○長岡市法定外公共物の管理に関する条例

平成14年3月28日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 法定外公共物の使用等(第5条―第18条)

第3章 監督(第19条・第20条)

第4章 土地台帳(第21条)

第5章 用途の変更及び廃止(第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、法定外公共物の管理及び利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市の管理に属する道路、河川、用悪水路、ため池、井溝その他これらに類するものであって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)の規定の適用又は準用のないものをいう。

2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物の敷地から生ずる石、砂利、土砂等をいう。

(一般禁止行為)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石又はごみその他汚物若しくは廃物を投棄し、又は放置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の維持又は管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期間及び区域を定めて、法定外公共物の一般の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 法定外公共物の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のため必要があるとき。

第2章 法定外公共物の使用等

(使用等の許可)

第5条 次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下において、工作物等を設置すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物をその目的以外の目的で使用すること。

(3) 法定外公共物の敷地において生産物を採取すること。

2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の期間)

第6条 前条第1項の規定による許可の期間は、5年以内で市長が定める期間とする。ただし、規則で定める目的で使用等をするときは、5年を超える期間について許可をすることができる。

(許可の更新)

第7条 第5条第1項第1号及び第2号に定める使用等の許可は、規則で定めるところにより、これを更新することができる。この場合において、更新の期間は、当初の許可の期間を超えることができない。

2 市長は、前項の規定により許可を更新する場合においては、新たに許可の条件を付し、又は当初の許可の条件を変更することができる。

(使用料等の額)

第8条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(前条第1項の規定による許可の更新を受けた者を含む。以下「使用者等」という。)は、別表に定める使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可の期間が1月未満の場合の使用料の額は、別表に定める基準により算出した額に、1.1を乗じて得た額とする。

(使用料等の納付)

第9条 使用料等は、市長が指定した期限までに、その全額を納付しなければならない。ただし、使用等の期間が1年以上で2会計年度以上にわたる場合においては、毎年度、当該年度分を市長が指定した期限までに納付するものとする。

(使用料等の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が直接使用等をする場合

(2) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用等をする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

(使用料等の還付)

第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者等の責めに帰することができない事由により、使用等を廃止し、又は使用等の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以後の期間に係る使用料等に相当する金額を還付することができる。

(工作物等の検査)

第12条 第5条第1項第1号に定める工作物等の設置について使用等の許可を受けた者は、当該工作物等の設置に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て、検査を受けなければならない。当該工作物等を増築し、又は改築する工事が完了したときも、同様とする。

(報告義務等)

第13条 使用者等は、使用等の許可に係る法定外公共物、工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに使用等を中止し、市長にその旨を報告しなければならない。

(権利の移転等の制限)

第14条 使用者等は、使用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第15条 使用者等について相続、合併又は分割(使用等の許可に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、その使用者等の地位を承継する。

2 前項の規定により使用者等の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用等の廃止)

第16条 使用者等は、使用等を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第17条 使用者等は、第5条第1項の規定による許可の期間が満了したとき、使用等を廃止したとき、又は第19条の規定により許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該期間の満了、使用等の廃止又は許可の取消しに係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 市長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前項本文の規定にかかわらず、使用者等に対して原状の回復に代わる必要な措置を命ずることができる。

3 使用者等は、前2項の規定による原状の回復又は原状の回復に代わる措置を完了したときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。

(工事の承認)

第18条 法定外公共物の敷地において掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。

第3章 監督

(許可の取消し等の処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用等の中止、工作物等の改築若しくは除去その他法定外公共物の損害を予防するために必要な措置をすべきことを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、当該許可又は承認を取り消すことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が当該法定外公共物に係る工事を施行し、又は当該法定外公共物を使用する必要があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めたとき。

(許可の失効等)

第20条 この条例の規定による許可又は承認が他の法令の規定による許可、認可等の処分があることを条件としている場合において、当該他の法令の規定による許可、認可等の申請に対して不許可、不認可等の処分があったとき、又は当該他の法令の規定による許可、認可等に対して取消し若しくはその効力の停止の処分があったときは、この条例の規定による許可又は承認は、これらの処分の効力が生じた日から将来に向かってその効力を失い、又は当該効力の停止の期間中、その効力を停止するものとする。

2 この条例の規定による許可又は承認は、第16条の規定により届け出た使用等の廃止の日又は第22条の規定による用途の変更若しくは廃止の処分のあった日から将来に向かって、その効力を失うものとする。

第4章 土地台帳

(土地台帳)

第21条 市長は、その管理する法定外公共物に関する台帳(以下「土地台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 土地台帳の記載事項その他調製及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、その管理する法定外公共物について、土地台帳に代えて、磁気式記録媒体に記録し、これによって管理することができる。

第5章 用途の変更及び廃止

(法定外公共物の用途の変更及び廃止)

第22条 市長は、法定外公共物について、公益上必要があると認めるときは、当該法定外公共物の全部又は一部の用途を変更することができる。

2 市長は、法定外公共物について、公共の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の全部又は一部の用途を廃止することができる。

第6章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町公共物管理条例(平成14年中之島町条例第3号)、越路町里道、水路の管理及び処分に関する条例(平成13年越路町条例第3号)、三島町里道、水路の管理及び処分に関する条例(平成13年三島町条例第5号)、山古志村里道、水路の管理及び処分に関する条例(平成15年山古志村条例第14号)又は小国町公共物管理条例(平成14年小国町条例第12号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村法定外公共物の管理に関する条例(平成13年和島村条例第11号)、寺泊町公共用財産の管理及び処分に関する条例(平成13年寺泊町条例第9号)、栃尾市里道、水路の管理及び処分に関する条例(平成13年栃尾市条例第6号)又は与板町里道、水路の管理及び処分に関する条例(平成14年与板町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町法定外公共物管理条例(平成14年川口町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年3月22日条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第211号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第31号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(令和3年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき採取料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき採取料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

種類

単位

料金(円)

使用料

電柱、電話柱、支柱及び支線

1本

年額 500

管類(水道管、ガス管、油送管等)

1メートル

年額 100

軌条

1平方メートル

年額 80

道路及び橋りょう

1平方メートル

年額 80

その他の工作物

1平方メートル

年額 95

採取料

長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1立方メートル

160

長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの

1個

60

長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1個

120

長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの

1個

3,610

長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの

1個

7,230

長径120センチメートル以上のもの

1個

7,230円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに723円を加算した額

砂利

1立方メートル

180

かき込砂利

1立方メートル

160

土砂

1立方メートル

140

備考

1 1件の使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 土地使用の面積若しくは延長が1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは延長に1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 採取量が1立方メートル未満であるとき、又は1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。

4 許可の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、使用料を月割りをもって計算する。この場合において、その期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

5 本表に定めのないものは、別に市長が定める。

長岡市法定外公共物の管理に関する条例

平成14年3月28日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 条例第5号
平成17年3月22日 条例第35号
平成17年12月28日 条例第211号
平成22年3月30日 条例第31号
令和3年3月22日 条例第19号