○長岡市資源回収奨励金交付要綱

平成6年7月13日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量、資源のリサイクルの推進及びリサイクルに対する意識の向上を図るため、長岡市資源回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(奨励金の交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域において有価物、有用物等(以下「資源」という。)を回収し、資源の回収業者等(以下「回収業者等」という。)に売却する子供会、町内会、老人会、PTA等の公共的団体(以下「団体」という。)

(2) 団体が集めた資源を回収する回収業者等

(団体又は回収業者等の登録)

第3条 奨励金の交付を受けて資源の回収を行おうとする団体又は回収業者等は、市長に対し長岡市資源回収団体・資源回収業者登録申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適格と認めたときは、申請をした団体を資源回収団体として、申請をした回収業者等を資源回収業者として登録し、その旨を長岡市資源回収団体・資源回収業者登録通知書により当該団体又は回収業者等に通知する。

3 前項の登録を受けた資源回収団体又は資源回収業者は、団体名、商号、代表者の氏名等登録事項に変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第4条 市長は、資源回収団体又は資源回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(2) 不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消された団体又は回収業者等から前条第1項の申請書の提出があったときは、当該団体又は回収業者等を資源回収団体又は資源回収業者として登録しないものとする。

(対象資源)

第5条 奨励金の交付対象となる資源(以下「対象資源」という。)は、次のとおりとする。

(1) 資源回収団体にあっては次に掲げるものとする。ただし、回収業者等が引き取ったものに限るものとする。

 古紙類

 金属類

 空きびん

 古繊維

(2) 資源回収業者にあっては次に掲げるものとする。

 雑誌又はチラシ(自ら出向いて団体から引き取ったものに限る。)

 新聞(自ら出向いて団体から引き取ったものに限る。)

 段ボール(自ら出向いて団体から引き取ったものに限る。)

(奨励金の交付)

第6条 市長は、資源回収団体が対象資源の回収を実施したとき、又は資源回収業者が対象資源の回収を実施したときは、当該資源回収団体又は資源回収業者に対し奨励金を交付するものとする。

2 前項の規定による対象資源の回収は、第1条の目的に資するために資源回収団体が自主的に行い、資源回収業者へ引き渡したものでなければならない。

(奨励金の額)

第7条 奨励金の額は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、対象資源の重量1キログラム当たり当該各号に定める額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 資源回収団体 3円

(2) 資源回収業者 次に定める額

 雑誌又はチラシ 4円

 新聞 3円

 段ボール 3円

2 空きびんについては、市長が別に定める換算単位に本数を乗じた値をもって対象資源の重量とみなす。

(奨励金の交付申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする資源回収団体又は資源回収業者は、長岡市資源回収奨励金交付申請書に次の各号の書類を添えて、対象資源の回収を実施した月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、対象資源の回収を3月に実施したときは、その月の末日までに提出しなければならない。

(1) 資源回収団体

 資源回収明細書

 口座振替申請書

(2) 資源回収業者

 資源回収明細書

 検量書

 口座振替申請書

(奨励金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、奨励金の交付決定を行い、奨励金を交付するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、奨励金の交付を受けた資源回収団体又は資源回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 第6条第2項の規定その他奨励金の交付の条件に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年5月16日告示第89号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市資源回収奨励金交付要綱の規定は、平成7年4月1日以降に実施した資源の回収から適用する。

(平成8年3月29日告示第46号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月24日告示第101号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市資源回収奨励金交付要綱の規定は、平成9年6月1日以降に実施する資源の回収に対する長岡市資源回収奨励金から適用する。

(平成10年5月19日告示第108号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市資源回収奨励金交付要綱の規定は、平成10年4月1日以降に実施する資源の回収に対する長岡市資源回収奨励金から適用する。

(平成11年5月6日告示第117号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第7条第1項第2号の規定は、平成11年4月1日以後に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金から適用する。

(平成13年3月28日告示第65号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第5条第2号ア及び第7条第1項第2号アの規定は、施行の日以後に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金から適用する。

(平成14年3月28日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第2号ア並びに第7条第1項第2号ア、イ及びウの規定は、施行日以後に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金から適用し、施行日前に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金は、なお従前の例による。

(平成15年3月26日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第2号ア並びに第7条第1項第2号ア及びイの規定は、施行日以後に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金から適用し、施行日前に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金は、なお、従前の例による。

(平成16年3月25日告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条第1項第1号及び第2号アの規定は、施行日以後に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金から適用し、施行日前に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金は、なお従前の例による。

(平成22年5月18日告示第319号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年5月29日告示第339号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条第1項第1号並びに第2号ア及びウの規定は、施行日以後に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金から適用し、施行日前に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金は、なお従前の例による。

3 改正後の第8条の規定は、施行日以後に実施する資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金から適用し、施行日前に実施した資源の回収に係る長岡市資源回収奨励金交付申請書は、令和2年6月30日までに市長に提出しなければならないものとする。

長岡市資源回収奨励金交付要綱

平成6年7月13日 告示第76号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第2節 廃棄物
沿革情報
平成6年7月13日 告示第76号
平成7年5月16日 告示第89号
平成8年3月29日 告示第46号
平成9年6月24日 告示第101号
平成10年5月19日 告示第108号
平成11年5月6日 告示第117号
平成13年3月28日 告示第65号
平成14年3月28日 告示第67号
平成15年3月26日 告示第41号
平成16年3月25日 告示第74号
平成22年5月18日 告示第319号
令和2年5月29日 告示第339号