○長岡市消防管理条例

昭和39年3月31日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)に基づき、消防機関の設置及び消防の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(本部、署及び団の設置)

第2条 本市に、消防事務を処理するため、次に掲げる消防機関を設ける。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(3) 消防団

(本部、署及び団の名称位置等)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市消防本部

長岡市千歳1丁目3番100号

2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

長岡市長岡消防署

長岡市千歳1丁目3番100号

長岡市の区域(長岡市与板消防署及び長岡市栃尾消防署の管轄区域並びに川口地域を除く。)

長岡市与板消防署

長岡市与板町本与板3731番地

長岡市の区域のうち中之島地域、三島地域、和島地域、寺泊地域及び与板地域の区域

長岡市栃尾消防署

長岡市栄町2丁目1番50号

長岡市の区域のうち栃尾地域の区域

3 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

長岡市消防団

長岡市千歳1丁目3番100号

長岡市の区域

(出張所の設置等)

第4条 消防署に出張所を付置する。

2 出張所の名称、位置及び組織は、市長の承認を得て消防長が定める。

(消防団員の公務災害補償等)

第5条 消防団員その他の者に係る損害補償等で、次に掲げるものは、新潟県市町村総合事務組合規約の定めるところによる。

(1) 法第24条に規定する損害補償及び法第25条に規定する退職報償金の支給

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3に規定する損害補償

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第45条に規定する損害補償

(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項に規定する損害補償

(5) 消防団員及び消防吏員に対する賞じゅつ金の授与

(被服の支給、装備品の貸与等)

第6条 消防職員及び消防団員に対し、その職務遂行上必要な被服及び装備品等を貸与し、又は支給する。

(表彰)

第7条 市長及び第2条に規定する消防機関の長は、消防上特に功労のあった者又は団体を表彰することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 長岡市消防組織条例(昭和24年長岡市告示第95号)

(2) 消防に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和28年長岡市告示第73号)

附則(昭和39年7月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和40年3月31日条例第1号)抄

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月20日から適用する。

附則(昭和42年10月12日条例第24号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。ただし、この条例の適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和43年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

附則(昭和45年9月30日条例第27号)

この条例施行の期日は、市長が別に定める。

(昭和45年告示第43号で昭和45年10月31日から施行)

附則(昭和53年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年12月20日条例第34号)

この条例は、昭和64年10月1日から施行する。

附則(平成16年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成16年3月1日から適用する。

附則(平成17年3月22日条例第39号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月28日条例第289号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の表長岡市山古志消防団の項の改正規定は、平成18年11月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日条例第73号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日条例第37号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第3条第1項の表の改正規定、同条第2項の表長岡市長岡消防署の項の改正規定中「長岡市西千手1丁目3番1号」を「長岡市千歳1丁目3番100号」に改める部分及び同条第3項の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日条例第24号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

長岡市消防管理条例

昭和39年3月31日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和39年3月31日 条例第34号
◇ 昭和39年7月22日 条例第48号
◇ 昭和40年3月31日 条例第1号
◇ 昭和42年10月12日 条例第24号
◇ 昭和43年3月30日 条例第13号
◇ 昭和45年9月30日 条例第27号
◇ 昭和53年3月31日 条例第20号
◇ 昭和54年9月14日 条例第24号
◇ 昭和63年12月20日 条例第34号
◇ 平成16年3月26日 条例第13号
◇ 平成17年3月22日 条例第39号
◇ 平成17年12月28日 条例第289号
◇ 平成18年9月29日 条例第71号
◇ 平成19年9月28日 条例第73号
◇ 平成22年3月30日 条例第37号
◇ 令和8年3月27日 条例第24号