○長岡市児童扶養手当法施行細則

平成14年7月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書及び届書)

第2条 市長は、請求書又は届書の提出があった場合は、当該請求書又は届書に受付確認年月日を記入するものとする。

(備付帳簿等)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿等を作成して常にその記載事項について整理するものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(別記様式。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴

(認定請求の処理)

第4条 市長は、省令第1条の規定による認定請求書の提出があった場合は、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の受付欄に受付確認年月日を記入し、認定請求書の記載及びその添付書類に不備がないか点検すること。

(2) 認定請求書の記載又はその添付書類に容易に補正し難い不備があるときは、当該認定請求書等を申請者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定により返付した認定請求書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出年月日を記載し、補正された事項を点検すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入し、請求者に認定請求書の請求年月日を記載させること。

(5) 認定請求書の記載とその添付書類等の内容とを照合し、審査すること。この場合において、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する処置をとること。

2 市長は、審査の結果、受給資格があると認定し、児童扶養手当(以下「手当」という。)の全部を支給すると決定したときは、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定すること。

(3) 受給資格者台帳を作成すること。

(4) 児童扶養手当認定通知書を作成し、交付すること。

(5) 児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、交付すること。

3 市長は、審査の結果、受給資格があると認定し、手当の全部又は一部の支給を停止すると決定をしたときは、前項第2号から第4号までに規定するところによるほか、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部の支給を停止する旨を記入すること。

(2) 児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、交付すること。

(3) 手当の一部の支給を停止する受給資格者に対しては、証書を作成し、交付すること。

4 市長は、審査の結果、受給資格がないと認定したときは、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 児童扶養手当認定請求却下通知書を作成し、交付すること。

(手当額改定請求等の処理)

第5条 市長は、省令第2条の規定による手当額改定請求書又は省令第3条の規定による手当額改定届の提出があった場合は、前条第1項各号の規定の例により処理をするものとする。

2 市長は、審査の結果、手当の額を改定すると決定したときは、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記載すること。

(3) 児童扶養手当額改定通知書及び新たな証書を作成し、交付すること。

3 市長は、審査の結果、手当の額を改定しないと決定したときは、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 児童扶養手当額改定請求却下通知書を作成し、交付すること。

(3) 従前の証書を返付すること。

(支給停止関係届の処理)

第6条 市長は、省令第3条の2の規定による支給停止関係届の提出があった場合は、第4条第1項各号の規定の例により処理をするものとする。

2 市長は、審査の結果、手当の全部を支給すると決定したときは、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記載すること。

(3) 児童扶養手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)及び新たな証書を作成し、交付すること。

3 市長は、審査の結果、手当の全部又は一部の支給を停止すると決定をしたときは、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部の支給を停止する旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記載すること。

(3) 支給停止通知書を作成し、交付すること。

(4) 手当の一部の支給を停止する受給資格者にあっては、新たな証書を作成し、交付すること。

4 前項(第1号を除く。)の規定は、市長が職権により手当の全部又は一部の支給を停止すると決定をしたときに準用する。

(現況届の処理)

第7条 市長は、省令第4条の規定による現況届の提出があった場合は、第4条第1項各号の規定の例より処理をするものとする。

2 市長は、審査の結果、引き続いて手当の全部を支給すると決定したときは、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記載すること。

(3) 新たな証書を作成し、交付すること。

3 市長は、審査の結果、手当の全部又は一部の支給の停止を受けていた者について手当の全部を支給すると決定したときは、次により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記載すること。

(3) 支給停止解除通知書及び新たな証書を作成し、交付すること。

4 市長は、審査の結果、手当の全部又は一部の支給を停止すると決定したときは、前条第3項各号の規定の例により処理をするものとする。

(氏名変更届の処理)

第8条 市長は、省令第5条の規定による氏名変更届の提出があった場合は、第4条第1項各号の規定の例によるほか、次により処理をするものとする。

(1) 受給資格者台帳に氏名の変更を記載すること。

(2) 新たな証書を作成し、交付すること。

(住所変更及び金融機関変更の処理)

第9条 市長は、市内で転居をした旨の省令第6条の規定による住所変更届(以下「住所変更届」という。)又は金融機関変更届の提出があった場合は、第4条第1項各号の規定の例によるほか、次により処理をするものとする。

(1) 受給資格者台帳に住所又は金融機関の変更を記載すること。

(2) 新たな証書を作成し、交付すること。

2 市長は、市外に転出する旨の住所変更届の提出があった場合は、第4条第1項各号の規定の例によるほか、次により処理をするものとする。

(1) 受給資格者台帳に転出予定の旨を記載すること。

(2) 証書の返付を受けたときは、受給資格者台帳に返付年月日を記載すること。

(3) 転出先の都道府県又は市町村から受給資格者台帳の写しの送付を求められ、これを送付したときは、受給資格者台帳にその旨を記載すること。

3 市長は、市外から転入する旨の住所変更届の提出があった場合は、第4条第1項各号の規定の例によるほか、次により処理をするものとする。

(1) 転入前の都道府県又は市町村に対し、転入があった旨を通知するとともに、受給資格者台帳の写しの送付を求めること。

(2) 受給資格者台帳の写しの送付があったときは、第4条第2項又は第3項の例により処理をすること。

(証書再交付の処理)

第10条 市長は、省令第9条の規定による証書再交付申請書又は省令第10条の規定による証書亡失届の提出があった場合は、第4条第1項各号の規定の例により当該申請書又は届書に不備がないかを点検し、不備がないときは、新たな証書を作成し、交付するものとする。

(資格喪失の処理)

第11条 市長は、省令第11条の規定による資格喪失届の提出があった場合は、第4条第1項各号の規定の例によるほか、児童扶養手当資格喪失通知書を作成し、交付するものとする。

(障害の判定の処理)

第12条 市長は、省令第1条第1項第4号及び第6号の障害を判定するため、判定医を置くことができる。

(手当の支払日)

第13条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する各支払期月の11日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日及び休日に当たるときは、その前日とする。

2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事実が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

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長岡市児童扶養手当法施行細則

平成14年7月31日 規則第35号

(平成14年7月31日施行)