○長岡市老人ホーム入所措置等実施要綱

昭和63年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が行う老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号から第3号までの措置又は同条第2項の措置(以下「措置」と総称する。)の対象者、基準、手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(措置の対象者)

第2条 措置の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で措置の基準に適合するものとする。

(1) 居住地又は現在地(法第11条第1項第1号若しくは第2号の措置を受けている者にあっては措置前又は生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第30条第1項ただし書の適用を受け施設若しくは私人の家庭に収容されている者にあっては収容前の居住地又は現在地をいう。)が長岡市である者

(2) 居住地がないか、又は明らかでない者で次のいずれかに該当するもの

 所長が生活保護を実施している被保護者(以下「被保護者」という。)

 被保護者以外の者で長岡市に所在する次に掲げる施設のいずれかに入所しているもの

(ア) 保護法第38条に規定する施設

(イ) 法第15条に規定する施設

(ウ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する施設

(エ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する施設

(オ) 病院等

 ホームレス等であって、現在地が市内であるもの

(法第11条第1項第1号の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号に規定する措置は、65歳以上の者(以下「老人」という。)次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態ではないこと。

(2) 現在の家族、住居等の状況では在宅において生活することが困難であると認められること。

(3) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する経済的理由に該当すること。

(法第11条第1項第2号の措置の基準)

第4条 法第11条第1項第2号に規定する措置は、老人が前条第1号アに該当する場合であって、第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号又は第4号に該当するときに行うものとする。

(1) 心身の状態が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態に該当すること。

(2) やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められること。

(3) 養護者による虐待から保護される必要があると認められること、又は養護者の心身の状態に照らして養護の負担の軽減を図るための支援であると認められること。

(4) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、老人を代理する家族等がいないこと。

(法第11条第1項第3号の措置の基準)

第5条 法第11条第1項第3号に規定する措置は、その老人に養護者がいないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適切であると認められる場合に行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 養護受託者の生活がその老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等により乱されるおそれがあるとき。

(2) 養護受託者がその老人の扶養義務者であるとき。

(法第11条第1項の措置の基準)

第6条 法第11条第1項の措置は、60歳以上65歳未満の者が前3条に定める基準に適合する場合に行うものとする。この場合において、第3条中「65歳以上の者」とあるのは、「60歳以上の者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、60歳未満の者が次の各号のいずれかに該当する場合は、老人ホームヘの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームヘの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者が老人ホームヘの入所基準を満たしているとき。

3 前項の場合において、法第11条第1項第2号に規定する措置は、介護保険法第7条第3項第2号に該当する者に対して行うものとする。

(措置の決定等)

第7条 老人ホームヘの入所等の措置の決定に当たっては、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 措置を希望する者(以下「入所希望者」という。)について、長岡市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に措置の要否について意見を聴くこと。

(2) 前号の意見を勘案して、措置の要否を決定すること。

(3) 老人ホームヘの入所決定時に入所希望者及びその家族等に対して措置制度等について事前に説明し、理解を求めること。

(4) 入所措置を決定した後、入所希望者が入所するまで数月の期間を要する場合は、実際に入所する時点で必要に応じ再度判定を行うこと。

(入所者等への訪問、指導)

第8条 所長は、措置した入所希望者(以下「入所者」という。)及びその家族等を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(措置の変更)

第9条 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームヘの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認めた場合は、措置を変更するものとする。

2 前項の場合において、所長は、入所者及びその家族等に対して措置変更の趣旨を説明し、理解を得た上で措置変更を行うものとする。

(措置の継続)

第10条 入所者の措置の継続については、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 老人ホームの長から年1回入所者全員の生活記録等の提出を求め、入所継続の要否を総合的に見直しすること。

(2) 措置の基準に適合しないと判断される入所者について、入所継続の要否について委員会の意見を聴くこと。

(3) 前号の意見を勘案して、入所継続の要否を決定すること。

(措置の廃止)

第11条 措置を受けている者が次のいずれかに該当する場合は、その時点において措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家族以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3月を越えるに至ったとき。

(遺留金品の取扱い)

第12条 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取扱うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日告示第42号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日告示第99号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第73号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第197号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第119号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第116号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

長岡市老人ホーム入所措置等実施要綱

昭和63年3月31日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)