○長岡市企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年4月1日

水道局管理規程第3号

(趣旨)

第1条 長岡市企業職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(児童手当の支給等)

第2条 職員に対し支給する児童手当については、長岡市長の事務部局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(昭和47年長岡市訓令第1号)を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「水道局長」と読み替えるものとする。

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年3月21日に支給した児童手当は、この規程に基づいて支給されたものとみなす。

(平成17年3月31日管理規程第14号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

長岡市企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年4月1日 水道局管理規程第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 道/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和47年4月1日 水道局管理規程第3号
平成17年3月31日 水道局管理規程第14号