○長岡市セーフティーリーダー認定要綱

平成12年10月23日

告示第181号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の交通安全意識の高揚を図るため、地域における交通安全活動の中心となるセーフティーリーダーの資格を認定することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(セーフティーリーダーの任務等)

第2条 セーフティーリーダーは、自主的に、地域における交通安全教育その他交通安全思想の普及及び啓発に関する活動を行うほか、市が実施する交通安全活動に協力するものとする。

2 セーフティーリーダーは、おおむね5年間継続して活動するものとする。ただし、5年間を超えて活動することを妨げない。

(セーフティーリーダーの認定)

第3条 市長は、次の各号のすべてに該当する者で、別に定める研修会を受講したものをセーフティーリーダーとして認定するものとする。

(1) 交通安全思想の普及及び啓発に熱意を有する者

(2) 自動車運転免許を有する者

(3) 心身ともに健康な者

2 市長は、セーフティーリーダーを認定したときは、当該セーフティーリーダーに対し、認定証、腕章等を交付するものとする。

(市の役割)

第4条 市長は、セーフティーリーダーとの緊密な連携を図り、その活動が円滑に進められるよう指導及び援助をするとともに、セーフティーリーダー制度の積極的な活用に努めるものとする。

(報告等)

第5条 市長は、セーフティーリーダーに前年度の活動状況を毎年5月末日までに照会することができる。

2 セーフティーリーダーは、その活動をやめたときは、その旨を市長に報告するものとする。

(記念品の贈呈)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(次項の規定により記念品を贈呈された者を除く。)から、前条第2項の報告があったときは、退任の記念品を贈呈するものとする。

(1) 5年以上セーフティーリーダーとして活動した者

(2) セーフティーリーダーとして特に顕著な功績があった者

2 市長は、10年以上セーフティーリーダーとして活動した者に対して長年功労の記念品を贈呈するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市セーフティーリーダー認定要綱

平成12年10月23日 告示第181号

(平成12年10月23日施行)