○長岡市建築物の屋根雪処理に関する指導要綱

平成2年3月13日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋根雪による紛争及び事故を未然に防ぎ、良好な相隣関係を保つために、建築物の屋根雪処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「建築物」とは、市内において建築(屋根の形態の変更を含む。)するすべての建築物をいう。

(建築主等の責任)

第3条 建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者は、屋根雪が隣接地、道路等に支障を及ぼさないように設計及び建築をしなければならない。

(所有者等の責任)

第4条 建築物の所有者及び占有者は、屋根雪による紛争及び事故を防止するため、自己の責任と負担において適切に対策を講じなければならない。

2 建築物の所有者及び占有者は、前項の対策を講じるため、屋根雪の状況を把握するように努めなければならない。

(屋根雪処理計画届出書の提出等)

第5条 建築物の建築主は、建築確認申請書を提出する場合、都市計画区域外の建築物について建築工事届を提出する場合、又は屋根の形態を変更する場合で、屋根雪の処理方法が落雪式であるときは、屋根雪処理計画届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、屋根雪が著しく隣接地、道路等に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、建築物の屋根雪処理について指導することができる。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第79号)

この要綱は、平成11年4月1月から施行する。

(平成17年7月15日告示第269号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第168号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

長岡市建築物の屋根雪処理に関する指導要綱

平成2年3月13日 告示第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第5章
沿革情報
平成2年3月13日 告示第10号
平成11年3月31日 告示第79号
平成17年7月15日 告示第269号
平成19年3月30日 告示第168号