○長岡市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成14年2月26日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)長岡市国民健康保険条例(昭和34年長岡市条例第3号)第6条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払いを受ける際の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。

(承認の申請)

第2条 一時金の受領の権限を医療機関等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ)に委任して支払いを受けること(以下「受領委任払い」という。)を希望する世帯主は、市長に対し、承認の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、受領委任払承認申請書に医療機関等による必要な事項の記載を受けた後、医療機関等経由で行うものとする。

(承認又は不承認の決定)

第3条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、これを審査し、受領委任払いの承認の決定をするものとする。

2 市長は、申請をした世帯主が国民健康保険法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、受領委任払いの承認をしないものとする。

(承認書の送付)

第4条 市長は、受領委任払いの承認を決定したときは、世帯主及び医療機関等に国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認通知書をそれぞれ送付するものとする。

(支給決定及び支払い)

第5条 市長は、一時金の支給を決定したときは、受領委任をされた額の一時金を医療機関等の指定する金融機関に振り込むものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づく一時金の受領委任払いは、施行日以後の出産に係る一時金について適用する。

(編入に伴う経過措置)

3 小国町の編入の日前に、小国町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成15年小国町告示第15号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年3月31日告示第78号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日告示第365号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

長岡市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成14年2月26日 告示第36号

(平成18年10月1日施行)