○長岡市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月28日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第46条及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第8条第1項第6号の規定により本市が実施する法第43条第1項に規定する立入検査に関する事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分証明書の様式)

第2条 法第43条第2項の規定に定める立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式とする。

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

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長岡市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月28日 規則第29号

(平成14年5月28日施行)

体系情報
第12編 木/第1章
沿革情報
平成14年5月28日 規則第29号