○長岡市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の占用等の許可を受けた者から徴収する流水占用料、土地占用料又は河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 準用河川区域 法第100条第1項の規定により準用される法第6条第1項各号に掲げる区域をいう。この場合において、同項第1号中「河川」とあるのは「準用河川」と、同項第2号中「河川管理施設」とあるのは「準用河川に設置された法第3条第2項に規定する河川管理施設に相当する施設」と、同項第3号中「河川管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(2) 占用等 法第100条第1項の規定により準用される法第23条から第25条までの規定による準用河川の流水の占用、準用河川区域内の土地(市長以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く。以下同じ。)の占用、又は準用河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)若しくは土石以外の準用河川の産出物で河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)第15条に規定するものの採取をいう。

(流水占用料等の額)

第3条 占用等の許可を受けた者は、別表に定める額の流水占用料等を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月に満たない場合の流水占用料(水面使用に係るものに限る。)及び土地占用料の額は、別表の基準により算出した額に1.1を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した流水占用料等の1件当たりの額(次条第2項及び第3項の規定によりその一部の免除をし、又は第5条第1項の規定により月割計算をするときは、当該その一部の免除をし、又は当該月割計算をした後の額)が100円に満たないときは、これを100円とする。

(流水占用料等の減免)

第4条 市長は、占用等の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全額を免除する。

(1) 河川の維持又は保全に関する事業のために占用等をするとき。

(2) かんがいのために占用等をするとき。

(3) 国、県、市町村その他公共団体がその事業のために直接占用等をするとき。

(4) 公衆の用に供する上水道、簡易水道又は下水道の事業のために準用河川の流水又は準用河川区域内の土地を占用するとき。

(5) 公衆の用に供する架空電線のために準用河川区域内の土地を占用するとき。

(6) 公衆の用に供する架橋又は通路のために準用河川区域内の土地を占用するとき。

(7) テレビ放送の難視聴地域における受信施設のために準用河川区域内の土地を占用するとき。

2 市長は、占用等の許可を受けた者が公衆の用に供するガス事業のために準用河川区域内の土地を占用するときは、当該許可を受けた者に対する土地占用料の3分の2に相当する額を免除する。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、特に理由があると認めたときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(流水占用料等の算出方法等)

第5条 年度の中途において占用等の許可を受けた場合における流水占用料等(年額をもって定められているものに限る。以下本条において同じ。)は、月割計算により、許可を受けた日の属する月の分から徴収するものとする。ただし、貯木その他の水面使用を除く準用河川の占用(以下「水利使用」という。)に係る流水占用料については、通水を開始した日の属する月の分から徴収するものとする。

2 施行令第57条の4において準用する施行令第18条第2項第2号の規定に基づき流水占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更により行う流水占用料等の額の変更及びその差額の返還は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める月以後の分の流水占用料等について行うものとする。

(1) 法第100条第1項の規定により準用される法第23条及び第24条の許可を受けた者が流水占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更の申請をしたとき(次号に掲げるときを除く。) 当該変更についての許可をした日の属する月の翌月

(2) 水利使用に係る流水占用料の額の算出の基礎となった事項の変更の申請をしたとき 当該変更後の流水占用料額の算出の基礎となった事項による通水が行われた日の属する月の翌月

(3) 法第100条第1項の規定により準用される法第75条第2項の規定による処分により流水占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更があったとき 当該変更があった日の属する月の翌月

3 市長は、占用等の廃止の届出が提出され、当該占用等の廃止を確認したときは、当該占用等の廃止の日の属する月の翌月以後の分の流水占用料等を返還する。法第100条第1項の規定により準用される法第75条第2項の規定による処分により占用等が廃止された場合も、同様とする。

4 前2項の規定による場合を除き、既納の流水占用料等は、返還しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、当該流水占用料等の額の全部又は一部を返還することができる。

(納入の方法等)

第6条 占用等の許可を受けた者は、毎年度、市長が発する納入通知書により当該年度分の流水占用料等を次に定める期限までに納入しなければならない。

(1) 水利使用に係る流水占用料 毎年4月30日。ただし、新たに水利使用に係る流水の占用の許可を受けたときは、通水を開始した日の30日後の日とする。

(2) 前号以外の流水占用料等 毎年4月30日。ただし、新たに占用等の許可を受けたときは、当該許可の日の30日後の日とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日前に占用等の許可を受けた者に対しても適用する。

(令和8年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市準用河川流水占用料等徴収条例の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料及び採取料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料及び採取料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種別

単位

料金(円)

流水占用料

鉱工業用水水利使用

毎秒0.01立方メートル

年額 45,160

その他の水利使用

毎秒0.01立方メートル

年額 6,850

水面使用(貯木等)

1平方メートル

年額 60

土地占用料

工作物の敷地として使用するもの

軌条

1平方メートル

年額 80

電柱(支線及び支線柱を含む。)

1本

年額 500

送電塔及びこれに類する鉄塔

1基

年額 1,610

(水道管、ガス管、油送管等で内径50センチメートル未満のもの)、電線等

1メートル

年額 100

1平方メートル

年額 80

広告塔・広告板・広告柱

広告表示面積1平方メートル

年額 290

建物(敷地内の通路、庭等を含む。)

1平方メートル

年額 130

その他の工作物

1平方メートル

年額 95

主として原形のまま使用するもの

運動場・公園・道路

1平方メートル

年額 65

畑・果樹園

1平方メートル

年額 2

その他農業用地

1平方メートル

年額 1

その他

1平方メートル

年額 55

河川産出物採取料

土石採取料

(長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

1立方メートル

200

(長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの)

1個

75

(長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの)

1個

150

(長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの)

1個

4,500

(長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの)

1個

9,015

(長径120センチメートル以上のもの)

1個

9,015円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに901円を加算した額

砂利

1立方メートル

220

かき込砂利

1立方メートル

200

土砂

1立方メートル

170

備考

1 本表に定めのないものは、その都度市長が決定する。

2 土地占用又は河川産出物採取であって占用面積、延長又は採取量が1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満であるときは、これを1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。

3 水利使用で、土地占用を伴うものについては、それぞれについて計算した額の合計額をもって1件の流水占用料等とする。

長岡市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月28日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)