○長岡市特別支援学校就学奨励費助成要綱

平成11年12月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校に就学する児童又は生徒の保護者の経済的な負担の軽減を図るため、当該保護者に対し特別支援学校就学奨励費助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の支給対象者)

第2条 助成金の支給対象者は、助成金の支給を受けようとする年度の10月1日において公立の特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部(専攻科を除く。)に在学している児童又は生徒の保護者で、本市に住所を有するもの(以下「保護者」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内で別に市長が定めるものとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする保護者は、助成金の支給を市長に申請しなければならない。

(助成金支給の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を支給するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第199号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市特別支援学校就学奨励費助成要綱

平成11年12月28日 告示第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
平成11年12月28日 告示第23号
平成19年3月30日 告示第199号