○長岡市営住宅条例

平成9年10月1日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅の整備(第3条の2―第3条の17)

第3章 入居(第4条―第15条)

第4章 家賃(第16条―第28条)

第5章 市営住宅の管理(第29条―第42条)

第6章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第43条―第48条)

第7章 駐車場の管理(第49条―第55条)

第8章 補則(第56条・第57条)

第9章 罰則(第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)その他の法令で定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が住民に使用させるために管理する次号から第4号までに掲げる住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市が低額所得者に賃貸し、又は転貸するために管理する住宅及びその附帯施設で、法の規定により国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行ったものをいう。

(3) 改良住宅 市が改良法第17条第1項の規定に基づき建設し、賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 市費単独住宅 前2号に掲げる住宅を除くほか、市が建設、買取り又は借上げを行うことにより、住民に賃貸し、又は転貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 建替事業 市が施行する市営住宅の建替事業をいう。

(8) 住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 本市は、市民の居住の安定及び福祉の増進を目的として市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称、戸数及び位置は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

3 共同施設の名称、構造、棟数及び位置は、規則で定める。

第2章の2 市営住宅の整備

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 公営住宅及びその共同施設(以下この章において「公営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の軽減への配慮)

第3条の4 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の5 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により良好な居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による良好な居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸)

第3条の9 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の11 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ箱等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便性及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟並びに児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がない規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(市費単独住宅等への準用)

第3条の17 第3条の2から前条までの規定は、市費単独住宅及びその共同施設の整備の場合に準用する。

第3章 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) ラジオ

(3) テレビジョン

(4) 市の発行する広報紙

(5) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 市長は、前項の公募に当たっては、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号の事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅又は改良住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があった場合又は既存入居者若しくはその同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となった場合において、市長が適当と認めるとき。

(8) 公営住宅又は改良住宅において、入居者同士が相互に入れ替わることが双方の利益となるとき。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第1号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していること。

(2) 入居する世帯の収入が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として次項に規定する場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者等を含む。以下同じ。)があること。

(4) 公租公課を滞納していないこと。

(5) 入居する者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級のいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの(次条において「戦傷病者」という。)

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者(次条において「原子爆弾被爆者」という。)

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの(次条において「海外引揚者」という。)

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等(次条において「ハンセン病療養所入所者等」という。)

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合(当該災害が発生した日から3年を経過する前であるときに限る。)

3 改良住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、その者が親族であること。

(2) 入居する世帯の収入が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として次項に規定する場合 139,000円

 に掲げる場合以外の場合 114,000円

(3) 入居する者が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる条件を備えるものであること。

 改良法第18条の規定に係る者である場合 現に住宅に困窮していること。

 改良法第29条の規定に係る者である場合 現に住宅に困窮し、かつ、公租公課を滞納していないこと。

(4) 入居する者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

4 改良法第29条第1項において準用する法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、第2項第1号から第3号までに規定する場合とする。

5 市費単独住宅に入居することができる者は、入居する世帯の収入が第3項第2号に定める金額を超えないこと、入居する者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないことのほか、市長が別に定める条件を具備する者でなければならない。

(公営住宅の指定等)

第6条の2 市長は、区域内の住宅事情その他の状況を勘案し、必要があると認めるときは、公営住宅の一部を、次に掲げる者を入居させるものとして指定することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(2) 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次条で定める者

2 前項の規定により指定された公営住宅に入居することができる者は、前条第1項各号に掲げる条件のほか、市長が別に定める条件を具備する者でなければならない。

(老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者)

第6条の3 前条に規定する老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者

(4) 原子爆弾被爆者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外引揚者

(7) ハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 婦人相談所等から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者又は婦人相談所以外の機関において公営住宅の入居等に関して配偶者暴力による被害の申出の受理が確認できる書類が発行されている者

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該入居者は、第6条第1項第1号から第4号までの規定に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 公営住宅又は改良住宅の用途の廃止により当該公営住宅又は改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該入居者は、第6条第1項第1号から第4号まで及び第3項第1号から第3号までの規定に掲げる条件を具備する者とみなす。

3 第6条第1項第2号イに掲げる公営住宅に入居することができる者は、同項各号に掲げる条件を具備する者であり、かつ、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において、入居の申込みは、1世帯につき1戸とする。

(入居者の選考及び決定)

第9条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定する場合は、次に掲げる事項について調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から選考するものとする。この場合において、その者の住宅に困窮する実情に応じ適切な階数、規模又は設備の市営住宅に入居することができるよう、配慮するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者であること。

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者であること。

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者であること。

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者であること(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者であること。

(6) 前各号に該当する者であることのほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

2 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

3 市長は、第1項各号に規定する事項に該当する者のうち、速やかに市営住宅に入居することを必要としており、かつ、第5条に規定する事由に該当する者、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係にある者その他婚姻の予約者を含む。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者、配偶者等による暴力被害者、炭鉱離職者、老人若しくは身体障害者で市長が定める要件を備えているもの又は市長が定める基準の収入を有する低額所得者である者については、第1項の規定にかかわらず、選考により、市長が割当てをした市営住宅に優先的に入居させることができる。

4 第1項に規定する住宅困窮の度合いの判定は、市長が、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)に基づく長岡市住宅対策委員会が定めた基準により行い、その結果を長岡市住宅対策委員会に報告するものとする。

5 市長は、前各項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

6 市長は、借上げに係る公営住宅又は市費単独住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該住宅の借上げの期間の満了時に当該住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づき入居者を決定する場合は、入居決定者のほかに、必要と認める数の入居順位を定めた入居補欠者を決定することができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しない場合は、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合において、前条第5項及び第6項の規定を準用する。

(改良住宅の入居の特例)

第11条 市長は、改良住宅を建設した場合は、第4条から前条までの規定にかかわらず、改良法第18条に定めるところにより、当該改良住宅に入居させるべき者を決定するものとする。ただし、当該改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、当該改良住宅の入居に関し、第4条から前条まで(第6条第1項第2項及び第5項を除く。)の規定を適用するものとする。

(入居の手続)

第12条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有し、かつ、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条第1項の規定により敷金を納付すること(同条第2項の規定により敷金の免除又は徴収の猶予を認められた場合を除く。)

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに市営住宅に入居すべき日を通知しなければならない。

(入居決定の取消し)

第13条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 入居申込書に虚偽の記載をしたことが判明した場合

(2) 前条第1項又は第2項に定める期間内に入居の手続をしない場合

(3) 正当な理由なく前条第4項の規定による入居すべき日までに入居しない場合

(同居の承認)

第14条 市営住宅の入居者は、第8条に規定する入居の申込みを行った際に届け出た入居予定親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第15条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該同居していた者は、規則で定めるところにより、承継の理由となるべき事実の発生後14日以内に市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第4章 家賃

(家賃の決定)

第16条 市営住宅の毎月の家賃の額は、次の各号に掲げる市営住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 毎年度、次条第2項又は第4項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正されたときは、その更正後の収入。第22条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額(毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第41条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、近傍同種の住宅の家賃の額

(2) 改良住宅 別表第4に定める額

(3) 市費単独住宅 別表第5に定める額

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項第2号又は第3号に規定する改良住宅又は市費単独住宅の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅又は市費単独住宅について改良を施したとき。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

(収入の申告等)

第17条 入居者(改良住宅又は市費単独住宅に入居後3年未満である者を除く。以下この条において同じ。)は、毎年度、市長に対し、省令第7条に定める方法により、収入を申告しなければならない。ただし、次項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の認定をし、当該認定をした額を入居者に通知するものとする。ただし、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)が、同項の規定による収入の申告をすること、及び第41条第1項の規定によるその収入状況についての報告の求めに応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、収入の額を認定することができる。

3 入居者は前項の認定に対し、規則で定めるところにより、認定の通知があった日の翌日から起算して30日以内に、市長に対し意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、同項の認定を更正するものとする。

4 入居者は、第2項の規定により認定された収入又は前項の規定により更正された収入が変動し、その変動が一時的なものでないときは、規則で定めるところにより、市長に対し収入の再認定を請求することができる。この場合において、市長は、当該請求の内容を調査し、必要と認めるときは、収入の再認定をすることができる。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から、第12条第1項又は第2項の入居の手続をした日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項の規定により明渡しの請求をした日又は第35条第1項若しくは第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

3 入居者が第38条に規定する手続を経ないで市営住宅を退去した場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の納期限等)

第19条 入居者は、毎月の末日(12月31日にあっては翌年の1月4日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、入居者が月の途中で市営住宅の明渡しをする場合は、当該明渡しの日に家賃を納付しなければならない。

3 第1項の納期限までに家賃を納付しない者に対する督促については、長岡市督促手数料条例(昭和39年長岡市条例第14号)の定めるところによる。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、入居者又はその同居者が、第27条各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、別に定めるところにより、入居者に対し敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を返還し、又は明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 前項の規定により還付する敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 敷金の運用は、安全確実な方法で行わなければならない。

2 前項の規定による運用をして得た益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第22条 市長は、毎年度、第17条の規定による入居者に係る収入が、次の各号に掲げる市営住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居している場合は、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

(1) 公営住宅 第6条第1項第2号に定める金額

(2) 改良住宅 第6条第3項第2号に定める金額

(3) 市費単独住宅 第6条第5項に定める金額

2 市長は、毎年度、第17条の規定による公営住宅の入居者に係る収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合は、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

3 第17条第3項の規定は、前2項の認定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

4 市長は、第1項の規定により収入超過者と認定された入居者が、第17条第4項の規定による収入の再認定をされたことにより収入超過者でなくなったときは、収入超過者の認定を取り消し、その旨を当該入居者に対し通知するものとする。

(収入超過者に対する家賃)

第23条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅の明渡しをした場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの期間)、毎月、次の各号に掲げる市営住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を家賃として支払わなければならない。

(1) 公営住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出した額

(2) 改良住宅 住宅地区改良法施行令第13条の2に規定する方法により算出した公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第6条の2第2項に規定する額を第16条第1項第2号で定める家賃の額に加えて算出した額。この場合において、旧令第6条の2第2項中「法第13条第3項に規定する月割額(家賃が当該月割額を超えている場合においては、当該家賃の額)」とあるのは「市長が定める家賃の額(変更した場合は、その変更後の額)」と読み替えるものとする。

(3) 市費単独住宅 前号の規定を準用して算出した額。この場合において、同号中「第16条第1項第2号」とあるのは「第16条第1項第3号」と読み替えるものとする。

2 第18条第19条及び第27条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する家賃等)

第24条 第22条第2項の規定により高額所得者と認定された公営住宅の入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に当該公営住宅の明渡しをした場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの期間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額を家賃として支払わなければならない。

2 第35条第1項の規定による明渡しの請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条及び第19条の規定は第1項の家賃について、第27条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭についてそれぞれ準用する。

(建替事業に係る家賃の特例)

第25条 市長は、第39条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第23条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定める方法により当該入居者の家賃の額を減ずるものとする。

(市営住宅の用途の廃止による家賃の特例)

第26条 市長は、法第44条第3項の規定に基づく公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却又は改良法第29条第1項で準用する法第44条第3項の規定に基づく改良住宅の用途の廃止による改良住宅の除却に伴い、当該公営住宅又は改良住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の公営住宅又は改良住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第23条第1項又は第24条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定める方法により当該入居者の家賃の額を減ずるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第27条 市長は、入居者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、別に定めるところにより、入居者に対し家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又はその同居者の収入が著しく低額である場合

(2) 入居者又はその同居者の傷病により生計に重大な影響がある場合

(3) 入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(4) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで相当期間市営住宅を使用できない場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情がある場合

(家賃の端数計算)

第28条 第16条第1項第1号若しくは第23条第1項第1号の規定により公営住宅の家賃の額を算定する場合又は近傍同種の住宅の家賃の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 第25条及び第26条の規定により家賃を減額する場合において、その減額する額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を100円に切り上げる。

第5章 市営住宅の管理

(入居者の保管義務等)

第29条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損した場合は、市長に対し速やかに報告しなければならない。

3 前項の場合において、入居者の責めに帰すべき事由により滅失し、又はき損したときは、入居者は、原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(修繕費用の負担)

第30条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子及びふすまの張替え、建具附属金物の取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、入居者の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用の負担に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由により第1項本文に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項本文の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第31条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び排水施設の使用又は運営に要する費用

(4) 前3号に掲げる費用のほか、市長が指定した費用

(禁止行為)

第32条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営住宅を模様替えし、又は増築すること。

(2) 市営住宅又は共同施設を故意にき損し、又は汚損すること。

(3) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(5) 市営住宅を住宅以外の用途に使用すること。

(6) 引き続き15日以上市営住宅を使用せず、又は責任のない家族を残して退去すること。

2 入居者は、前項の規定にかかわらず、規則に定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けた場合に限り、同項第1号第5号又は第6号の行為をすることができる。

3 市長は、第1項第1号の行為については、原状回復又は撤去が容易であり、当該入居者が当該市営住宅を退去するときに入居者の費用で原状回復又は撤去をすることを条件として前項の承認をするものとし、第1項第5号の行為については、住宅の一部を住宅以外の用途に変更して併用する場合で、市長が特別の事情があると認めたときに限り前項の承認をするものとする。

(市営住宅の明渡請求)

第33条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居した場合

(2) 家賃を3月以上滞納した場合

(3) 第14条第15条第29条第1項及び前条第1項の規定に違反した場合

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合

(5) 市営住宅の借上げの期間が満了する場合

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、公営住宅の入居者に対し第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から当該請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、当該請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、改良住宅若しくは市費単独住宅の入居者に対し第1項第1号に該当することにより同項の請求を行った場合又は市営住宅の入居者に対し同項第2号第3号若しくは第4号の規定に該当することにより同項の請求を行った場合は、当該請求を受けた者に対し、当該請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、次の各号に掲げる市営住宅の区分に応じ、当該各号に定める額の金銭を徴収することができる。

(1) 公営住宅 近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額

(2) 改良住宅 第16条第1項第2号又は第23条第1項第2号の規定による家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額

(3) 市費単独住宅 第16条第1項第3号又は第23条第1項第3号の規定による家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額

5 市長は、市営住宅が第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(明渡努力義務)

第34条 収入超過者は、その入居している市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第35条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、その入居している公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又はその同居者が病気にかかっている場合

(2) 入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(3) 入居者又はその同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが明らかである場合

(4) 前3号に準ずる特別の事情がある場合

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者に対して必要があると認めるときは、他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している市営住宅の明渡しを容易にするよう努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月(当該建替事業が法第2条第15号に係るものである場合には3月)を経過した日以後の日でなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求に係る市営住宅の入居者に対して、必要な仮住宅を提供しなければならない。

4 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

5 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該市営住宅の区分に応じ、第33条第4項各号に掲げる額の金銭を当該請求を受けた者から徴収することができる。

(市営住宅の返還等)

第38条 入居者は、市営住宅を返還しようとするときは、その日の5日前までに市長に届出をし、住宅監理員又は市長の指定する者から当該市営住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、入居者が第32条第2項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用により原状回復又は撤去を行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 建替事業の施行により除却すべき市営住宅の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望する場合は、当該入居者は、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(住宅監理員及び市営住宅管理人)

第40条 住宅監理員は、市長が市の職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及び共同施設の環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、必要があると認めるときは、住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

(収入状況の報告の請求等)

第41条 市長は、第16条第1項第23条第1項若しくは第24条第1項の規定による家賃の決定、第27条(第23条第2項又は第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定による住宅のあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認める場合は、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市の職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(立入検査)

第42条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第6章 公営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に使用の許可を申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があったときは、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項に規定する市長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第46条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による公営住宅の使用については、第18条から第21条まで、第29条から第32条まで、第37条及び第38条の規定を準用する。

第7章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第49条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者若しくはその同居者でその者が暴力団員でないこと又は第43条第1項の許可を受けた社会福祉法人等であること。

(2) 前号に掲げる者が自ら使用するための駐車場を必要としていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、駐車場を使用することができない。

(1) 不正の行為によって入居した入居者若しくはその同居者又は不正の行為によって使用の許可を受けた社会福祉法人等

(2) 家賃を3月以上滞納している入居者若しくはその同居者又は使用料を3月以上滞納している社会福祉法人等

(使用の申込み及び承諾)

第50条 駐車場を使用しようとする者は、規則に定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。この場合において、使用の申込みは、申込みを行った者(以下「申込者」という。)が社会福祉法人等であるときを除き、申込者1人につき1区画とする。

2 市長は、申込者が前条に定める要件に該当するときは、駐車場の使用を承諾するものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、申込者の数が使用可能な駐車場の区画の数を超えている場合は、規則で定めるところにより公正な方法による選考を行い、駐車場の使用者を決定するものとする。

4 前項の場合において、市長は、申込者が身体障害者等であるときその他駐車場の使用について特別な理由があると認めるときは、当該申込者を優先して駐車場の使用者とすることができる。

5 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の使用に条件を付することができる。

6 市長は、駐車場の使用を承諾したときはその旨及び駐車場の使用開始可能日を、承諾しないときはその旨及びその理由を当該申込者に通知するものとする。

(使用の手続)

第51条 前条の規定により駐車場の使用を承諾された者(以下「駐車場使用者」という。)は、使用開始可能日までに、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、駐車場使用者がやむを得ない事情により使用開始可能日までに前項に規定する請書を提出することができないと認めるときは、当該請書の同項に定める提出期限を延長することができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、第1項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(使用料)

第52条 市長は、駐車場使用者から、使用開始可能日から当該駐車場使用者が駐車場を明け渡した日(第54条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、別表第6に定める使用料を徴収する。

2 第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定は、駐車場の使用料の納付について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、第18条第2項中「市営住宅に入居した」とあるのは「駐車場の使用を開始した」と、同条第3項中「第38条」とあるのは「第55条において準用する第38条」と、「市営住宅を退去した」とあるのは「駐車場の使用を終了した」と読み替えるものとする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第53条 市長は、特別の事情があると認めるときは、駐車場使用者に対し、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(使用の承諾の取消し等)

第54条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用の承諾を取り消し、駐車場使用者に対し、期限を定めて当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用の承諾を受けた場合

(2) 使用料を3月以上滞納した場合

(3) 第18条第3項の規定による明渡しの日の認定を受けた場合

(4) 第49条第1項各号に掲げる条件を具備する者でなくなった場合

(5) 第49条第2項各号に該当することとなった場合

(6) 第50条第5項の規定により付した条件に違反した場合

(7) 第51条第1項の規定に違反した場合

(8) 前各号に該当する場合のほか、市長が駐車場の管理上必要があると認める場合

2 前項の規定による明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同項の期限が到来するまでに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による明渡しの請求を受けた駐車場使用者が、同項の期限が到来しても駐車場を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、使用料の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を当該請求を受けた駐車場使用者から徴収することができる。

4 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該駐車場使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第55条 第15条第32条及び第38条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第15条第1項中「市営住宅の入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「退去した」とあるのは「駐車場の使用を終了した」と、「退去時」とあるのは「駐車場の使用を終了した時」と、「市営住宅に居住」とあるのは「駐車場の使用」と、同条第2項中「居住しようとする」とあるのは「使用しようとする」と、第32条第1項第4号中「入居」とあるのは「使用」と、同項第5号中「住宅」とあるのは「駐車場」と、同項第6号中「市営住宅を使用せず、又は責任のない家族を残して退去すること」とあるのは「駐車場を使用しないこと」と、同条第3項中「市営住宅を退去する」とあるのは「駐車場の使用を終了する」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第8章 補則

(期間通算)

第56条 市長が第7条第1項又は第2項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第22条から第24条まで及び第34条から第36条までの規定の適用については、その者が明け渡した公営住宅又は改良住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第22条から第24条まで及び第34条から第36条までの規定の適用については、その者が当該建替事業により除却した市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

第58条 市長は、詐欺その他の不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の公布の日から平成9年10月31日までの間は、次の表別表第1として第3条第2項の規定を適用する。

公営住宅

名称

戸数

位置

 

 

西蔵王団地木造平家建住宅

1

長岡市西蔵王1丁目3番32号

1

〃  西蔵王1丁目3番30号

1

〃  西蔵王1丁目4番14号

1

〃  西蔵王1丁目3番29号

1

〃  西蔵王1丁目4番3号

1

〃  西蔵王1丁目4番6号

上除団地木造平家建住宅

1

〃  上除町甲3634番地1

上除団地簡易耐火平家建住宅

4

〃  上除町甲3634番地1

20

〃  上除町甲3595番地1

51

〃  上除町1614番地3

9

〃  上除町甲2465番地1

60

〃  上除町甲2036番地1

上除団地中層耐火3階建住宅

18

〃  上除町甲3581番地

48

〃  上除町甲3539番地3

稲葉団地簡易耐火平家建住宅

17

〃  稲葉町11番地

希望が丘団地中層耐火5階建住宅

130

〃  希望が丘2丁目1番地

120

〃  希望が丘2丁目2番地

昭和団地中層耐火5階建住宅

40

〃  昭和2丁目5番22号

30

〃  昭和2丁目2番22号

40

〃  昭和2丁目13番1号

中島団地中層耐火3階建住宅

12

〃  中島2丁目8番21号

宮栄団地中層耐火5階建住宅

30

〃  宮栄3丁目8番8号

30

〃  宮栄3丁目7番8号

30

〃  宮栄3丁目4番1号

宮栄団地中層耐火4階建住宅

24

〃  宮栄3丁目8番1号

宮栄団地中層耐火4階建住宅

24

〃  宮栄3丁目7番1号

松葉団地中層耐火3階建住宅

12

〃  松葉1丁目14番16号

川崎団地中層耐火4階建住宅

32

〃  川崎6丁目8656番地24

64

〃  川崎6丁目8656番地1

4 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給した公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第2条第5条第6条第1項第16条第1項第1号及び第3項第17条第22条から第26条まで、第28条第33条から第37条まで、第41条並びに第49条の規定は、適用せず、旧条例第2条第5条第6条第1号から第3号まで及び第5号第13条第15条第26条から第33条まで、第36条第40条並びに第41条の規定は、なおその効力を有する。

5 新条例第16条第1項第1号、第23条第1項第1号又は第24条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

6 平成10年3月31日において第4項の公営住宅に入居しており、平成10年4月1日以後も引き続き当該公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの家賃の額は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)附則第7項に規定する方法により算出した額とする。

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定により行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定により行ったものとみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

8 寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項附則第10項及び附則第12項において「編入日」という。)前に、寺泊町営住宅条例(平成9年寺泊町条例第31号)、栃尾市営住宅条例(平成9年栃尾市条例第33号)又は与板町町営住宅管理条例(平成9年与板町条例第25号)(次項附則第10項及び附則第12項において「編入前の条例」と総称する。)の規定により入居決定者又は入居補欠者となった者については、入居決定者の入居期限又は入居補欠者の有効期間は、なお編入前の条例の規定の例による。

9 編入日前に、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

10 編入日の前日において、編入前の寺泊町、栃尾市及び与板町の区域に存する公営住宅又は改良住宅に入居していた者(次項において「編入前からの入居者」という。)の平成17年度分の家賃の額は、第16条第1項第1号及び第2号並びに第23条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、編入前の条例の規定の例により算定した額(次項において「編入前の家賃の額」という。)とする。

11 編入前からの入居者の平成18年度から平成20年度までの各年度分の家賃の額は、第16条第1項第1号若しくは第2号又は第23条第1項第1号若しくは第2号の規定により算定した家賃の額(以下この項において「正規の家賃の額」という。)が編入前の家賃の額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、正規の家賃の額から編入前の家賃の額を控除した額に次の表に定める各年度における割合を乗じて得た額に、編入前の家賃の額を加算した額とする。

平成18年度

0.25

平成19年度

0.50

平成20年度

0.75

12 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の規定の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

13 川口町の編入の日(次項附則第15項及び附則第17項において「編入日」という。)前に、川口町町営住宅条例(平成9年川口町条例第37号。以下この項、次項附則第15項及び附則第17項において「川口町条例」という。)の規定により入居決定者又は入居補欠者となった者については、入居決定者の入居期限又は入居補欠者の有効期間は、なお川口町条例の規定の例による。

14 編入日前に、川口町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

15 編入日の前日において、編入前の川口町の区域に存する公営住宅又は改良住宅に入居していた者(次項において「編入前からの入居者」という。)の平成21年度分の家賃の額は、第16条第1項第1号及び第2号並びに第23条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、川口町条例の規定の例により算定した額(次項において「編入前の家賃の額」という。)とする。この場合において、平成22年3月分の家賃について川口町条例の規定により月額に相当する額の家賃を納入すべきものとされた者に対しては、この条例に基づく同月分の家賃は、徴収しない。

16 編入前からの入居者の平成22年度から平成24年度までの各年度分の家賃の額は、第16条第1項第1号若しくは第2号又は第23条第1項第1号若しくは第2号の規定により算定した家賃の額(以下この項において「正規の家賃の額」という。)が編入前の家賃の額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、正規の家賃の額から編入前の家賃の額を控除した額に次の表に定める各年度における割合を乗じて得た額に、編入前の家賃の額を加算した額とする。

平成22年度

0.25

平成23年度

0.50

平成24年度

0.75

17 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお川口町条例の規定の例による。

(平成10年6月30日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「

64

〃  川崎6丁目8656番地1

」を「

64

〃  川崎6丁目8656番地1

土合団地中層耐火3階建住宅

12

〃  土合4丁目3番35号

」に改める部分は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第39号で、別表第1の改正規定中「

64

〃  川崎6丁目8656番地1

」を「

64

〃  川崎6丁目8656番地1

土合団地中層耐火3階建住宅

12

〃  土合4丁目3番35号

」に改める部分は、平成11年8月1日から施行)

(平成11年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市営住宅条例の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、施行日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市営住宅条例の規定は、平成12年10月1日から適用する。

(平成13年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月28日条例第27号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第128号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、越路町営住宅条例(平成9年越路町条例第27号)又は小国町営住宅条例(平成9年小国町条例第24号)(以下「編入前の条例」と総称する。)の規定により入居決定者又は入居補欠者となった者については、入居決定者の入居期限又は入居補欠者の有効期間は、なお編入前の条例の例による。

3 改正後の第20条第1項の規定は、編入日以後に第9条の規定により入居の決定をした者について適用し、編入日前に入居の決定をした者については、なお従前の例による。

4 編入日前に、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

5 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第296号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第77号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「

新町第1団地中層耐火3階建住宅

12

〃 小国町新町428番地

」を「

竹沢団地木造2階建住宅

10

〃 山古志竹沢甲2478番地

種苧原団地木造2階建住宅

4

〃 山古志種苧原2669番地

種苧原団地木造平家建住宅

1

〃 山古志種苧原2669番地

桂谷団地木造2階建住宅

4

〃 山古志竹沢乙891番地

新町第1団地中層耐火3階建住宅

12

〃 小国町新町428番地

」に改める部分は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第94号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第47号)

この条例は、平成19年7月10日から施行する。

(平成19年9月28日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第4の改正規定は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第46号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第53号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第73号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年9月30日条例第114号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3の改正規定中「

相野原団地木造2階建住宅

1

〃 小国町相野原103番地3

」を「

横沢団地中層耐火4階建住宅

15

〃 小国町横沢1571番地1

」に改める部分及び別表第5の改正規定中「

相野原団地木造2階建住宅

15,000円

」を「

横沢団地中層耐火4階建住宅(2DK)

10,800円

〃            (3LDK)

16,100円

」に改める部分並びに別表第6の改正規定 平成22年10月1日

(2) 別表第3及び別表第5の改正規定(前号に定める部分を除く。) 平成22年11月1日

(3) 別表第1の改正規定 長倉町に係る字の区域変更の届出に関して新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表の規定により市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日

(平成23年7月7日条例第33号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における新条例第6条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の」とあるのは、「平成18年4月1日前に50歳以上であった」とする。

(平成24年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の長岡市営住宅条例第6条第2項第2号の規定の適用については、同号中「60歳以上の」とあるのは「平成18年4月1日前に50歳以上であった」と、「60歳以上又は」とあるのは「同日前に50歳以上であった者又は」とする。

(平成25年12月26日条例第44号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月31日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第48号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。ただし、第6条の2第1項第5号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第34号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公営住宅

名称

戸数

位置

 

 

西蔵王団地木造平家建住宅

1

長岡市西蔵王1丁目3番32号

上除団地中層耐火3階建住宅

60

〃  上除町甲3581番地

48

〃  上除町甲3539番地3

18

〃  上除町甲2474番地3

6

〃  上除町1590番地5

6

〃  上除町甲2474番地1

6

〃  上除町1590番地3

60

〃  上除町1614番地3

稲葉団地中層耐火4階建住宅

101

〃  稲葉町11番地

希望が丘団地中層耐火5階建住宅

130

〃  希望が丘2丁目1番地

120

〃  希望が丘2丁目2番地

昭和団地中層耐火5階建住宅

40

〃  昭和2丁目5番22号

30

〃  昭和2丁目2番22号

40

〃  昭和2丁目13番1号

中島団地中層耐火3階建住宅

12

〃  中島2丁目8番21号

宮栄団地中層耐火5階建住宅

30

〃  宮栄3丁目8番8号

30

〃  宮栄3丁目7番8号

30

〃  宮栄3丁目4番1号

宮栄団地中層耐火4階建住宅

24

〃  宮栄3丁目8番1号

24

〃  宮栄3丁目7番1号

松葉団地中層耐火3階建住宅

12

〃  松葉1丁目14番16号

川崎団地中層耐火4階建住宅

32

〃  川崎6丁目8656番地24

64

〃  川崎6丁目8656番地1

土合団地中層耐火3階建住宅

12

〃  土合4丁目3番35号

長倉団地中層耐火3階建住宅

40

〃  長倉4丁目121番地

千歳団地高層耐火6階建住宅

74

〃  千歳1丁目3番67号

来迎寺団地簡易耐火2階建住宅

10

〃  来迎寺甲2322番地1

もみじ丘団地中層耐火3階建住宅

19

〃  来迎寺2246番地

13

〃  来迎寺2246番地

竹沢団地木造2階建住宅

10

〃  山古志竹沢甲2478番地

種苧原団地木造2階建住宅

4

〃  山古志種苧原2669番地

種苧原団地木造平家建住宅

1

〃  山古志種苧原2669番地

桂谷団地木造2階建住宅

4

〃  山古志竹沢乙891番地

新町第1団地中層耐火3階建住宅

12

〃  小国町新町428番地

新町第3団地中層耐火3階建住宅

6

〃  小国町新町440番地1

上岩田団地木造2階建住宅

6

〃  小国町上岩田714番地

七日町団地木造平家建住宅

2

〃  小国町七日町2607番地2

2

〃  小国町七日町2607番地3

2

〃  小国町七日町2607番地4

金山第1団地木造2階建住宅

10

〃  寺泊金山377番地1

二ノ関団地木造平家建住宅

7

〃  寺泊二ノ関64番地2

港町団地木造平家建住宅

10

〃  寺泊藪田6914番地3

仲子団地中層耐火4階建住宅

21

〃  仲子町7番25号

上の原団地中層耐火3階建住宅

32

〃  上の原町4番15号

24

〃  上の原町4番9号

16

〃  上の原町4番3号

ハイツひがし中層耐火3階建住宅

18

〃  金沢4丁目6番7号

18

〃  金沢4丁目6番18号

山沢団地木造平家建住宅

15

〃  与板町山沢585番地4

安永団地簡易耐火平家建住宅

6

〃  与板町与板乙1649番地

4

〃  与板町与板乙1650番地

五軒町団地中層耐火4階建住宅

14

〃  与板町東与板100番地5

五軒町団地木造平家建住宅

4

〃  与板町東与板100番地1

五軒町団地木造2階建住宅

8

〃  与板町東与板100番地1

大島団地簡易耐火2階建住宅

5

〃  東川口1800番地1

大島団地中層耐火3階建住宅

12

〃  東川口1800番地1

12

〃  東川口1800番地1

和南津団地木造高床平家建住宅

2

〃  川口和南津859番地6

和南津団地木造高床2階建住宅

2

〃  川口和南津859番地6

牛ケ島団地木造高床平家建住宅

5

〃  川口牛ケ島400番地4

牛ケ島団地木造高床2階建住宅

4

〃  川口牛ケ島400番地4

相川団地木造高床平家建住宅

4

〃  川口相川1885番地1

田麦山団地木造高床平家建住宅

3

〃  川口田麦山5590番地

田麦山団地木造高床2階建住宅

1

〃  川口田麦山5590番地

よしとみ団地中層耐火3階建住宅

16

〃  東川口342番地7

西川口団地木造高床平家建住宅

13

〃  西川口2129番地1

西川口団地木造高床2階建住宅

12

〃  西川口2129番地1

しみず団地中層耐火5階建住宅

39

〃  東川口682番地2

別表第2(第3条関係)

改良住宅

名称

戸数

位置

 

 

昭和団地中層耐火5階建住宅(1号棟)

75

長岡市昭和1丁目11番18号

〃            (2号棟)

40

〃  昭和2丁目14番14号

中島団地中層耐火5階建住宅(1号棟)

20

〃  中島2丁目8番18号

〃            (2号棟)

30

〃  中島2丁目8番8号

松葉団地中層耐火5階建住宅

40

〃  松葉1丁目15番15号

緑が丘団地中層耐火4階建住宅

32

〃  栃尾山田町6番34号

油夫団地木造2階建住宅

2

〃  山古志竹沢乙166番地

楢木団地木造2階建住宅

3

〃  山古志南平乙988番地25

大久保団地木造2階建住宅

3

〃  山古志東竹沢乙314番地

梶金団地木造2階建住宅

2

〃  山古志東竹沢甲223番地1

木籠団地木造2階建住宅

4

〃  山古志東竹沢丙1179番地12

木籠袖団地木造2階建住宅

2

〃  山古志東竹沢丙207番地1

小高団地木造高床平家建住宅

2

〃  西川口429番地4

小高団地木造高床2階建住宅

2

〃  西川口429番地4

別表第3(第3条関係)

市費単独住宅

名称

戸数

位置

 

 

こしじハイツ中層耐火3階建住宅

12

長岡市来迎寺1742番地1

西谷団地耐火2階建住宅

4

〃 西谷2878番地

横沢団地中層耐火4階建住宅

15

〃 小国町横沢1571番地1

別表第4(第16条関係)

改良住宅家賃

名称

1戸当たりの家賃月額

昭和団地中層耐火5階建住宅(1号棟)

5,500円

〃            (2号棟)

6,000円

中島団地中層耐火5階建住宅(1号棟)

7,500円

〃            (2号棟)

7,500円

松葉団地中層耐火5階建住宅

8,000円

緑が丘団地中層耐火4階建住宅(1K)

6,900円

〃             (3DK)

13,800円

油夫団地木造2階建住宅

22,900円

楢木団地木造2階建住宅(2DK)

22,900円

〃          (3DK)

24,500円

大久保団地木造2階建住宅

21,900円

梶金団地木造2階建住宅

21,600円

木籠団地木造2階建住宅

24,200円

木籠袖団地木造2階建住宅

22,900円

小高団地木造高床平家建住宅

19,500円

小高団地木造高床2階建住宅

29,200円

別表第5(第16条関係)

市費単独住宅家賃

名称

1戸当たりの家賃月額

こしじハイツ中層耐火3階建住宅

13,200円

西谷団地耐火2階建住宅

20,300円

横沢団地中層耐火4階建住宅(2DK)

10,800円

〃            (3LDK)

16,100円

別表第6(第52条関係)

駐車場使用料

名称

1区画当たりの使用料月額

上除団地用駐車場

2,700円

稲葉団地用駐車場

2,200円

土合団地用駐車場

4,500円

長倉団地用駐車場

3,200円

千歳団地用駐車場

4,600円

来迎寺団地用駐車場

3,000円

もみじ丘団地用駐車場

3,000円

こしじハイツ用駐車場

3,000円

西谷団地用駐車場

1,600円

竹沢団地用駐車場

1,400円

七日町団地用駐車場

1,500円

横沢団地用駐車場

1,500円

仲子団地用駐車場

2,600円

五軒町団地用駐車場

3,000円

大島団地用駐車場

2,100円

和南津団地用駐車場

2,100円

牛ケ島団地用駐車場

2,100円

相川団地用駐車場

2,100円

田麦山団地用駐車場

2,100円

よしとみ団地用駐車場

2,100円

西川口団地用駐車場

2,100円

しみず団地用駐車場

2,100円

小高団地用駐車場

2,100円

長岡市営住宅条例

平成9年10月1日 条例第34号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第34号
平成10年6月30日 条例第48号
平成11年3月31日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第32号
平成12年3月28日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第37号
平成13年6月29日 条例第24号
平成13年12月26日 条例第37号
平成16年9月28日 条例第27号
平成17年3月22日 条例第128号
平成17年12月28日 条例第296号
平成18年3月30日 条例第40号
平成18年9月29日 条例第77号
平成18年12月25日 条例第94号
平成19年3月30日 条例第35号
平成19年7月9日 条例第47号
平成19年9月28日 条例第72号
平成20年3月28日 条例第17号
平成20年6月27日 条例第25号
平成21年3月30日 条例第22号
平成21年9月30日 条例第46号
平成21年12月21日 条例第53号
平成22年3月30日 条例第73号
平成22年9月30日 条例第114号
平成23年7月7日 条例第33号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年12月26日 条例第58号
平成25年12月26日 条例第44号
平成26年3月31日 条例第23号
平成26年9月30日 条例第48号
平成29年12月27日 条例第37号
令和2年3月26日 条例第19号
令和5年3月28日 条例第15号
令和5年9月25日 条例第34号
令和5年12月18日 条例第49号