○長岡市消防表彰規則

昭和53年11月27日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市消防管理条例(昭和39年長岡市条例第34号)第7条の規定に基づき、消防上特に功労のあった個人又は団体の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 消防活動上特に功労があったもの

(2) 消防業務に優秀な成績をあげ、他の模範であるもの

(3) 別表に定める無火災の表彰基準に該当する分団

(4) 満15年以上勤続し、勤務成績優秀な消防団員

2 前項の規定による表彰のほか、特に認めたときは、個人又は団体に対して表彰を行うことができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、個人には表彰状及び表彰き章又は記念品若しくは報償金を、団体には表彰状及び竿かん頭綬じゆ又は記念品若しくは報償金を授与して行う。

(表彰き章及び竿かん頭綬じゆ)

第4条 前条の表彰き章及び竿かん頭綬じゆは、次のとおりとする。

(1) 表彰き章

功労章 別図第1

優良章 別図第2

勤続章(満15年以上勤続) 別図第3

(2) 竿かん頭綬じゆ

功労竿かん頭綬じゆ 別図第4

優良竿かん頭綬じゆ 別図第5

無火災竿かん頭綬じゆ 別図第6又は別図第7

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 長岡市消防表彰規則(昭和26年長岡市告示第112号)は、廃止する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 平成18年において和島消防団、寺泊消防団、栃尾消防団又は与板消防団に属する分団を第2条第1項第3号に該当することにより表彰する場合の無火災の表彰基準は、別表の規定にかかわらず、編入前の和島村、寺泊町、栃尾市又は与板町の例による。

附則(昭和58年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月28日規則第199号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月3日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に行われる表彰に係る改正後の別表及び別図第7の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

無火災表彰基準

分団管轄区域内人口

無火災期間

備考

5,000人未満

2年

1 次の火災は、これを無火災とみなす。

(1) 火災の出火原因が落雷その他不可抗力によるもの。ただし、建物火災のうち、焼損程度が半焼以上のものを除く。

(2) 消防機関が消火するに至らなかった火災

(3) 車両火災(出火原因が放火又は放火の疑いによるものを除く。)

2 無火災期間の起算日については、1月1日から起算することとする。

5,000人以上

1年

別図第1(第4条関係)

功労章

表面

画像

裏面

画像

地金

真ちゅう及び丹銅

寸法

縦

52ミリメートル

横

35ミリメートル

表面

菊及び唐草模様

銀いぶし

消防章

径11ミリメートル 金色

消防団章

径13ミリメートル 金色

管そう 赤色七宝焼

文字

金色

地

銀いぶし梨子なし地

裏面

銀色留め金具付き

別図第2(第4条関係)

優良章

表面

画像

裏面

画像

地金

真ちゅう

寸法

縦

33ミリメートル

横

33ミリメートル

表面

葉模様

銀いぶし

管そうとび口

銀色

消防章

径9ミリメートル 金色

文字

金色

地

銀いぶし梨子なし地

裏面

銀色留め金具付き

別図第3(第4条関係)

勤続章(満15年以上)

表面

画像

裏面

画像

地金

真ちゅう

寸法

縦

30ミリメートル

横

30ミリメートル

表面

葉模様

銀いぶし

消防章

径9ミリメートル 銀色

文字

金色

地

銀いぶし梨子なし地

裏面

銀色留め金具付き

別図第4(第4条関係)

功労竿かん頭綬じゆ

き章

画像

画像

寸法

縦

870ミリメートル

横

60ミリメートル

生地

白色の絹織出綬じゆとし、両端に12ミリメートル濃紺線を表す。

き章

桜花に「賞」の文字を組み合わせたものを金色の金属で打ち出し、桜花の形の黒ラシャ地に取り付ける。

飾金具

竿かん頭綬じゆの上部に金色の飾金具を付け、金色のびょうで留める。

別図第5(第4条関係)

優良竿かん頭綬じゆ

き章

画像

画像

寸法

縦

870ミリメートル

横

60ミリメートル

生地

黄色の絹織出綬じゆとし、両端に12ミリメートル紺線を表す。

き章

桜花に「賞」の文字を組み合わせたものを金色の金属で打ち出し、桜花の形の黒ラシャ地に取り付ける。

飾金具

竿かん頭綬じゆの上部に金色の飾金具を付け、金色のびょうで留める。

別図第6(第4条関係)

無火災竿かん頭綬じゆ

き章

画像

画像

寸法

縦

870ミリメートル

横

60ミリメートル

生地

白色の絹織出綬じゆとし、両端に12ミリメートル紅線を表す。

き章

桜花に「賞」の文字を組み合わせたものを金色の金属で打ち出し、桜花の形の黒ラシャ地に取り付ける。

飾金具

竿かん頭綬じゆの上部に金色の飾金具を付け、金色のびょうで留める。

別図第7(第4条関係)

無火災竿かん頭綬じゅ

き章

画像

画像

寸法

縦

920ミリメートル

横

90ミリメートル

生地

木綿紅布あわせ綬じゆとし、両端及び後尾に12ミリメートル金線(織出布)を表す。

文字

白抜きとする。

き章

桜花に「賞」の文字を組み合わせたものを金色の金属で打ち出し、桜花の形の黒ラシャ地に取り付ける。

仕立て

竿かん頭綬じゆの上部を模造皮で飾り、後尾に長さ90ミリメートルのフレンジを付ける。

この竿かん頭綬じゆは、長岡市消防表彰規則第2条第1項第3号に定める無火災表彰が通算3回に及ぶ場合に授与する。

長岡市消防表彰規則

昭和53年11月27日 規則第26号

(平成28年1月1日施行)