○長岡市企業職員の給料に関する規程

昭和34年10月20日

水道局管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(級別職務分類)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(1)(別表第2)

(2) 企業職給料表(2)(別表第3)

(3) 企業職会計年度任用職員給料表(別表第4)

(初任給の基準)

第5条 新たに職員となった者の号給は、別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)によるものとし、同表に定めのない場合は、職務の級における最低の号給とする。

第6条 削除

(初任給等の調整)

第7条 新たに職員となった者が職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する場合は、その者の号給は、別に定めるところにより初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を第5条に規定する号給より上位の号給とすることができる。

2 新たに職員となった者が次の表の学歴免許等欄の区分に対して別表第6に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者である場合にあっては、その者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

職員の区分

学歴免許等

企業職給料表(1)の適用を受ける職員

大学卒

高校卒

中学卒

企業職給料表(2)の適用を受ける職員

高校卒

中学卒

第8条 新たに職員となった者について当該職員が前条第2項の表に掲げる職員の区分に応じ同表に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第7に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

第9条 次に掲げる者から新たに職員となった者の号給の決定について前条の規定によることとすると著しく局内の均衡を失すると認める場合は、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 企業職給料表(1)及び企業職給料表(2)の適用を受けない職員

(2) 国家公務員及び地方公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) 前3号のほか管理者がこれらに準ずると認める者

第10条 新たに職員を特殊の技術経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第7条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、局内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

第11条 削除

(昇格の場合の号給の基準)

第12条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、管理者が別に定める号給とする。

(降格の場合の号給の基準)

第13条 職員を降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(昇給の基準)

第14条 職員の昇給は、第18条で定める日(以下「昇給日」という。)に、同日前において別に定める日(以下「指定日」という。)以前1年間(以下「勤務成績に係る期間」という。)におけるその者の勤務成績及び昇給日前1年以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、行うものとする。この場合において、指定日の翌日から昇給日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に係る期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、勤務成績に係る期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する職員については適用しない。

(1) 臨時職員

(2) 昇給日以前1年間において勤務成績が著しく不良の者

(3) 懲戒処分を受けてから1年を経ない職員

第15条 削除

(特別の場合及び研修、表彰等による昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、第14条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合 管理者が定める日

(2) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(勤務成績の基準)

第17条 第14条第1項及び第16条に規定する勤務成績の基準については、管理者がこれを決定する。

(昇給日)

第18条 職員の昇給日は、第16条に定めるものを除き、毎年1月1日とする。

(労働組合のための職員の行為の制限の特例)

第19条 職員がその組織する労働組合のためにその業務を行い、又は活動する場合の給与の取扱いに関しては、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年長岡市条例第28号)の規定の例による。

(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第12条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、法第22条の2第1項の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

2 第5条及び第7条から第10条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(その他)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和49年度の給料月額)

2 別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 当分の間、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(管理者が定める措置に限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(管理者が定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

4 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

5 寺泊町及び栃尾市の編入の日(次項から附則第10項までにおいて「編入日」という。)の前日までにおける寺泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和51年寺泊町規則第17号)又は栃尾市企業職員給与規程(昭和44年栃尾市公営企業管理規程第1号)(以下「合併前の規程等」と総称する。)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

6 編入日の前日において寺泊町企業職員又は栃尾市企業職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(次項から附則第10項までにおいて「継続採用職員」という。)のうち、編入日の前日において次項に規定する技能労務職給料表以外の給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後、この規程に規定する企業職給料表(1)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日においてその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

7 継続採用職員のうち、編入日の前日において栃尾市公営企業が定めた技能労務職給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後、この規程に規定する企業職給料表(2)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日においてその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

(昇給期間等の通算)

8 前2項の規定により編入日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の編入日以後における最初の昇給に係る期間については、当該継続採用職員が当該号給を受けていた期間を通算する。

9 継続採用職員のうち、編入日の前日においてその者が適用を受けていた給料表においてその者が属していた職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた者の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(育児休業等の取扱い)

10 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(その他)

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、編入に伴う経過措置等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

12 川口町の編入の日(次項から附則第15項までにおいて「編入日」という。)の前日までにおける川口町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川口町条例第21号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

13 編入日の前日において川口町企業職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(次項及び第15項において「継続採用職員」という。)については、編入日以後、この規程に規定する企業職給料表(1)を適用するものとし、その者の編入日における号給は、編入日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

(昇給期間の通算)

14 前項の規定により編入日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の編入日以後における最初の昇給に係る期間については、編入日前に当該職員が号給を受けていた期間を通算する。

(育児休業等の取扱い)

15 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(給料の支給の特例)

16 継続採用職員に対し平成22年4月に支払われる給料の給与期間及び当該給料の額については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の規程の例により、管理者が別に定める。

(その他)

17 附則第12項から前項までに定めるもののほか、川口町の編入に伴う経過措置等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年4月1日における号給の調整)

18 平成24年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成21年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

19 平成25年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成20年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

20 平成26年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日において第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第23項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 長岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年長岡市条例第8号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 長岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第23項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、附則第23項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項から前項までに定めるもののほか、附則第21項の規定による給料月額、附則第23項の規定による給料その他附則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和35年10月11日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前に改正前の規程に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年7月5日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年度10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(別に定める職員については、当該月数に別に定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定めるところによる。

4 改正後の規程第14条第1項及び第15条の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては別に定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については別に定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年1月10日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料切替えに関し必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月30日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日における旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給が決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の規程第14条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額は、別に定める。

(昭和38年6月30日までの間の初任給の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、改正後の規程第5条中「給料月額」とあるのは、「給料月額又はこの規程附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項、附則第5項、附則第7項又は前項の規定により読み替えられた改正後の規程の規定により附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の別に定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における改正後の規程第16条の規定の適用については、別に定める。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与及びこの規程の規定による給与が支給されるまでの間改正前の規程の規定により支払われる給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

企業職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務等級

1等級

2等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

3

18,900

2

 

 

3

3

6

20,000

3

 

 

4

4

9

21,200

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

6

5

3

23,700

6

 

 

7

6

6

24,900

7

 

 

8

7

9

26,100

8

 

 

9

7

 

 

9

 

 

10

8

3

28,800

10

 

 

11

9

6

30,000

11

 

 

12

10

9

31,300

12

 

 

13

10

 

 

13

 

 

14

11

 

 

14

3

18,900

15

12

 

 

15

6

20,000

16

13

 

 

16

9

21,200

17

14

 

 

16

 

 

18

15

 

 

17

3

23,700

19

16

 

 

18

6

24,900

20

17

 

 

19

9

26,100

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

3

28,800

23

20

 

 

21

6

30,000

24

21

 

 

22

9

31,300

25

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

28

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

28

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

企業職給料表

5~24

17~31

備考 本表中「5~24」等とあるのは、「5号給から24号給までの号給」等を示す。

(昭和38年12月26日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で別に定める職員に対する切替日(同日において改正前の規程第14条第1項又は第15条ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の規程第14条第1項又は第15条ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、第14条中「12月」とあるのは「9月」と、第15条中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(給料の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

企業職給料表

5~28

18~28

備考 本表中「5~28」等とあるのは、「5号給から28号給までの号給」等を示す。

(昭和39年12月28日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(長岡市水道企業職員の給料に関する規程第15条の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

企業職員給料表

13~24

25~31

備考 本表中「13~24」等とあるのは、「長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年長岡市水道局管理規程第1号)」による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による13号給から24号給まで等を示す。

(昭和40年3月20日管理規程第1号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月27日管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(長岡市水道企業職員の給料に関する規定第14条第1項又は第15条ただし書の規定をいう。以下この項について同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の昇給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

企業職員給料表

6~12

18~24

備考 本表中「6~12」等とあるのは、「長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年長岡市水道局管理規程第1号)による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による6号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和41年12月27日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日からこの規程の施行の日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(特定の号給の切替え等)

4 切替日の前日において、改正前の規程の規定によりその者が属する職務の等級が別表第2に掲げる1等級及び2等級である職員のうち、この規程の附則別表に掲げる号給を受けている職員の切替日における給料月額及び切替日以降その号給を受けている期間の給料月額は、別表第2中の当該号給に対応する給料月額の規定にかかわらず、附則別表に掲げられている給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

号給

給料月額

 

 

1等級

12

46,900

16

55,300

17

57,400

2等級

5

18,200

6

19,000

7

19,900

8

20,600

24

46,900

(昭和42年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項を除く規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(切替日からこの規程の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和43年12月23日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(切替日からこの規程の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和44年12月17日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替日からこの規程の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月23日管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(切替日からこの規程の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月24日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表

2等級

1

2

 

 

2

3

 

 

 

3

4

 

 

 

4

5

 

 

 

5

6

 

 

 

6

7

 

 

 

7

8

3

35,700

 

8

9

6

36,900

 

9

10

9

38,200

(昭和46年12月24日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月25日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月30日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月8日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年4月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年4月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月21日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月21日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月21日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月23日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月22日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規定による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月22日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月26日管理規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和60年12月26日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、この規程別表第1中主任に関する改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(昇給期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第14条又は第15条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給以下の号給であって附則第3項の規定により号給が定められない職員の切替日における号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級、号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和60年12月31日までの給料月額)

8 改正後の規程別表第2に掲げる企業職員給料表の適用を受けることとなった職員のうち、この規程附則別表第3に掲げる級号給を受けるものの切替日から昭和60年12月31日までの間における給料月額については、改正後の規程別表第2の当該級号給に対応する給料月額にかかわらず、附則別表第3に掲げる級号給に対応する給料月額とする。

9 改正後の規程別表第2に掲げる企業職員給料表の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなった職員の切替日から昭和60年12月31日までの間における給料月額については、別に定める。

(給料の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

3級

特1等級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

 

 

1

 

2

 

2

 

2

 

3

1

3

 

3

1

4

1

4

 

4

2

5

2

5

1

5

3

6

3

6

2

6

4

7

4

7

3

7

5

8

5

8

4

8

6

9

6

9

5

9

7

10

7

10

6

10

8

11

8

11

7

11

9

12

9

12

8

12

10

13

10

13

9

13

11

14

11

14

10

14

12

15

12

15

11

15

13

16

13

16

12

16

14

17

14

17

13

17

15

18

15

18

14

18

16

19

16

19

15

19

17

20

17

20

16

20

18

21

18

21

17

21

19

22

19

 

18

22

20

23

20

 

19

23

21

24

21

 

20

 

 

25

 

 

21

 

 

26

 

 

22

 

 

27

 

 

23

 

 

28

 

 

24

 

 

29

 

 

25

 

 

30

 

 

26

 

 

31

 

 

27

 

 

32

 

 

28

 

 

附則別表第3(附則第8項関係)

昭和60年12月31日までの給料月額

号給

1級

号給

2級

号給

4級

 

 

 

1

92,900

2

139,200

1

193,300

2

95,700

3

146,000

2

201,400

3

98,800

4

152,900

3

209,600

4

101,900

5

159,900

4

217,800

5

105,400

6

167,000

5

226,000

6

109,300

7

174,200

6

234,200

7

113,400

8

181,000

7

242,500

8

119,400

9

187,600

8

250,900

9

126,100

10

194,100

9

259,400

10

133,300

11

200,600

10

268,000

11

139,200

12

206,700

11

276,600

12

146,000

13

215,900

12

285,200

13

152,900

14

223,700

13

293,700

14

159,900

15

231,500

14

301,600

15

167,000

16

239,300

15

308,900

16

174,200

17

247,000

16

315,100

17

181,000

18

254,700

17

320,600

18

187,600

19

262,300

18

325,400

19

194,100

20

269,100

19

329,500

20

200,600

21

275,300

20

333,500

21

206,700

 

 

21

337,500

 

 

 

 

22

341,200

 

 

 

 

23

344,900

 

 

 

 

24

348,500

(昭和61年12月23日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和61年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和62年3月9日管理規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和63年12月21日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成元年12月20日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成元年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成2年12月21日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成2年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成3年3月28日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級への切替え)

2 施行日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(昇給期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の改正後の第14条又は第15条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

 

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

3

3

4

4

2

4

4

4

4

5

5

2

5

5

5

5

6

6

2

6

6

6

6

7

7

2

7

7

7

7

8

8

2

8

8

8

8

9

9

3

9

9

9

9

10

10

4

10

10

10

10

11

11

5

11

11

11

11

12

12

6

12

12

12

12

13

13

7

13

13

13

13

14

14

8

14

14

14

14

15

15

9

15

15

15

15

16

16

10

16

16

16

16

17

17

11

17

17

17

17

18

18

12

18

18

18

18

19

19

13

19

19

19

19

20

20

14

20

20

20

20

21

21

15

21

21

21

21

22

 

 

 

22

22

22

23

 

 

 

23

23

 

24

 

 

 

24

24

 

25

 

 

 

25

 

 

26

 

 

 

26

 

 

27

 

 

 

27

 

 

28

 

 

 

28

 

 

(平成3年12月20日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成4年12月22日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成5年12月20日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成6年12月26日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成7年3月31日管理規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成7年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成8年3月11日管理規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成8年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成9年12月24日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成9年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成10年12月22日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定、第17条及び第18条の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に掲げる規定を除く。以下同じ。)による改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昇給停止に関する経過措置)

5 改正後の規程第16条の2の規定の適用については、同条中「58歳」とあるのは、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては「59歳」とする。

(平成11年12月27日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成11年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに企業職員給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(平成13年12月26日管理規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月31日管理規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月24日管理規程第8号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年9月28日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 切替日の前日において次に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員のうち、切替日において企業職員給料表(以下「新給料表」という。)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する職務の級(第1号に掲げる旧給料表の職務の級に属していた場合は附則別表第1の新級欄に定める新級、第2号に掲げる旧給料表の職務の級に属していた場合は附則別表第2の新級欄に定める新級)とする。

(1) 切替日前の企業職員給料表

(2) 長岡市職員の給料に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)別表第1 行政職給料表

(号給の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた旧給料表における号給(以下「旧号給」という。)に応じて、前項第1号に掲げる給料表の職務の級に属していた場合は附則別表第3、前項第2号に掲げる給料表の職務の級に属していた場合は附則別表第4に定める号給とする。

(昇給期間の計算の特例)

4 前項の規定により新号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇格に係る昇給期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算することとする。

(最高号給等の切替え等)

5 附則第2項の規定により新級を決定された職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、前2項の規定により切り替えられる職員との均衡を考慮して、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替日前の企業職員給料表から新給料表の適用を受けることとなる職員の新級への切替表

旧級

新級

1級(9号給以下の場合)

1級

1級(10号給以上の場合)

2級

2級(4号給以下の場合)

2級

2級(5号給以上の場合)

3級

3級(9号給以下の場合)

3級

3級(10号給以上の場合)

4級

4級(11号給以下の場合)

4級

4級(12号給以上の場合)

5級

5級

6級

6級

7級

附則別表第2(附則第2項関係)

長岡市職員の給料に関する条例別表第1 行政職給料表から新給料表の適用を受けることとなる職員の新級への切替表

旧級

新級

7級

7級

8級

8級

9級

9級

附則別表第3(附則第3項関係)

切替日前の企業職員給料表から新給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

旧号級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1号給

1

1

1

1

2号給

2

2

2

2

2

2

3号給

3

3

3

3

3

3

4号給

4

4

4

4

4

4

5号給

5

2

5

5

5

5

6号給

6

3

6

6

6

6

7号給

7

4

7

7

7

7

8号給

8

5

8

8

8

8

9号給

9

6

9

9

9

9

10号給

3

7

6

10

10

10

11号給

4

8

7

11

11

11

12号給

5

9

8

10

12

12

13号給

6

10

9

11

13

13

14号給

7

11

10

12

14

14

15号給

8

12

11

13

15

15

16号給

9

13

12

14

16

16

17号給

10

14

13

15

17

17

18号給

11

15

14

16

18

18

19号給

12

16

15

17

19

19

20号給

13

17

16

18

20

20

21号給

 

 

 

19

21

21

22号給

 

 

 

20

22

 

23号給

 

 

 

21

23

 

24号給

 

 

 

22

 

 

25号給

 

 

 

23

 

 

26号給

 

 

 

24

 

 

27号給

 

 

 

25

 

 

附則別表第4(附則第3項関係)

長岡市職員の給料に関する条例別表第1 行政職給料表から新給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

旧号級

7級

8級

9級

1号給

1

1

1

2号給

2

2

2

3号給

3

3

3

4号給

4

4

4

5号給

5

5

5

6号給

6

6

6

7号給

7

7

7

8号給

8

8

8

9号給

9

9

9

10号給

10

10

10

11号給

11

11

11

12号給

12

12

12

13号給

13

13

13

14号給

14

14

14

15号給

15

15

15

16号給

16

16

16

17号給

17

17

17

18号給

18

18

 

19号給

19

19

 

20号給

20

20

 

21号給

21

 

 

(平成17年3月31日管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 施行日の前日までにおける越路町企業職員給与規程(昭和41年越路町告示第15号)、三島町・与板町ガス企業団職員の給与に関する規程(昭和53年三島町・与板町ガス企業団規程第6号)、小国町越路町水道企業団職員の給与支給に関する規程(昭和48年水道企業団規程第4号)又は与板町外2ヶ町村水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年水道企業団条例第9号)(以下「合併前の規程等」と総称する。)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え)

3 施行日の前日において越路町企業職員、三島町・与板町ガス企業団職員、小国町越路町水道企業団職員又は与板町外2ヶ町村水道企業団職員であったもので引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併前の規程等によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は、施行日の前日において合併前の規程等の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額に対応する号給とする。

(昇給期間の通算)

4 前項の規定により施行日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の施行日以後における最初の昇給に係る期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算する。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、編入に伴う経過措置等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成17年11月30日管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月28日管理規程第27号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日管理規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(特定の職務の切替え)

第2条 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条及び附則第5条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあっては、その定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級及び号給等の切替えの特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、切替日前に任命されていた職又はこれに相当する職に切替日以後も引き続き任命しようとする場合等において、他の職員との権衡上前2条の規定によることが適当でないと認められる職員の切替日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、管理者が別に定める。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第5条 切替日の前日において改正前の給与規程別表第2及び別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給又は給料月額は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の調整)

第7条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程又は附則第12条の規定による改正前の長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成13年長岡市水道局管理規程第2号)附則第2項から第4項まで並びにこれらの規定に基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第8条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長岡市企業職員の給料に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年長岡市水道局管理規程第13号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から2万円を減じた額(2万円を減じた額が負の数となる場合にあっては、0円を加えた額)を給料として支給する。

(1) 長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第47号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員に準じて管理者が別に定める者 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

企業職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から137号給まで

3級

1号給から133号給まで

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第9条 削除

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第10条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条第2項

4号給

3号給

3号給

2号給

第14条第3項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(その他)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第12条 長岡市水道企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

企業職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

7級

5級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号給の切替表

ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

1

1

5

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

2

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

3

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

4

12

1

12月以上

5

5

1

13

5

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

5

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

6

14

2

6月以上9月未満

7

7

3

15

7

15

3

9月以上12月未満

8

8

4

16

8

16

4

12月以上

9

9

5

17

9

17

5

4

3月未満

9

9

5

17

9

17

5

3月以上6月未満

10

10

6

18

10

18

6

6月以上9月未満

11

11

7

19

11

19

7

9月以上12月未満

12

12

8

20

12

20

8

12月以上

13

13

9

21

13

21

9

5

3月未満

13

13

9

21

13

21

9

3月以上6月未満

14

14

10

22

14

22

10

6月以上9月未満

15

15

11

23

15

23

11

9月以上12月未満

16

16

12

24

16

24

12

12月以上

17

17

13

25

17

25

13

6

3月未満

17

17

13

25

17

25

13

3月以上6月未満

18

18

14

26

18

26

14

6月以上9月未満

19

19

15

27

19

27

15

9月以上12月未満

20

20

16

28

20

28

16

12月以上

21

21

17

29

21

29

17

7

3月未満

21

21

17

29

21

29

17

3月以上6月未満

22

22

18

30

22

30

18

6月以上9月未満

23

23

19

31

23

31

19

9月以上12月未満

24

24

20

32

24

32

20

12月以上

25

25

21

33

25

33

21

8

3月未満

25

25

21

33

25

33

21

3月以上6月未満

26

26

22

34

26

34

22

6月以上9月未満

27

27

23

35

27

35

23

9月以上12月未満

28

28

24

36

28

36

24

12月以上

29

29

25

37

29

37

25

9

3月未満

29

29

25

37

29

37

25

3月以上6月未満

30

30

26

38

30

38

26

6月以上9月未満

31

31

27

39

31

39

27

9月以上12月未満

32

32

28

40

32

40

28

12月以上

33

33

29

41

33

41

29

10

3月未満

33

33

29

41

33

41

29

3月以上6月未満

34

34

30

42

34

42

30

6月以上9月未満

35

35

31

43

35

43

31

9月以上12月未満

36

36

32

44

36

44

32

12月以上

37

37

33

45

37

45

33

11

3月未満

37

37

33

45

37

45

33

3月以上6月未満

38

38

34

46

38

46

34

6月以上9月未満

39

39

35

47

39

47

35

9月以上12月未満

40

40

36

48

40

48

36

12月以上

41

41

37

49

41

49

37

12

3月未満

41

41

37

49

41

49

37

3月以上6月未満

42

42

38

50

42

50

38

6月以上9月未満

43

43

39

51

43

51

39

9月以上12月未満

44

44

40

52

44

52

40

12月以上

45

45

41

53

45

53

41

13

3月未満

45

45

41

53

45

53

41

3月以上6月未満

46

46

42

54

46

54

42

6月以上9月未満

47

47

43

55

47

55

43

9月以上12月未満

48

48

44

56

48

56

44

12月以上

49

49

45

57

49

57

45

14

3月未満

49

49

45

57

49

57

45

3月以上6月未満

50

50

46

58

49

58

46

6月以上9月未満

51

51

47

59

50

59

47

9月以上12月未満

52

52

48

60

50

60

48

12月以上

53

53

49

61

51

61

49

15

3月未満

53

53

49

61

51

61

49

3月以上6月未満

54

54

50

62

51

62

50

6月以上9月未満

55

55

51

63

52

63

51

9月以上12月未満

56

56

52

64

52

64

52

12月以上

57

57

53

65

53

65

53

16

3月未満

57

57

53

65

53

65

53

3月以上6月未満

58

58

54

66

54

66

54

6月以上9月未満

59

59

55

67

55

67

55

9月以上12月未満

60

60

56

68

56

68

56

12月以上

61

61

57

69

57

69

57

17

3月未満

61

61

57

69

57

69

57

3月以上6月未満

62

62

58

70

57

70

58

6月以上9月未満

63

63

59

71

58

71

59

9月以上12月未満

64

64

60

72

58

72

60

12月以上

65

65

61

73

59

73

61

18

3月未満

65

65

61

73

59

73

61

3月以上6月未満

66

66

62

74

59

74

62

6月以上9月未満

67

67

63

75

60

75

63

9月以上12月未満

68

68

64

76

60

76

64

12月以上

69

69

65

77

61

77

65

19

3月未満

69

69

65

77

61

77

65

3月以上6月未満

70

70

65

78

61

78

66

6月以上9月未満

71

71

66

79

61

79

67

9月以上12月未満

72

72

66

80

62

80

68

12月以上

73

73

67

81

62

81

69

20

3月未満

73

73

67

81

62

81

69

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

82

70

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

83

71

9月以上12月未満

76

76

68

84

63

84

72

12月以上

77

77

69

85

63

85

73

21

3月未満

77

77

69

85

63

85

73

3月以上6月未満

78

78

70

86

64

86

74

6月以上9月未満

79

79

71

87

64

87

75

9月以上12月未満

80

80

72

88

64

88

76

12月以上

81

81

73

89

65

89

77

22

3月未満

81

81

73

89

65

89

77

3月以上6月未満

82

82

73

90

65

90

78

6月以上9月未満

83

83

74

91

66

91

79

9月以上12月未満

84

84

74

92

66

92

80

12月以上

85

85

75

93

67

93

81

23

3月未満

85

85

75

93

67

93

81

3月以上6月未満

86

86

75

94

67

94

82

6月以上9月未満

87

87

76

95

68

95

83

9月以上12月未満

88

88

76

96

68

96

84

12月以上

89

89

77

97

69

97

85

24

3月未満

89

89

77

97

69

97

85

3月以上6月未満

90

90

77

98

70

98

86

6月以上9月未満

91

91

78

99

71

99

87

9月以上12月未満

92

92

78

100

72

100

88

12月以上

93

93

79

101

73

101

89

25

3月未満

93

93

79

101

73

101

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

73

102

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

74

103

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

74

104

 

12月以上

97

97

81

105

75

105

 

26

3月未満

97

97

81

105

75

105

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

75

106

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

76

107

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

76

108

 

12月以上

101

101

85

109

77

109

 

27

3月未満

101

101

85

109

77

 

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

78

 

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

79

 

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

80

 

 

12月以上

105

105

87

113

81

 

 

28

3月未満

105

105

87

113

81

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

82

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

83

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

84

 

 

12月以上

109

109

89

117

85

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月30日管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第3における職務の級が4級又は5級である職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた改正前の別表第3における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(昇給期間の計算の特例)

3 前項の規定により新号給を決定された職員の施行日以後における最初の昇格に係る昇給期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算することとする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き別表第3の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から2万円を減じた額(2万円を減じた額が負の数となる場合にあっては、0円を加えた額)を給料として支給する。

6 施行日の前日から引き続き別表第3の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以後に新たに別表第3の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

8 長岡市企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程(平成18年長岡市水道局管理規程第3号)附則第8条の規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員の取扱いについては、長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年長岡市条例第16号)の施行による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第13条第2項の規定の適用については、改正後の条例の施行日から平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは「職員の給料月額と長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号)附則第8条の規定による給料の額との合計額」とする。

(給与の減額の特例に関する経過措置)

9 改正後の附則第3項の規定は、施行日以後に承認を受ける療養休暇から適用する。

10 この規程の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病のための当該療養休暇の期間に引き続く療養休暇についての改正後の附則第3項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「6月の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、「1年」とあるのは「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(長岡市企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

12 長岡市企業職員の給料に関する規程の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

4級

5級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

6

14

1

7

15

2

8

16

4

9

17

5

10

18

7

11

19

8

12

20

10

14

21

11

15

22

13

16

23

14

18

24

16

19

25

18

20

26

19

21

27

21

23

28

23

24

29

24

25

30

26

27

31

28

28

32

30

29

33

31

31

34

33

33

35

35

34

36

37

36

37

38

37

38

40

39

39

42

40

40

44

42

41

46

44

42

48

45

43

50

47

44

52

49

45

54

50

46

56

52

47

58

54

48

60

55

49

62

57

50

65

59

51

67

60

52

70

61

53

73

62

54

77

64

55

81

65

56

85

67

57

88

68

58

92

69

59

95

69

60

98

69

61

101

69

62

101

69

63

101

69

64

101

69

65

101

69

66

101

69

67

101

69

68

101

69

69

101

69

70

101

69

71

101

69

72

101

69

73

101

69

74

101

69

75

101

69

76

101

69

77

101

69

78

101

69

79

101

69

80

101

69

81

101

69

82

101

69

83

101

69

84

101

69

85

101

69

86

101

69

87

101

69

88

101

69

89

101

69

90

101

69

91

101

69

92

101

69

93

101

69

94

101

 

95

101

 

96

101

 

97

101

 

98

101

 

99

101

 

100

101

 

101

101

 

102

101

 

103

101

 

104

101

 

105

101

 

106

101

 

107

101

 

108

101

 

109

101

 

110

101

 

111

101

 

112

101

 

113

101

 

(平成19年12月25日管理規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成20年3月27日管理規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年11月30日管理規程第13号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日管理規程第16号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表第1のア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の級別職務分類表の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日管理規程第27号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第2条 平成23年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において長岡市企業職員の給料に関する規程第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成24年3月30日管理規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日管理規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日管理規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年3月31日管理規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、権衡上必要があると認められる職員で別に定めるものについては、当分の間、別に定めるところにより、給料を支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項本文の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項本文の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年2月26日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年3月30日管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、平成29年度以降に行われる昇給について適用し、平成28年度に行われる昇給については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年2月22日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年2月26日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月16日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月28日管理規程第8号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年12月19日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年3月30日管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(附則第3項及び第4項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 第1条の規定の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

6 第2条の規定による改正後の附則第21項から第27項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

7 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長岡市企業職員の給料に関する規程第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては、同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長岡市企業職員の給料に関する規程第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄を適用する。

10 長岡市企業職員の給料に関する規程第5条、第7条から第10条まで、第12条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

11 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月28日管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日管理規程第7号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月21日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項及び附則第4項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和5年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 第1条の規定の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年12月19日管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(差額の支給日)

3 会計年度任用職員について、改正後の規程別表第4の規定に基づき支給されることとなる給料の額が改正前の規程別表第4の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、令和7年1月31日とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年3月17日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において長岡市企業職員の給料に関する規程別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

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73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

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74

74

70


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79

75

75

71


84

80

76

76

72


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81

77

77

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79

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85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年3月28日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程第12条又は第13条の規定を適用する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年12月18日管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(差額の支給日)

3 会計年度任用職員について、改正後の規程別表第4の規定に基づき支給されることとなる給料の額が改正前の規程別表第4の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、令和8年1月30日とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

主事、技師又はこれらに相当する職(以下「主事等」という。)の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務

3級

1 主査の職務

2 主任の職務

4級

1 副主幹の職務

2 所長補佐の職務

3 係長又は総括主査の職務

5級

1 主幹の職務

2 課長補佐、室長、総括副主幹又は所長の職務

6級

課長又は特命主幹の職務

7級

参事、次長又は副参事の職務

イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

技工士の職務

2級

高度の技能又は長期の経験を必要とする技工士の職務

3級

1 主任技工士の職務

2 特に高度の技能又は特に長期の経験を必要とする技工士の職務

4級

高度の技能又は長期の経験を必要とする主任技工士の職務

5級

4級に規定する主任技工士の職務で任命権者が指定する職務

ウ 企業職会計年度任用職員給料表の適用を受ける職員の級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2(第4条関係)

企業職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

備考

(1) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

(2) この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、基準給料月額。以下同じ。)に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第3(第4条関係)

企業職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考

(1) この表は、技工士及び主任技工士に適用する。

(2) この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第4(第4条関係)

企業職会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

備考

(1) この表は、会計年度任用職員に適用する。

(2) この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

(3) 会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者の給料月額は、その者が法第22条の2第1項第2号に規定する職員としてこの表を適用したならば得られる額と長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して別に定める。

別表第5(第5条関係)

初任給基準表

職員の区分

試験

学歴免許等

初任給

企業職給料表(1)の適用を受ける職員

正規の試験

Ⅰ種


1級25号給

Ⅱ種


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

企業職給料表(2)の適用を受ける職員



1級1号給から1級33号給まで

企業職会計年度任用職員給料表の適用を受ける職員



1級3号給

別表第6(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

大学院前期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 この表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表(長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年長岡市規則第18号)別表第3)に定める学歴の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表に初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

別表第7(第8条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で別に定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。

別表第8(第12条関係)

ア 企業職給料表(1) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

38

15

65

27

41

39

57

38

15

66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

69

29

43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




88

35

48

46




89

35

48

47




90

36

48

47




91

36

48

47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




108


52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





イ 企業職給料表(2) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

長岡市企業職員の給料に関する規程

昭和34年10月20日 水道局管理規程第4号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第13編 道/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和34年10月20日 水道局管理規程第4号
昭和35年10月11日 水道局管理規程第1号
昭和36年7月5日 水道局管理規程第1号
昭和37年1月10日 水道局管理規程第1号
昭和38年3月30日 水道局管理規程第1号
昭和38年12月26日 水道局管理規程第3号
昭和39年12月28日 水道局管理規程第5号
昭和40年3月20日 水道局管理規程第1号
昭和40年12月27日 水道局管理規程第6号
昭和41年12月27日 水道局管理規程第2号
昭和42年12月26日 水道局管理規程第2号
昭和43年12月23日 水道局管理規程第2号
昭和44年12月27日 水道局管理規程第5号
昭和45年12月23日 水道局管理規程第10号
昭和46年12月24日 水道局管理規程第5号
昭和46年12月24日 水道局管理規程第6号
昭和47年12月25日 水道局管理規程第8号
昭和48年10月30日 水道局管理規程第8号
昭和49年6月8日 水道局管理規程第4号
昭和49年12月26日 水道局管理規程第5号
昭和50年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和50年12月22日 水道局管理規程第5号
昭和51年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和51年12月24日 水道局管理規程第4号
昭和52年12月21日 水道局管理規程第3号
昭和53年12月21日 水道局管理規程第5号
昭和54年12月21日 水道局管理規程第3号
昭和55年12月23日 水道局管理規程第3号
昭和56年12月22日 水道局管理規程第3号
昭和58年12月22日 水道局管理規程第5号
昭和59年3月26日 水道局管理規程第2号
昭和59年12月25日 水道局管理規程第5号
昭和60年12月26日 水道局管理規程第4号
昭和61年12月23日 水道局管理規程第3号
昭和62年3月9日 水道局管理規程第2号
昭和62年12月24日 水道局管理規程第4号
昭和63年12月21日 水道局管理規程第5号
平成元年12月20日 水道局管理規程第2号
平成2年12月21日 水道局管理規程第1号
平成3年3月28日 水道局管理規程第1号
平成3年12月20日 水道局管理規程第4号
平成4年12月22日 水道局管理規程第2号
平成5年12月20日 水道局管理規程第2号
平成6年12月26日 水道局管理規程第3号
平成7年3月31日 水道局管理規程第1号
平成7年12月21日 水道局管理規程第4号
平成8年3月11日 水道局管理規程第1号
平成8年12月20日 水道局管理規程第4号
平成9年12月24日 水道局管理規程第4号
平成10年12月22日 水道局管理規程第4号
平成11年12月27日 水道局管理規程第4号
平成13年12月26日 水道局管理規程第2号
平成14年12月26日 水道局管理規程第5号
平成15年3月31日 水道局管理規程第3号
平成15年11月27日 水道局管理規程第7号
平成15年12月24日 水道局管理規程第8号
平成16年9月28日 水道局管理規程第3号
平成17年3月31日 水道局管理規程第11号
平成17年11月30日 水道局管理規程第26号
平成17年12月28日 水道局管理規程第27号
平成18年3月31日 水道局管理規程第3号
平成19年3月30日 水道局管理規程第10号
平成19年12月25日 水道局管理規程第20号
平成20年3月27日 水道局管理規程第6号
平成21年11月30日 水道局管理規程第13号
平成22年3月30日 水道局管理規程第16号
平成22年11月30日 水道局管理規程第27号
平成24年3月30日 水道局管理規程第5号
平成25年3月29日 水道局管理規程第1号
平成26年3月31日 水道局管理規程第11号
平成26年12月22日 水道局管理規程第14号
平成27年3月31日 水道局管理規程第1号
平成28年2月26日 水道局管理規程第1号
平成28年3月30日 水道局管理規程第6号
平成28年12月21日 水道局管理規程第7号
平成29年2月22日 水道局管理規程第1号
平成30年2月26日 水道局管理規程第1号
平成30年3月16日 水道局管理規程第2号
平成30年3月28日 水道局管理規程第8号
平成30年12月25日 水道局管理規程第11号
令和元年12月19日 水道局管理規程第3号
令和2年3月30日 水道局管理規程第8号
令和4年12月19日 水道局管理規程第8号
令和5年3月28日 水道局管理規程第2号
令和5年9月21日 水道局管理規程第7号
令和5年12月21日 水道局管理規程第8号
令和6年12月19日 水道局管理規程第7号
令和7年3月17日 水道局管理規程第3号
令和7年3月28日 水道局管理規程第4号
令和7年12月18日 水道局管理規程第9号