○長岡市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱

平成6年8月3日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市の公共事業の施行に伴う事業用地の取得に際し、代替地の要望があった場合に速やかにこれに応じるため代替地の登録制度を設け、もって公共事業の円滑な推進と公共事業用地協力者(以下「被補償者」という。)の生活基盤の再建を図ることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 公共事業用地の代替地として登録できる土地は、次の要件のすべてを満たすものとする。

(1) 1区画の面積が150平方メートル以上の宅地であること。

(2) 所有権及び所有面積が明確であること。

(3) 所有権の完全な行使を阻害する権利が設定されていないこと。ただし、当該権利が当該土地を代替地として売買するまでに抹消される見込みのある場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する要件に該当しない土地であっても、市長が特に代替地として被補償者に提供するにふさわしいと認める土地については、登録できるものとする。

(登録の手続)

第3条 前条の要件に該当する土地を所有する者(法人を含む。)で公共事業用地の代替地として登録を希望するものは、代替地登録申請書により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合には、その内容を審査し、登録の可否を決定し、その旨を申請人に通知するものとする。

3 市長は、登録を決定した土地について登録土地台帳を作成し、管理するものとする。

4 市長は、登録した土地(以下「登録土地」という。)について随時、調査を行い、現況を把握するものとする。

(資料の提供)

第4条 市長は、被補償者で代替地を希望するものに対し、登録土地台帳等登録土地に関する資料を積極的に提供するものとする。

(登録土地の提供)

第5条 被補償者は、登録土地の取得を希望するときは、登録土地取得申込書により市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けた場合は、その内容を調査し、当該申込者と登録土地の所有者との調整を行い、適当と認めたときは、当該申込みを承諾するものとする。

(境界確認及び測量)

第6条 登録土地の所有者は、登録土地が被補償者の代替地として決定したときは、土地売買契約締結までに自己の責任において境界を確定の上、次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 境界確認書(隣接土地所有者の印鑑証明書を添付すること。)

(2) 地積測量図(土地家屋調査士が作成したものに限る。)

2 前項の規定による境界の確定に要した経費は、登録土地の所有者の負担とする。

(登録の取消及び変更)

第7条 登録土地の所有者は、登録土地について登録を取り消し、又は登録の内容を変更する場合は、市長に届け出なければならない。

(登録の有効期間)

第8条 登録の有効期間は、登録又は変更登録の日から2年間とする。

(関係書類の廃棄)

第9条 市長は、第7条の規定により登録の取り消しの届出のあったとき、又は前条に規定する登録の有効期間が経過したときは、登録土地台帳その他関係書類を廃棄するものとする。

(守秘義務)

第10条 この要綱に基づく事務に従事した者及び資料の提供を受けた者は、知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 市長は、第3条の規定による登録土地台帳等登録土地に関する資料を被補償者で代替地を希望するもの以外に公表してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、代替地の登録制度に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱

平成6年8月3日 告示第85号

(平成6年8月3日施行)