○長岡市精神障害者医療費助成要綱

平成2年7月3日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障害者の保護と福祉の増進に寄与するため、医療費の助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する精神障害者をいう。

(2) 保護者 精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者その他の者で、当該精神障害者を現に保護するものをいう。

(3) 成年後見人等 精神障害者の成年後見人、保佐人その他の者で、当該精神障害者を現に保護するものをいう。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(6) 一部負担金 医療保険各法に規定する療養の給付又は家族療養費を受ける者がその給付を受ける際に医療保険各法の規定により負担すべき額をいう。

(7) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する精神障害者又は国民健康保険法第116条若しくは同法第116条の2の規定により、本市の国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)である精神障害者で、医療費の一部負担金を支払っているもの

(2) 市内に住所を有する精神障害者又は被保険者である精神障害者が属する世帯の世帯主で、当該精神障害者の医療費の一部負担金を支払っているもの

(3) 市内に住所を有する精神障害者又は被保険者である精神障害者の保護者で、市内に住所を有し、かつ、当該精神障害者の医療費の一部負担金を支払っているもの

(4) 市内に住所を有する精神障害者又は被保険者である精神障害者の成年後見人等で、当該精神障害者の医療費の一部負担金を支払っているもの

2 精神障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属するものである場合

(2) 法第29条第1項の規定の適用を受けている場合

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる場合

(4) 70歳以上の者(70歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を除く。)である場合

(5) 国民健康保険法第116条又は同法第116条の2の規定により、他の市区町村の国民健康保険の被保険者である場合

(受給資格の認定及び受給者証の交付)

第4条 助成対象者で医療費の助成を受けようとするものは、受給資格の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格申請書に医療保険各法の被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)及び医師の診断書、法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療(精神通院医療)受給者証を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適格と認めたときは、精神障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、受給者証の交付の日の属する月の初日から3年間とする。

(受給者証の更新)

第6条 現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が受給者証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、精神障害者医療費受給資格更新申請書に被保険者証等及び医師の診断書、精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療(精神通院医療)受給者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第4条第3項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。

(助成の範囲)

第7条 助成の対象経費は、受給者が支払った精神障害者の精神障害に係る医療費の一部負担金で、当該精神障害者が受給者証の有効期間内に受療したものとする。

2 助成金の額は、前項の対象経費から付加給付の額を控除して得た額に、3分の1を乗じて得た額をする。

3 助成対象者のうち、医療保険各法の規定により標準負担額減額認定証の交付を受けた者に対しては、精神障害の療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給者は、医療費の助成を受けようとするときは、精神障害者医療費助成申請書により、保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(助成金の額の決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに第7条に規定する助成金の額を決定しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(変更の届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、精神障害者医療費受給資格内容等変更届を、速やかに提出しなければならない。

(1) 受給者又は精神障害者の氏名又は住所の変更

(2) 受給者と精神障害者との続柄等の変更

(3) 精神障害者の加入している医療保険の種類又は被保険者証等の記載事項の変更

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、受給者証を市長に返還しなければならない。

(1) 受給者が助成対象者でなくなったとき。

(2) 受給者証の有効期間が満了したとき。

(3) その他市長が返還を命じたとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成2年7月10日から施行する。

2 平成2年12月末日までに受給者となった者の医療費の助成については、第7条第1項の規定にかかわらず、平成2年4月分の医療費から適用する。

(編入に伴う経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項から附則第6項までにおいて「編入日」という。)前に、中之島町精神障害者の医療費助成に関する条例(昭和49年中之島村条例第4号)、中之島町精神障害者の医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年中之島村規則第13号)、越路町精神障害者医療費助成に関する条例(平成元年越路町条例第20号)、越路町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成元年越路町規則第9号)、三島町精神障害者医療費助成に関する条例(昭和55年三島町条例第10号)、三島町精神障害者医療費助成に関する規則(昭和55年三島町規則第1号)、山古志村精神障害者医療費等助成に関する条例(平成5年山古志村条例第9号。以下「旧山古志村条例」という。)、山古志村精神障害者医療費等助成に関する条例施行規則(平成5年山古志村規則第4号)、小国町精神障害者医療費助成要綱(昭和59年小国町告示第8号)(次項及び附則第6項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請等の手続は、この要綱の規定によりなされた手続とみなす。

4 編入日前において旧条例等の規定に基づき医療費の助成を受けていた者であって、編入日以後第3条第2項第4号に該当することにより助成対象者でなくなる者については、同条の規定にかかわらず、編入日から平成17年9月30日までの間にあっては、これを助成対象者とすることができる。

5 旧山古志村条例の規定により助成を受けていた者に対して、編入日から平成17年9月30日までの間に行われる療養の給付と併せて受ける食事療養に係る標準負担額の助成については、この要綱の規定にかかわらず、入院1日650円を上限とする。

6 編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

7 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項から附則第10項までにおいて「編入日」という。)前に、和島村精神障害者の医療費助成金交付要綱(昭和59年和島村要綱第1号)、寺泊町精神障害者医療費助成に関する条例(昭和51年寺泊町条例第13号)、寺泊町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和51年寺泊町規則第2号)、栃尾市精神障害者医療費助成に関する条例(昭和54年栃尾市条例第6号。第9項において「栃尾市条例」という。)、栃尾市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年栃尾市規則第7号)又は与板町精神障害者医療費助成に関する要綱(昭和59年与板町要綱第1号)(以下「旧要綱等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。

8 編入日前において旧要綱等の規定に基づき医療費の助成を受けていた者であって、編入日以後第3条第2項第4号に該当することにより助成対象者でなくなる者については、同条の規定にかかわらず、編入日から平成18年3月31日までの間にあっては、これを助成対象者とすることができる。

9 栃尾市条例の規定により助成を受けていた者に対して、編入日から平成18年3月31日までの間に行われる療養の給付と併せて受ける食事療養に係る標準負担額の助成については、この要綱の規定にかかわらず、入院1日650円を上限とする。

10 編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧要綱等の規定の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

11 川口町の編入の日(次項から附則第14項までにおいて「編入日」という。)前に、川口町精神障害者及び腎臓機能障害者の医療費助成に関する条例(昭和53年川口町条例第13号。次項から附則第14項までにおいて「川口町条例」という。)の規定によりなされた認定の申請その他の手続(精神障害者に係るものに限る。)は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。

12 編入日前に、川口町条例の規定に基づき医療費の助成を受けていた者(精神障害者である者に限る。)であって、編入日以後第3条第2項第3号又は第4号に該当することにより助成対象者でなくなる者については、市長は、同項の規定にかかわらず、編入日から平成22年9月30日までの間にあっては、これを助成対象者とすることができる。

13 編入日前に、川口町条例の規定の適用を受けていた助成対象者(精神障害者である者に限る。)に係る編入日の保険給付に対する医療等の助成については、なお従前の例による。

14 前項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成(精神障害者に係るものに限る。)については、この要綱の規定にかかわらず、なお川口町条例の規定の例による。

(平成7年3月28日告示第43号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市精神障害者医療費助成要綱の規定は、平成7年4月1日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日告示第51号)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第78号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日告示第212号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月30日告示第179号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第79号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に助成対象者の認定を受ける者から適用し、施行日前に助成対象者の認定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日告示第102号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月9日告示第338号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条第4号の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月28日告示第398号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年4月11日告示第212号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第125号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成26年12月24日告示第399号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第139号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市精神障害者医療費助成要綱

平成2年7月3日 告示第60号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成2年7月3日 告示第60号
平成7年3月28日 告示第43号
平成9年3月28日 告示第51号
平成12年3月31日 告示第78号
平成12年12月27日 告示第212号
平成14年9月30日 告示第179号
平成15年3月31日 告示第79号
平成17年3月31日 告示第102号
平成17年11月9日 告示第338号
平成17年12月28日 告示第398号
平成20年4月11日 告示第212号
平成22年3月30日 告示第125号
平成26年12月24日 告示第399号
平成29年3月31日 告示第139号