○長岡市介護相談員派遣事業実施要綱

平成13年5月25日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護サービスをはじめとするサービス(以下「介護サービス等」という。)の利用者の疑問、不安等を解消するとともに、介護サービス等を提供する指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム及び安否確認・生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者向け住宅(以下「事業所等」という。)における介護サービス等の質的な向上及び利用者の自立した日常生活の実現を図るため、介護サービス等の利用者等の相談に応じる介護相談員を派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。

(派遣の内容)

第2条 介護相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市内の事業所等を定期的又は随時に訪問し、事業所等の利用者及びその家族からの相談に応じる業務

(2) 事業所等の職員と意見交換を行い、介護サービス等の提供に関して事業者に意見を述べ、その改善を求める業務

(介護相談員の派遣)

第3条 市長は、事業所等の開設者、事業所等の職員又は事業所等の利用者若しくはその家族からの求めに応じ、介護相談員を派遣するものとする。

(介護相談員の登録)

第4条 市長は、市内に住所を有する高齢者福祉に理解と熱意を有する者で、普通自動車免許を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから適当と認める者を介護相談員として登録する。

(1) 事業所等又は医療機関において介護職又は看護職に従事した経験を有する者

(2) 高齢者又は障害者の相談業務等に従事した経験を有する者で、市長が認めるもの

2 前項の登録を受けようとする者は、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(介護相談員の登録期間)

第5条 介護相談員の登録期間は、登録を受けた日から同日が属する年度の3月31日までとする。ただし、登録の更新を妨げない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、介護相談員の登録を抹消することができる。

(介護相談員の遵守事項)

第6条 介護相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を離れたときも、同様とする。

2 介護相談員は、業務に従事するときは、介護相談員証(別記様式)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(業務の報告)

第7条 介護相談員は、訪問業務を行ったときは、市長が定めるところにより、業務記録票を作成し、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成15年2月3日告示第12号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第123号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第98号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第131号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第143号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第153号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

長岡市介護相談員派遣事業実施要綱

平成13年5月25日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成13年5月25日 告示第130号
平成15年2月3日 告示第12号
平成18年3月31日 告示第123号
平成24年3月30日 告示第98号
令和2年3月30日 告示第131号
令和3年3月30日 告示第143号
令和5年3月29日 告示第153号