次条第1項各号に掲げる金融機関の定めるところによる。

(6) 遅延利息 第4号に定める期限までに償還しないときは、次条第1項各号に掲げる金融機関の定める遅延利息を当該償還金と併せて支払わなければならない。

(融資機関)

第5条 資金の融資は、次の各号に掲げる金融機関の本市に所在する本店又は支店(以下「融資機関」という。)が取り扱うものとする。

(1) 株式会社 第四北越銀行

(2) 株式会社 大光銀行

(3) 株式会社 りそな銀行

(4) 株式会社 富山第一銀行

(5) 長岡信用金庫

(6) 新潟県信用組合

(7) 新潟大栄信用組合

(8) 新潟県労働金庫

(9) 越後ながおか農業協同組合

(10) 越後さんとう農業協同組合

(11) にいがた南蒲農業協同組合

(12) 柏崎農業協同組合

2 融資についての責任は、すべて融資機関が負うものとする。

(資金の措置)

第6条 市長は、予算の範囲内において、融資機関に融資資金を預託するものとする。

2 融資機関は、預託された融資資金(以下「預託金」という。)の額に市長が別に定める倍率を乗じて得た額以上の自己資金を加えて融資するものとする。

3 預託金の利率は、市長が別に定めるものとする。

4 預託金の運用及び償還については、市長と融資機関との間に取り交わす覚書によるものとする。

(借入れの手続き)

第7条 資金の融資を受けようとする者は、長岡市水洗便所改造等工事資金借入申込書(別記第1号様式)を融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の申込みを受けた場合は、速やかにその内容の審査等を行い、適格と認めたときは、市長と協議して融資の時期及び融資の額を決定し、申込者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第8条 融資機関は、毎月の融資状況を長岡市水洗便所改造等工事資金融資状況報告書(別記第2号様式)により、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。ただし、前月末日及び当月末日の融資残高が0円のときは、報告を要しないものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、融資機関に対して融資状況等の調査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 長岡市水洗便所改造等工事資金貸付要綱(昭和51年長岡市告示第33号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に旧要綱に基づいて行われた貸付けに係るものについては、なお従前の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 平成18年3月31日までの間、編入前の寺泊町の区域又は栃尾市の区域における資金の融資は、寺泊町下水道排水設備設置等資金貸付規程(平成15年寺泊町規程第2号)又は栃尾市排水設備等設置資金融資規則(昭和62年栃尾市規則第30号)(以下「編入前の規程等」という。)の規定の例による。

5 寺泊町及び栃尾市の編入の日前に編入前の規程等の規定により受けた資金の融資及び前項の規定により受けた資金の融資の条件等は、編入前の規程等の規定の例による。

(昭和59年3月19日告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市水洗便所改造等工事資金融資要綱は、この要綱施行の日以後融資の額を決定したものから適用する。

(平成元年3月15日告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市水洗便所改造等工事資金融資要綱は、この要綱の施行の日以後の融資に係るものから適用する。

(平成2年3月27日告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市水洗便所改造等工事資金融資要綱の規定は、平成2年5月以後の融資に係るものから適用する。

(平成3年3月14日告示第6号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月18日告示第97号)

この要綱は、平成4年9月21日から施行する。

(平成5年2月26日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条第1号及び第5号の規定は、平成5年4月6日以後に融資の申込みを受け付けたものについて適用し、同日前に融資の申込みを受け付けたものについては、なお従前の例による。

(平成11年3月19日告示第56号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月24日告示第10号)

この要綱は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年5月8日告示第127号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成15年2月18日告示第16号)

この要綱は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第108号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第464号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第428号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

様式 略

長岡市水洗便所改造等工事資金融資要綱

昭和58年2月28日 告示第11号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 木/第4章 下水道
沿革情報
昭和58年2月28日 告示第11号
昭和59年3月19日 告示第10号
平成元年3月15日 告示第18号
平成2年3月27日 告示第23号
平成3年3月14日 告示第6号
平成4年9月18日 告示第97号
平成5年2月26日 告示第14号
平成11年3月19日 告示第56号
平成13年1月24日 告示第10号
平成13年5月8日 告示第127号
平成15年2月18日 告示第16号
平成17年3月31日 告示第108号
平成17年12月28日 告示第464号
令和2年12月18日 告示第428号