○長岡市消防本部及び消防署における長岡市情報公開条例施行規程

平成8年6月24日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、長岡市消防本部、長岡市長岡消防署、長岡市与板消防署及び長岡市栃尾消防署における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 条例の施行については、長岡市情報公開条例施行規則(平成8年長岡市規則第3号)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(長岡市消防事務決裁規程の一部改正)

2 長岡市消防事務決裁規程(昭和57年長岡市消防本部告示第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月16日消本告示第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本告示第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日消本告示第24号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市消防本部及び消防署における長岡市情報公開条例施行規程

平成8年6月24日 消防本部告示第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成8年6月24日 消防本部告示第2号
平成11年3月16日 消防本部告示第3号
平成17年3月31日 消防本部告示第12号
平成17年12月28日 消防本部告示第24号