○長岡市施工時期選択工事実施要綱

平成6年6月23日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、受注者が施工時期を選択することにより、その受注する工事の平準化及び労働環境条件の整備を進め、安全かつ効率的な施工を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「施工時期選択可能工事」とは、最終完成期限までの範囲内で施工時期を選択することが可能な工事として市長が指定した工事をいう。

2 「施工時期選択工事」とは、受注者が施工時期選択可能工事について、施工時期選択の届出をした工事をいう。

(対象工事)

第3条 施工時期選択可能工事は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 当初の設計額が130万円を超え、2,000万円未満である工事

(2) 次のいずれかに該当する工事

 当該年度内に当該工事の工事日数を確保できる長岡市の単独事業による工事

 4月から12月までの間に入札に付する国庫補助事業(交付金を含む。)による工事のうち、12月末日までに当該工事の工事日数を確保を確保できる工事

(工事の選定)

第4条 施工時期選択可能工事は、前条に該当する工事のうちから、工事内容を精査し、工事主管課長が選定する。

(指名通知)

第5条 施工時期選択可能工事の指名通知には、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第143条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を付して通知するものとする。

(1) 施工時期選択可能工事である旨

(2) 工事期間

(3) 最終完成期限

(工事期間等の起算日)

第6条 施工時期選択工事の工事期間及び着手期限は、工事開始の日として届出のあった日(以下「工事開始日」という。)から起算するものとする。

(前払金の請求)

第7条 施工時期選択工事の前払金の請求は、工事開始日以前においてはできないものとする。

(資材の搬入等)

第8条 施工時期選択工事にあっては、工事開始日以前に資材の搬入又は仮設物の設置その他工事の着手に類する行為を行ってはならないものとする。

(施工時期選択届出書)

第9条 施工時期選択可能工事において、施工時期を選択しようとする者は、次の各号に定めるところにより施工時期選択届出書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(1) 提出期限は、入札日から起算して4日以内とする。

(2) 提出部数は、2部とする。

(3) 提出場所は、財務部契約検査課とする。

(届出書の確認)

第10条 施工時期選択届出書の提出があったときは、契約検査課長は、記載事項の確認をした後、1部に受付印を押印して届出者に返却するものとする。

(施工時期変更届出書)

第11条 受注者が施工時期の変更を希望する場合は、施工時期変更届出書(別記第2号様式)を工事主管課長に提出した後、変更契約を締結しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、施工時期選択可能工事に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第50号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第161号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第107号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第142号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第156号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市施工時期選択工事実施要綱

平成6年6月23日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)