○長岡市水道局公示令達規程

昭和30年11月20日

水道局管理規程第3号

(公示令達の種類)

第1条 長岡市水道局の公示及び令達は、次のとおりとする。

(1) 規程

(2) 告示

(3) 達

(4) 公告

(5) 指令

(公示及び令達の方法)

第2条 公示及び令達は、特別の事情があるもののほか、文書をもって行う。

(文例)

第3条 公示及び令達は、文例に定めるもののほか、長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)を準用する。

(公示)

第4条 公示の場所は、長岡市水道局前掲示場とする。

附則

この規程は、昭和30年12月1日から施行する。

長岡市水道局公示令達規程

昭和30年11月20日 水道局管理規程第3号

(昭和30年11月20日施行)

体系情報
第13編 水道/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和30年11月20日 水道局管理規程第3号