○長岡市企業職員の給料に関する規程

昭和34年10月20日

水道局管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(級別職務分類)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(1)(別表第2)

(2) 企業職給料表(2)(別表第3)

(3) 企業職会計年度任用職員給料表(別表第4)

(初任給の基準)

第5条 新たに職員となった者の号給は、別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)によるものとし、同表に定めのない場合は、職務の級における最低の号給とする。

第6条 削除

(初任給等の調整)

第7条 新たに職員となった者が職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する場合は、その者の号給は、別に定めるところにより初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を第5条に規定する号給より上位の号給とすることができる。

2 新たに職員となった者が次の表の学歴免許等欄の区分に対して別表第6に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者である場合にあっては、その者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

職員の区分

学歴免許等

企業職給料表(1)の適用を受ける職員

大学卒

高校卒

中学卒

企業職給料表(2)の適用を受ける職員

高校卒

中学卒

第8条 新たに職員となった者について当該職員が前条第2項の表に掲げる職員の区分に応じ同表に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第7に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

第9条 次に掲げる者から新たに職員となった者の号給の決定について前条の規定によることとすると著しく局内の均衡を失すると認める場合は、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 企業職給料表(1)及び企業職給料表(2)の適用を受けない職員

(2) 国家公務員及び地方公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) 前3号のほか管理者がこれらに準ずると認める者

第10条 新たに職員を特殊の技術経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第7条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、局内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

第11条 削除

(昇格の場合の号給の基準)

第12条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、管理者が別に定める号給とする。

(降格の場合の号給の基準)

第13条 職員を降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(昇給の基準)

第14条 職員の昇給は、第18条で定める日(以下「昇給日」という。)に、同日前において別に定める日(以下「指定日」という。)以前1年間(以下「勤務成績に係る期間」という。)におけるその者の勤務成績及び昇給日前1年以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、行うものとする。この場合において、指定日の翌日から昇給日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に係る期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、勤務成績に係る期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する職員については適用しない。

(1) 臨時職員

(2) 昇給日以前1年間において勤務成績が著しく不良の者

(3) 懲戒処分を受けてから1年を経ない職員

第15条 削除

(特別の場合及び研修、表彰等による昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、第14条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合 管理者が定める日

(2) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(勤務成績の基準)

第17条 第14条第1項及び第16条に規定する勤務成績の基準については、管理者がこれを決定する。

(昇給日)

第18条 職員の昇給日は、第16条に定めるものを除き、毎年1月1日とする。

(労働組合のための職員の行為の制限の特例)

第19条 職員がその組織する労働組合のためにその業務を行い、又は活動する場合の給与の取扱いに関しては、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年長岡市条例第28号)の規定の例による。

(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第12条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、法第22条の2第1項の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

2 第5条及び第7条から第10条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(その他)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和49年度の給料月額)

2 別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 当分の間、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(管理者が定める措置に限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(管理者が定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

4 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

5 寺泊町及び栃尾市の編入の日(次項から附則第10項までにおいて「編入日」という。)の前日までにおける寺泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和51年寺泊町規則第17号)又は栃尾市企業職員給与規程(昭和44年栃尾市公営企業管理規程第1号)(以下「合併前の規程等」と総称する。)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

6 編入日の前日において寺泊町企業職員又は栃尾市企業職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(次項から附則第10項までにおいて「継続採用職員」という。)のうち、編入日の前日において次項に規定する技能労務職給料表以外の給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後、この規程に規定する企業職給料表(1)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日においてその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

7 継続採用職員のうち、編入日の前日において栃尾市公営企業が定めた技能労務職給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後、この規程に規定する企業職給料表(2)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日においてその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

(昇給期間等の通算)

8 前2項の規定により編入日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の編入日以後における最初の昇給に係る期間については、当該継続採用職員が当該号給を受けていた期間を通算する。

9 継続採用職員のうち、編入日の前日においてその者が適用を受けていた給料表においてその者が属していた職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた者の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(育児休業等の取扱い)

10 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(その他)

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、編入に伴う経過措置等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

12 川口町の編入の日(次項から附則第15項までにおいて「編入日」という。)の前日までにおける川口町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川口町条例第21号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

13 編入日の前日において川口町企業職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(次項及び第15項において「継続採用職員」という。)については、編入日以後、この規程に規定する企業職給料表(1)を適用するものとし、その者の編入日における号給は、編入日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

(昇給期間の通算)

14 前項の規定により編入日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の編入日以後における最初の昇給に係る期間については、編入日前に当該職員が号給を受けていた期間を通算する。

(育児休業等の取扱い)

15 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(給料の支給の特例)

16 継続採用職員に対し平成22年4月に支払われる給料の給与期間及び当該給料の額については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の規程の例により、管理者が別に定める。

(その他)

17 附則第12項から前項までに定めるもののほか、川口町の編入に伴う経過措置等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年4月1日における号給の調整)

18 平成24年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成21年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

19 平成25年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成20年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

20 平成26年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第23項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 長岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年長岡市条例第8号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 長岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第23項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、附則第23項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項から前項までに定めるもののほか、附則第21項の規定による給料月額、附則第23項の規定による給料その他附則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和35年10月11日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前に改正前の規程に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年7月5日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年度10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(別に定める職員については、当該月数に別に定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定めるところによる。

4 改正後の規程第14条第1項及び第15条の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては別に定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については別に定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年1月10日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料切替えに関し必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月30日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日における旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給が決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の規程第14条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額は、別に定める。

(昭和38年6月30日までの間の初任給の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、改正後の規程第5条中「給料月額」とあるのは、「給料月額又はこの規程附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項、附則第5項、附則第7項又は前項の規定により読み替えられた改正後の規程の規定により附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の別に定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における改正後の規程第16条の規定の適用については、別に定める。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与及びこの規程の規定による給与が支給されるまでの間改正前の規程の規定により支払われる給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

企業職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務等級

1等級

2等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

3

18,900

2

 

 

3

3

6

20,000

3

 

 

4

4

9

21,200

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

6

5

3

23,700

6

 

 

7

6

6

24,900

7

 

 

8

7

9

26,100

8

 

 

9

7

 

 

9

 

 

10

8

3

28,800

10

 

 

11

9

6

30,000

11

 

 

12

10

9

31,300

12

 

 

13

10

 

 

13

 

 

14

11

 

 

14

3

18,900

15

12

 

 

15

6

20,000

16

13

 

 

16

9

21,200

17

14

 

 

16

 

 

18

15

 

 

17

3

23,700

19

16

 

 

18

6

24,900

20

17

 

 

19

9

26,100

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

3

28,800

23

20

 

 

21

6

30,000

24

21

 

 

22

9

31,300

25

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

28

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

28

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

企業職給料表

5~24

17~31

備考 本表中「5~24」等とあるのは、「5号給から24号給までの号給」等を示す。

(昭和38年12月26日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で別に定める職員に対する切替日(同日において改正前の規程第14条第1項又は第15条ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の規程第14条第1項又は第15条ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、第14条中「12月」とあるのは「9月」と、第15条中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(給料の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

企業職給料表

5~28

18~28

備考 本表中「5~28」等とあるのは、「5号給から28号給までの号給」等を示す。

(昭和39年12月28日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(長岡市水道企業職員の給料に関する規程第15条の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

企業職員給料表

13~24

25~31

備考 本表中「13~24」等とあるのは、「長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年長岡市水道局管理規程第1号)」による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による13号給から24号給まで等を示す。

(昭和40年3月20日管理規程第1号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月27日管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(長岡市水道企業職員の給料に関する規定第14条第1項又は第15条ただし書の規定をいう。以下この項について同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の昇給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

企業職員給料表

6~12

18~24

備考 本表中「6~12」等とあるのは、「長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年長岡市水道局管理規程第1号)による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による6号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和41年12月27日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日からこの規程の施行の日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(特定の号給の切替え等)

4 切替日の前日において、改正前の規程の規定によりその者が属する職務の等級が別表第2に掲げる1等級及び2等級である職員のうち、この規程の附則別表に掲げる号給を受けている職員の切替日における給料月額及び切替日以降その号給を受けている期間の給料月額は、別表第2中の当該号給に対応する給料月額の規定にかかわらず、附則別表に掲げられている給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

号給

給料月額

 

 

1等級

12

46,900

16

55,300

17

57,400

2等級

5

18,200

6

19,000

7

19,900

8

20,600

24

46,900

(昭和42年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項を除く規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(切替日からこの規程の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和43年12月23日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(切替日からこの規程の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和44年12月17日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替日からこの規程の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月23日管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(切替日からこの規程の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月24日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表

2等級

1

2

 

 

2

3

 

 

 

3

4

 

 

 

4

5

 

 

 

5

6

 

 

 

6

7

 

 

 

7

8

3

35,700

 

8

9

6

36,900

 

9

10

9

38,200

(昭和46年12月24日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月25日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月30日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月8日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年4月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年4月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月21日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月21日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月21日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月23日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月22日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規定による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月22日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月26日管理規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和60年12月26日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、この規程別表第1中主任に関する改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(昇給期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第14条又は第15条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給以下の号給であって附則第3項の規定により号給が定められない職員の切替日における号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級、号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和60年12月31日までの給料月額)

8 改正後の規程別表第2に掲げる企業職員給料表の適用を受けることとなった職員のうち、この規程附則別表第3に掲げる級号給を受けるものの切替日から昭和60年12月31日までの間における給料月額については、改正後の規程別表第2の当該級号給に対応する給料月額にかかわらず、附則別表第3に掲げる級号給に対応する給料月額とする。

9 改正後の規程別表第2に掲げる企業職員給料表の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなった職員の切替日から昭和60年12月31日までの間における給料月額については、別に定める。

(給料の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

3級

特1等級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

 

 

1

 

2

 

2

 

2

 

3

1

3

 

3

1

4

1

4

 

4

2

5

2

5

1

5

3

6

3

6

2

6

4

7

4

7

3

7

5

8

5

8

4

8

6

9

6

9

5

9

7

10

7

10

6

10

8

11

8

11

7

11

9

12

9

12

8

12

10

13

10

13

9

13

11

14

11

14

10

14

12

15

12

15

11

15

13

16

13

16

12

16

14

17

14

17

13

17

15

18

15

18

14

18

16

19

16

19

15

19

17

20

17

20

16

20

18

21

18

21

17

21

19

22

19

 

18

22

20

23

20

 

19

23

21

24

21

 

20

 

 

25

 

 

21

 

 

26

 

 

22

 

 

27

 

 

23

 

 

28

 

 

24

 

 

29

 

 

25

 

 

30

 

 

26

 

 

31

 

 

27

 

 

32

 

 

28

 

 

附則別表第3(附則第8項関係)

昭和60年12月31日までの給料月額

号給

1級

号給

2級

号給

4級

 

 

 

1

92,900

2

139,200

1

193,300

2

95,700

3

146,000

2

201,400

3

98,800

4

152,900

3

209,600

4

101,900

5

159,900

4

217,800

5

105,400

6

167,000

5

226,000

6

109,300

7

174,200

6

234,200

7

113,400

8

181,000

7

242,500

8

119,400

9

187,600

8

250,900

9

126,100

10

194,100

9

259,400

10

133,300

11

200,600

10

268,000

11

139,200

12

206,700

11

276,600

12

146,000

13

215,900

12

285,200

13

152,900

14

223,700

13

293,700

14

159,900

15

231,500

14

301,600

15

167,000

16

239,300

15

308,900

16

174,200

17

247,000

16

315,100

17

181,000

18

254,700

17

320,600

18

187,600

19

262,300

18

325,400

19

194,100

20

269,100

19

329,500

20

200,600

21

275,300

20

333,500

21

206,700

 

 

21

337,500

 

 

 

 

22

341,200

 

 

 

 

23

344,900

 

 

 

 

24

348,500

(昭和61年12月23日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和61年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和62年3月9日管理規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和63年12月21日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成元年12月20日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成元年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成2年12月21日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成2年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成3年3月28日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級への切替え)

2 施行日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(昇給期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の改正後の第14条又は第15条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

 

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

3

3

4

4

2

4

4

4

4

5

5

2

5

5

5

5

6

6

2

6

6

6

6

7

7

2

7

7

7

7

8

8

2

8

8

8

8

9

9

3

9

9

9

9

10

10

4

10

10

10

10

11

11

5

11

11

11

11

12

12

6

12

12

12

12

13

13

7

13

13

13

13

14

14

8

14

14

14

14

15

15

9

15

15

15

15

16

16

10

16

16

16

16

17

17

11

17

17

17

17

18

18

12

18

18

18

18

19

19

13

19

19

19

19

20

20

14

20

20

20

20

21

21

15

21

21

21

21

22

 

 

 

22

22

22

23

 

 

 

23

23

 

24

 

 

 

24

24

 

25

 

 

 

25

 

 

26

 

 

 

26

 

 

27

 

 

 

27

 

 

28

 

 

 

28

 

 

(平成3年12月20日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成4年12月22日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成5年12月20日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成6年12月26日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成7年3月31日管理規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成7年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成8年3月11日管理規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成8年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成9年12月24日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成9年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成10年12月22日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定、第17条及び第18条の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に掲げる規定を除く。以下同じ。)による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昇給停止に関する経過措置)

5 改正後の規程第16条の2の規定の適用については、同条中「58歳」とあるのは、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては「59歳」とする。

(平成11年12月27日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成11年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成13年12月26日管理規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月31日管理規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月24日管理規程第8号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年9月28日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 切替日の前日において次に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員のうち、切替日において企業職員給料表(以下「新給料表」という。)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する職務の級(第1号に掲げる旧給料表の職務の級に属していた場合は附則別表第1の新級欄に定める新級、第2号に掲げる旧給料表の職務の級に属していた場合は附則別表第2の新級欄に定める新級)とする。

(1) 切替日前の企業職員給料表

(2) 長岡市職員の給料に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)別表第1 行政職給料表

(号給の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた旧給料表における号給(以下「旧号給」という。)に応じて、前項第1号に掲げる給料表の職務の級に属していた場合は附則別表第3、前項第2号に掲げる給料表の職務の級に属していた場合は附則別表第4に定める号給とする。

(昇給期間の計算の特例)

4 前項の規定により新号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇格に係る昇給期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算することとする。

(最高号給等の切替え等)

5 附則第2項の規定により新級を決定された職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、前2項の規定により切り替えられる職員との均衡を考慮して、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替日前の企業職員給料表から新給料表の適用を受けることとなる職員の新級への切替表

旧級

新級

1級(9号給以下の場合)

1級

1級(10号給以上の場合)

2級

2級(4号給以下の場合)

2級

2級(5号給以上の場合)

3級

3級(9号給以下の場合)

3級

3級(10号給以上の場合)

4級

4級(11号給以下の場合)

4級

4級(12号給以上の場合)

5級

5級

6級

6級

7級

附則別表第2(附則第2項関係)

長岡市職員の給料に関する条例別表第1 行政職給料表から新給料表の適用を受けることとなる職員の新級への切替表

旧級

新級

7級

7級

8級

8級

9級

9級

附則別表第3(附則第3項関係)

切替日前の企業職員給料表から新給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

旧号級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1号給

1

1

1

1

2号給

2

2

2

2

2

2

3号給

3

3

3

3

3

3

4号給

4

4

4

4

4

4

5号給

5

2

5

5

5

5

6号給

6

3

6

6

6

6

7号給

7

4

7

7

7

7

8号給

8

5

8

8

8

8

9号給

9

6

9

9

9

9

10号給

3

7

6

10

10

10

11号給

4

8

7

11

11

11

12号給

5

9

8

10

12

12

13号給

6

10

9

11

13

13

14号給

7

11

10

12

14

14

15号給

8

12

11

13

15

15

16号給

9

13

12

14

16

16

17号給

10

14

13

15

17

17

18号給

11

15

14

16

18

18

19号給

12

16

15

17

19

19

20号給

13

17

16

18

20

20

21号給

 

 

 

19

21

21

22号給

 

 

 

20

22

 

23号給

 

 

 

21

23

 

24号給

 

 

 

22

 

 

25号給

 

 

 

23

 

 

26号給

 

 

 

24

 

 

27号給

 

 

 

25

 

 

附則別表第4(附則第3項関係)

長岡市職員の給料に関する条例別表第1 行政職給料表から新給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

旧号級

7級

8級

9級

1号給

1

1

1

2号給

2

2

2

3号給

3

3

3

4号給

4

4

4

5号給

5

5

5

6号給

6

6

6

7号給

7

7

7

8号給

8

8

8

9号給

9

9

9

10号給

10

10

10

11号給

11

11

11

12号給

12

12

12

13号給

13

13

13

14号給

14

14

14

15号給

15

15

15

16号給

16

16

16

17号給

17

17

17

18号給

18

18

 

19号給

19

19

 

20号給

20

20

 

21号給

21

 

 

(平成17年3月31日管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 施行日の前日までにおける越路町企業職員給与規程(昭和41年越路町告示第15号)、三島町・与板町ガス企業団職員の給与に関する規程(昭和53年三島町・与板町ガス企業団規程第6号)、小国町越路町水道企業団職員の給与支給に関する規程(昭和48年水道企業団規程第4号)又は与板町外2ヶ町村水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年水道企業団条例第9号)(以下「合併前の規程等」と総称する。)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え)

3 施行日の前日において越路町企業職員、三島町・与板町ガス企業団職員、小国町越路町水道企業団職員又は与板町外2ヶ町村水道企業団職員であったもので引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併前の規程等によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は、施行日の前日において合併前の規程等の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額に対応する号給とする。

(昇給期間の通算)

4 前項の規定により施行日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の施行日以後における最初の昇給に係る期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算する。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、編入に伴う経過措置等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成17年11月30日管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月28日管理規程第27号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日管理規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(特定の職務の切替え)

第2条 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条及び附則第5条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあっては、その定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級及び号給等の切替えの特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、切替日前に任命されていた職又はこれに相当する職に切替日以後も引き続き任命しようとする場合等において、他の職員との権衡上前2条の規定によることが適当でないと認められる職員の切替日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、管理者が別に定める。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第5条 切替日の前日において改正前の給与規程別表第2及び別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給又は給料月額は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の調整)

第7条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程又は附則第12条の規定による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成13年長岡市水道局管理規程第2号)附則第2項から第4項まで並びにこれらの規定に基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第8条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長岡市企業職員の給料に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年長岡市水道局管理規程第13号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から2万円を減じた額(2万円を減じた額が負の数となる場合にあっては、0円を加えた額)を給料として支給する。

(1) 長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第47号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員に準じて管理者が別に定める者 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

企業職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から137号給まで

3級

1号給から133号給まで

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第9条 削除

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第10条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条第2項

4号給

3号給

3号給

2号給

第14条第3項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(その他)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第12条 長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

企業職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

7級

5級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号給の切替表

ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

1

1

5

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

2

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

3

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

4

12

1

12月以上

5

5

1

13

5

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

5

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

6

14

2

6月以上9月未満

7

7

3

15

7

15

3

9月以上12月未満

8

8

4

16

8

16

4

12月以上

9

9

5

17

9

17

5

4

3月未満

9

9

5

17

9

17

5

3月以上6月未満

10

10

6

18

10

18

6

6月以上9月未満

11

11

7

19

11

19

7

9月以上12月未満

12

12

8

20

12

20

8

12月以上

13

13

9

21

13

21

9

5

3月未満

13

13

9

21

13

21

9

3月以上6月未満

14

14

10

22

14

22

10

6月以上9月未満

15

15

11

23

15

23

11

9月以上12月未満

16

16

12

24

16

24

12

12月以上

17

17

13

25

17

25

13

6

3月未満

17

17

13

25

17

25

13

3月以上6月未満

18

18

14

26

18

26

14

6月以上9月未満

19

19

15

27

19

27

15

9月以上12月未満

20

20

16

28

20

28

16

12月以上

21

21

17

29

21

29

17

7

3月未満

21

21

17

29

21

29

17

3月以上6月未満

22

22

18

30

22

30

18

6月以上9月未満

23

23

19

31

23

31

19

9月以上12月未満

24

24

20

32

24

32

20

12月以上

25

25

21

33

25

33

21

8

3月未満

25

25

21

33

25

33

21

3月以上6月未満

26

26

22

34

26

34

22

6月以上9月未満

27

27

23

35

27

35

23

9月以上12月未満

28

28

24

36

28

36

24

12月以上

29

29

25

37

29

37

25

9

3月未満

29

29

25

37

29

37

25

3月以上6月未満

30

30

26

38

30

38

26

6月以上9月未満

31

31

27

39

31

39

27

9月以上12月未満

32

32

28

40

32

40

28

12月以上

33

33

29

41

33

41

29

10

3月未満

33

33

29

41

33

41

29

3月以上6月未満

34

34

30

42

34

42

30

6月以上9月未満

35

35

31

43

35

43

31

9月以上12月未満

36

36

32

44

36

44

32

12月以上

37

37

33

45

37

45

33

11

3月未満

37

37

33

45

37

45

33

3月以上6月未満

38

38

34

46

38

46

34

6月以上9月未満

39

39

35

47

39

47

35

9月以上12月未満

40

40

36

48

40

48

36

12月以上

41

41

37

49

41

49

37

12

3月未満

41

41

37

49

41

49

37

3月以上6月未満

42

42

38

50

42

50

38

6月以上9月未満

43

43

39

51

43

51

39

9月以上12月未満

44

44

40

52

44

52

40

12月以上

45

45

41

53

45

53

41

13

3月未満

45

45

41

53

45

53

41

3月以上6月未満

46

46

42

54

46

54

42

6月以上9月未満

47

47

43

55

47

55

43

9月以上12月未満

48

48

44

56

48

56

44

12月以上

49

49

45

57

49

57

45

14

3月未満

49

49

45

57

49

57

45

3月以上6月未満

50

50

46

58

49

58

46

6月以上9月未満

51

51

47

59

50

59

47

9月以上12月未満

52

52

48

60

50

60

48

12月以上

53

53

49

61

51

61

49

15

3月未満

53

53

49

61

51

61

49

3月以上6月未満

54

54

50

62

51

62

50

6月以上9月未満

55

55

51

63

52

63

51

9月以上12月未満

56

56

52

64

52

64

52

12月以上

57

57

53

65

53

65

53

16

3月未満

57

57

53

65

53

65

53

3月以上6月未満

58

58

54

66

54

66

54

6月以上9月未満

59

59

55

67

55

67

55

9月以上12月未満

60

60

56

68

56

68

56

12月以上

61

61

57

69

57

69

57

17

3月未満

61

61

57

69

57

69

57

3月以上6月未満

62

62

58

70

57

70

58

6月以上9月未満

63

63

59

71

58

71

59

9月以上12月未満

64

64

60

72

58

72

60

12月以上

65

65

61

73

59

73

61

18

3月未満

65

65

61

73

59

73

61

3月以上6月未満

66

66

62

74

59

74

62

6月以上9月未満

67

67

63

75

60

75

63

9月以上12月未満

68

68

64

76

60

76

64

12月以上

69

69

65

77

61

77

65

19

3月未満

69

69

65

77

61

77

65

3月以上6月未満

70

70

65

78

61

78

66

6月以上9月未満

71

71

66

79

61

79

67

9月以上12月未満

72

72

66

80

62

80

68

12月以上

73

73

67

81

62

81

69

20

3月未満

73

73

67

81

62

81

69

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

82

70

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

83

71

9月以上12月未満

76

76

68

84

63

84

72

12月以上

77

77

69

85

63

85

73

21

3月未満

77

77

69

85

63

85

73

3月以上6月未満

78

78

70

86

64

86

74

6月以上9月未満

79

79

71

87

64

87

75

9月以上12月未満

80

80

72

88

64

88

76

12月以上

81

81

73

89

65

89

77

22

3月未満

81

81

73

89

65

89

77

3月以上6月未満

82

82

73

90

65

90

78

6月以上9月未満

83

83

74

91

66

91

79

9月以上12月未満

84

84

74

92

66

92

80

12月以上

85

85

75

93

67

93

81

23

3月未満

85

85

75

93

67

93

81

3月以上6月未満

86

86

75

94

67

94

82

6月以上9月未満

87

87

76

95

68

95

83

9月以上12月未満

88

88

76

96

68

96

84

12月以上

89

89

77

97

69

97

85

24

3月未満

89

89

77

97

69

97

85

3月以上6月未満

90

90

77

98

70

98

86

6月以上9月未満

91

91

78

99

71

99

87

9月以上12月未満

92

92

78

100

72

100

88

12月以上

93

93

79

101

73

101

89

25

3月未満

93

93

79

101

73

101

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

73

102

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

74

103

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

74

104

 

12月以上

97

97

81

105

75

105

 

26

3月未満

97

97

81

105

75

105

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

75

106

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

76

107

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

76

108

 

12月以上

101

101

85

109

77

109

 

27

3月未満

101

101

85

109

77

 

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

78

 

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

79

 

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

80

 

 

12月以上

105

105

87

113

81

 

 

28

3月未満

105

105

87

113

81

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

82

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

83

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

84

 

 

12月以上

109

109

89

117

85

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月30日管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第3における職務の級が4級又は5級である職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた改正前の別表第3における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(昇給期間の計算の特例)

3 前項の規定により新号給を決定された職員の施行日以後における最初の昇格に係る昇給期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算することとする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き別表第3の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から2万円を減じた額(2万円を減じた額が負の数となる場合にあっては、0円を加えた額)を給料として支給する。

6 施行日の前日から引き続き別表第3の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以後に新たに別表第3の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

8 長岡市企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成18年長岡市水道局管理規程第3号)附則第8条の規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員の取扱いについては、長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年長岡市条例第16号)の施行による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第13条第2項の規定の適用については、改正後の条例の施行日から平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは「職員の給料月額と長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号)附則第8条の規定による給料の額との合計額」とする。

(給与の減額の特例に関する経過措置)

9 改正後の附則第3項の規定は、施行日以後に承認を受ける療養休暇から適用する。

10 この規程の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病のための当該療養休暇の期間に引き続く療養休暇についての改正後の附則第3項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「6月の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、「1年」とあるのは「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(長岡市企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

12 長岡市企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

4級

5級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

6

14

1

7

15

2

8

16

4

9

17

5

10

18

7

11

19

8

12

20

10

14

21

11

15

22

13

16

23

14

18

24

16

19

25

18

20

26

19

21

27

21

23

28

23

24

29

24

25

30

26

27

31

28

28

32

30

29

33

31

31

34

33

33

35

35

34

36

37

36

37

38

37

38

40

39

39

42

40

40

44

42

41

46

44

42

48

45

43

50

47

44

52

49

45

54

50

46

56

52

47

58

54

48

60

55

49

62

57

50

65

59

51

67

60

52

70

61

53

73

62

54

77

64

55

81

65

56

85

67

57

88

68

58

92

69

59

95

69

60

98

69

61

101

69

62

101

69

63

101

69

64

101

69

65

101

69

66

101

69

67

101

69

68

101

69

69

101

69

70

101

69

71

101

69

72

101

69

73

101

69

74

101

69

75

101

69

76

101

69

77

101

69

78

101

69

79

101

69

80

101

69

81

101

69

82

101

69

83

101

69

84

101

69

85

101

69

86

101

69

87

101

69

88

101

69

89

101

69

90

101

69

91

101

69

92

101

69

93

101

69

94

101

 

95

101

 

96

101

 

97

101

 

98

101

 

99

101

 

100

101

 

101

101

 

102

101

 

103

101

 

104

101

 

105

101

 

106

101

 

107

101

 

108

101

 

109

101

 

110

101

 

111

101

 

112

101

 

113

101

 

(平成19年12月25日管理規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成20年3月27日管理規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年11月30日管理規程第13号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日管理規程第16号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表第1のア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の級別職務分類表の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日管理規程第27号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第2条 平成23年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において長岡市企業職員の給料に関する規程第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成24年3月30日管理規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日管理規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日管理規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年3月31日管理規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、権衡上必要があると認められる職員で別に定めるものについては、当分の間、別に定めるところにより、給料を支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項本文の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項本文の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年2月26日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年3月30日管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、平成29年度以降に行われる昇給について適用し、平成28年度に行われる昇給については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年2月22日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年2月26日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月16日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月28日管理規程第8号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年12月19日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年3月30日管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(附則第3項及び第4項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 第1条の規定の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

6 第2条の規定による改正後の附則第21項から第27項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

7 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長岡市企業職員の給料に関する規程第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては、同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長岡市企業職員の給料に関する規程第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄を適用する。

10 長岡市企業職員の給料に関する規程第5条、第7条から第10条まで、第12条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

11 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月28日管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日管理規程第7号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月21日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項及び附則第4項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和5年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 第1条の規定の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

主事、技師又はこれらに相当する職(以下「主事等」という。)の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務

3級

1 主査の職務

2 主任の職務

4級

1 副主幹の職務

2 所長補佐の職務

3 係長又は総括主査の職務

5級

1 主幹の職務

2 課長補佐、室長、総括副主幹又は所長の職務

6級

課長又は特命主幹の職務

7級

参事、次長又は副参事の職務

イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

技工士の職務

2級

高度の技能又は長期の経験を必要とする技工士の職務

3級

1 主任技工士の職務

2 特に高度の技能又は特に長期の経験を必要とする技工士の職務

4級

高度の技能又は長期の経験を必要とする主任技工士の職務

5級

4級に規定する主任技工士の職務で任命権者が指定する職務

ウ 企業職会計年度任用職員給料表の適用を受ける職員の級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2(第4条関係)

企業職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考

(1) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第3(第4条関係)

企業職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考

(1) この表は、技工士及び主任技工士に適用する。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第4(第4条関係)

企業職会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考

(1) この表は、会計年度任用職員に適用する。

(2) 会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者の給料月額は、その者が法第22条の2第1項第2号に規定する職員としてこの表を適用したならば得られる額と長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して別に定める。

別表第5(第5条関係)

初任給基準表

職員の区分

試験

学歴免許等

初任給

企業職給料表(1)の適用を受ける職員

正規の試験

Ⅰ種

 

1級25号給

Ⅱ種

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

企業職給料表(2)の適用を受ける職員

 

 

1級1号給から1級49号給まで

企業職会計年度任用職員給料表の適用を受ける職員



1級3号給

別表第6(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

大学院前期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 この表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表(長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年長岡市規則第18号)別表第3)に定める学歴の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表に初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

別表第7(第8条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で別に定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。

別表第8(第12条関係)

ア 企業職給料表(1) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

33

82

33

50

52

69

51

33

83

33

51

52

69

51

34

84

34

51

52

69

51

34

85

34

51

53

69

51

35

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

55




97


53

55




98


54

55




99


54

55




100


54

56




101


54

56




102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





イ 企業職給料表(2) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

長岡市企業職員の給料に関する規程

昭和34年10月20日 水道局管理規程第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 道/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和34年10月20日 水道局管理規程第4号
昭和35年10月11日 水道局管理規程第1号
昭和36年7月5日 水道局管理規程第1号
昭和37年1月10日 水道局管理規程第1号
昭和38年3月30日 水道局管理規程第1号
昭和38年12月26日 水道局管理規程第3号
昭和39年12月28日 水道局管理規程第5号
昭和40年3月20日 水道局管理規程第1号
昭和40年12月27日 水道局管理規程第6号
昭和41年12月27日 水道局管理規程第2号
昭和42年12月26日 水道局管理規程第2号
昭和43年12月23日 水道局管理規程第2号
昭和44年12月27日 水道局管理規程第5号
昭和45年12月23日 水道局管理規程第10号
昭和46年12月24日 水道局管理規程第5号
昭和46年12月24日 水道局管理規程第6号
昭和47年12月25日 水道局管理規程第8号
昭和48年10月30日 水道局管理規程第8号
昭和49年6月8日 水道局管理規程第4号
昭和49年12月26日 水道局管理規程第5号
昭和50年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和50年12月22日 水道局管理規程第5号
昭和51年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和51年12月24日 水道局管理規程第4号
昭和52年12月21日 水道局管理規程第3号
昭和53年12月21日 水道局管理規程第5号
昭和54年12月21日 水道局管理規程第3号
昭和55年12月23日 水道局管理規程第3号
昭和56年12月22日 水道局管理規程第3号
昭和58年12月22日 水道局管理規程第5号
昭和59年3月26日 水道局管理規程第2号
昭和59年12月25日 水道局管理規程第5号
昭和60年12月26日 水道局管理規程第4号
昭和61年12月23日 水道局管理規程第3号
昭和62年3月9日 水道局管理規程第2号
昭和62年12月24日 水道局管理規程第4号
昭和63年12月21日 水道局管理規程第5号
平成元年12月20日 水道局管理規程第2号
平成2年12月21日 水道局管理規程第1号
平成3年3月28日 水道局管理規程第1号
平成3年12月20日 水道局管理規程第4号
平成4年12月22日 水道局管理規程第2号
平成5年12月20日 水道局管理規程第2号
平成6年12月26日 水道局管理規程第3号
平成7年3月31日 水道局管理規程第1号
平成7年12月21日 水道局管理規程第4号
平成8年3月11日 水道局管理規程第1号
平成8年12月20日 水道局管理規程第4号
平成9年12月24日 水道局管理規程第4号
平成10年12月22日 水道局管理規程第4号
平成11年12月27日 水道局管理規程第4号
平成13年12月26日 水道局管理規程第2号
平成14年12月26日 水道局管理規程第5号
平成15年3月31日 水道局管理規程第3号
平成15年11月27日 水道局管理規程第7号
平成15年12月24日 水道局管理規程第8号
平成16年9月28日 水道局管理規程第3号
平成17年3月31日 水道局管理規程第11号
平成17年11月30日 水道局管理規程第26号
平成17年12月28日 水道局管理規程第27号
平成18年3月31日 水道局管理規程第3号
平成19年3月30日 水道局管理規程第10号
平成19年12月25日 水道局管理規程第20号
平成20年3月27日 水道局管理規程第6号
平成21年11月30日 水道局管理規程第13号
平成22年3月30日 水道局管理規程第16号
平成22年11月30日 水道局管理規程第27号
平成24年3月30日 水道局管理規程第5号
平成25年3月29日 水道局管理規程第1号
平成26年3月31日 水道局管理規程第11号
平成26年12月22日 水道局管理規程第14号
平成27年3月31日 水道局管理規程第1号
平成28年2月26日 水道局管理規程第1号
平成28年3月30日 水道局管理規程第6号
平成28年12月21日 水道局管理規程第7号
平成29年2月22日 水道局管理規程第1号
平成30年2月26日 水道局管理規程第1号
平成30年3月16日 水道局管理規程第2号
平成30年3月28日 水道局管理規程第8号
平成30年12月25日 水道局管理規程第11号
令和元年12月19日 水道局管理規程第3号
令和2年3月30日 水道局管理規程第8号
令和4年12月19日 水道局管理規程第8号
令和5年3月28日 水道局管理規程第2号
令和5年9月21日 水道局管理規程第7号
令和5年12月21日 水道局管理規程第8号