○長岡市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成14年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び長岡市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成24年長岡市条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請をしなければならない。

(1) 墓地等の敷地の図面(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はこれに準ずる図面をいう。)の写し

(2) 申請地付近の略図

(3) 墓地にあっては、施設の配置図及び墳墓の区画図

(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建築確認通知書の写し並びに施設及び設備の設計図及び配置図

(5) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(6) 他の法令等により許認可を必要とするときは、その許可書等の写し

(7) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書

(8) 墓地等の隣接土地所有者又は使用者の同意書

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の変更の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 変更後の墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の図面

(2) 前条第1号から第8号までに規定する書類

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請をしなければならない。

(1) 墓地等の所在地の土地の登記事項証明書

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

長岡市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成14年3月29日 規則第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第5節 墓地・斎場
沿革情報
平成14年3月29日 規則第22号
平成17年12月28日 規則第154号
平成24年3月30日 規則第36号