○長岡市消防本部等公印規程

昭和46年9月1日

消防本部告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、長岡市消防本部、長岡市長岡消防署、長岡市与板消防署、長岡市栃尾消防署及び長岡市消防団における公印の管理及び使用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防本部印

(2) 消防署印

(3) 消防団印

(4) 消防長印

(5) 消防署長印

(6) 消防団長印

(7) 消防長職務代理者印

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者及び個数については別表第1のとおりとし、ひな形については別表第2に定めるところによる。

(印影等の告示)

第4条 消防総務課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称及び印影等を告示しなければならない。

(公印の管理等)

第5条 公印の管理、登録、保管責任者の義務、新調、改刻又は廃止、使用及び事故については、長岡市公印規則(昭和36年長岡市規則第8号。以下「市規則」という。)第4条から第7条まで、第9条から第13条までの規定を準用する。この場合において、市規則第4条、第5条、第7条、第10条及び第12条中「総務課長」とあるのは「消防総務課長」と読み替えるものとする。

(公印の保存及び廃棄)

第6条 保管責任者は、改刻又は廃止により公印が不用となったときは、速やかに消防総務課長に引き継がなければならない。

2 消防総務課長は、前項の引継ぎを受けたときは、公印を永年保存しなければならない。ただし、特に保存する必要がないと認められるときは、上司の決裁を得て廃棄することができる。

3 消防総務課長は、保存公印の廃棄に当たっては、裁断又は焼却等の適切な方法により処分しなければならない。

附則

この規程は、公表の日から施行する。

附則(昭和50年6月1日消本告示第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(昭和54年5月21日消本告示第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(昭和57年3月31日消本告示第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和62年10月9日消本告示第3号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市消防本部等公印規程の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

附則(平成元年3月31日消本告示第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年2月1日消本告示第2号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市消防本部等公印規程は、平成4年11月2日から適用する。

附則(平成15年2月20日消本告示第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成17年3月31日消本告示第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月28日消本告示第23号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成20年3月24日消本告示第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月2日消本告示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月6日消本告示第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月25日消本訓令第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(令和8年3月19日消本告示第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

使用区分

保管責任者

個数

長岡市消防本部印

1

てん書

方24

木

消防本部名で発する文書

消防総務課長

1

長岡市長岡消防署印

2

〃

〃

〃

長岡消防署名で発する文書

長岡消防署長

1

長岡市与板消防署印

2

〃

〃

〃

与板消防署名で発する文書

与板消防署長

1

長岡市栃尾消防署印

2

〃

〃

〃

栃尾消防署名で発する文書

栃尾消防署長

1

長岡市消防団印

3

〃

〃

〃

消防団名で発する文書

消防総務課長

1

長岡市消防長印

4

〃

方21

〃

消防長名で発する文書、横書きの表彰状等

〃

1

5

〃

方27

〃

消防長名で発する縦書きの表彰状、感謝状等

〃

1

長岡市消防長印予防専用

6

〃

方21

〃

消防法その他の関係法令により、予防課で作成する証明書、許可証、通知書等

予防課長

1

長岡市消防長印長岡専用

6

〃

〃

〃

長岡消防署において消防長名で発する文書

長岡消防署長

1

長岡市消防長印与板専用

6

〃

〃

〃

与板消防署において消防長名で発する文書

与板消防署長

1

長岡市消防長印栃尾専用

6

〃

〃

〃

栃尾消防署において消防長名で発する文書

栃尾消防署長

1

長岡市長岡消防署長印

7

〃

〃

〃

長岡消防署長名で発する文書、横書きの感謝状等

長岡消防署長

1

8

〃

〃

〃

長岡消防署長名で発する縦書きの感謝状等

〃

1

長岡市与板消防署長印

7

〃

〃

〃

与板消防署長名で発する文書、横書きの感謝状等

与板消防署長

1

8

〃

〃

〃

与板消防署長名で発する縦書きの感謝状等

〃

1

長岡市栃尾消防署長印

7

〃

〃

〃

栃尾消防署長名で発する文書、横書きの感謝状等

栃尾消防署長

1

8

〃

〃

〃

栃尾消防署長名で発する縦書きの感謝状等

〃

1

長岡市消防団長印

9

〃

〃

〃

消防団長名で発する文書、横書きの表彰状等

消防総務課長

1

10

〃

方27

〃

消防団長名で発する縦書きの表彰状等

〃

1

長岡市消防長職務代理者印

11

〃

方21

〃

消防長職務代理者執務のとき消防長印に準じて用いる。

〃

1

12

〃

〃

〃

〃

〃

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

画像

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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長岡市消防本部等公印規程

昭和46年9月1日 消防本部告示第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和46年9月1日 消防本部告示第4号
◇ 昭和50年6月1日 消防本部告示第3号
◇ 昭和54年5月21日 消防本部告示第1号
◇ 昭和57年3月31日 消防本部告示第2号
◇ 昭和62年10月9日 消防本部告示第3号
◇ 平成元年3月31日 消防本部告示第4号
◇ 平成5年2月1日 消防本部告示第2号
◇ 平成15年2月20日 消防本部告示第1号
◇ 平成17年3月31日 消防本部告示第10号
◇ 平成17年12月28日 消防本部告示第23号
◇ 平成20年3月24日 消防本部告示第3号
◇ 平成23年3月2日 消防本部告示第1号
◇ 平成26年3月6日 消防本部告示第3号
◇ 令和元年9月25日 消防本部訓令第3号
◇ 令和8年3月19日 消防本部告示第1号