○長岡市都市公園条例

昭和44年3月31日

条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化促進法」という。)並びにこれらの法に基づく命令に定めるもののほか、長岡市都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長岡市都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園で、本市が設置又は管理を行うものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 特定公園施設 移動等円滑化促進法第2条第13号に規定する特定公園施設で、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものをいう。

第2章 公園等の設置基準等

(住民1人当たりの公園の敷地面積の基準)

第3条 本市の区域内における長岡市都市公園(以下「公園」という。)の住民1人当たりの敷地面積の標準は、20平方メートル以上とし、本市の市街地における公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第4条 市長は、次の各号に掲げる公園を設置する場合においては、当該各号に掲げる公園の特質に応じて本市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に規定するところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 当該街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 当該近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 当該徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの 当該公園を利用する者が容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園の区域の変更及び廃止)

第5条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園施設の設置基準)

第6条 1の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。次条において同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合(次条において「建築面積割合」という。)は、100分の2(次条において「基準建築面積割合」という。)を超えてはならない。

(建築面積割合の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における建築面積割合は、次項から第5項までに規定する範囲内で基準建築面積割合を超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。次号ア及び第3号において「省令」という。)で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建築物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令で定めるものを設ける場合

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合

2 前項第1号の場合における建築面積割合は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として基準建築面積割合を超えることができることとする。

3 第1項第2号の場合における建築面積割合は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として基準建築面積割合を超えることができることとする。

4 第1項第3号の場合における建築面積割合は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として基準建築面積割合又は前2項に規定する範囲を超えることができることとする。

5 第1項第4号の場合における建築面積割合は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として基準建築面積割合又は前3項に規定する範囲を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第7条の2 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置基準)

第8条 公園施設のうち、特定公園施設の設置基準は、別表第1に定めるところによる。

2 災害等により一時使用する特定公園施設の設置については、前項の規定は適用しない。

第3章 公園の管理

(行為の制限)

第9条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火等火気を使用すること。

(6) 前各号のほか、公園の使用又は管理上支障があると認められる行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の内容、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設の種類その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可をする場合、公園の管理上必要な範囲で条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第10条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長において必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 工作物、植物その他の公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣魚類を捕え、又は殺傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(5) 家畜類を放つこと。

(6) 公の秩序又は善良の風俗をみだし、他人に迷惑を及ぼすこと。

(7) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれのある行為をすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(10) 前各号のほか、公園の使用又は管理上の支障があると認められる行為

(利用の禁止又は制限)

第11条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可に係る申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の規定により、市以外の者が公園施設を設け、若しくは管理し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請人の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の場所

 設置の期間

 公園施設の種類、構造、数量及び規模

 公園施設の管理方法

 工事施工の方法

 工事の着手及び完了の時期

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請人の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設の種類及び数量

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請人の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(占用許可に係る申請書の記載事項)

第13条 法第6条第2項の規定により、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときの申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請人の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用の場所

(4) 占用の期間

(5) 工作物その他の物件又は施設の種類、構造、数量及び規模

(6) 工作物その他の物件又は施設の管理方法

(7) 工事施工の方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第14条 法第6条第3項ただし書の規定による許可事項の変更の許可を受ける必要のない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の主要構造に影響を及ぼさない内部の模様替えその他修繕

(3) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(4) 前3号に類する軽易なもので市長が認めた事項

(許可条件等)

第15条 市長は、公園管理上必要があると認めたときは、許可の際連帯保証人を立てさせ、又は市長が定める保証金を納付させることができる。

(使用料)

第16条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を使用開始前に納付しなければならない。ただし、運動公園又は公園施設である運動場及び広場については、営利(入場料等の徴収を含む。)を目的としない使用に限り使用料を徴収しない。

2 市長は、使用又は占用の期間が長期間にわたる場合においては、年額又は月額を定め、納期を指定して納付させることができる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなった場合

(2) 使用しようとする日の5日前までに使用の取消しを申し出て市長が正当な理由があると認めた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特にその必要を認めた場合

(使用料の減免)

第18条 占用又は使用の目的が、公益上の必要による場合その他市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(監督処分)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者

(2) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園施設の破損その他の理由により使用が危険であると認められる場合

(3) 公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(4) 前3号のほか、公園管理上又は公益のため必要が生じた場合

第4章 雑則

(届出義務)

第21条 次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、及び完了したとき。

(2) 公園施設の設置又は管理若しくは公園の占用を廃止したとき。

(3) 公園を原状に回復したとき。

(4) 前条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命じられた者が、その措置を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 住所又は氏名を変更し、若しくは相続によりその権利を承継したとき。

(報告及び調査等)

第22条 市長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について、使用者から報告を求め、又は市長の指定した市職員に立入調査又は検査をさせ、若しくは適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により、調査又は検査をする場合は、あらかじめ当該使用者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により、調査又は検査に当たる者は、身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(原状回復の義務)

第23条 使用者は、当該許可期間が満了し、又は第20条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消された場合には、自己の費用をもって遅滞なく原状に回復した上、返還しなければならない。ただし、市長において原状に回復することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

2 使用者が、前項の措置を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用規定)

第24条 第9条から第23条までの規定は、公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条第1項又は第3項(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第9条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第19条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(4) 第20条(第24条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 長岡市公園使用条例(昭和26年長岡市告示第38号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に市長の許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(編入に伴う経過措置)

4 中之島町、越路町及び三島町の編入の日前に、中之島町都市公園条例(昭和53年中之島村条例第13号)の規定、越路町都市公園条例(昭和60年越路町条例第24号)の規定(有料公園施設の使用に係る部分を除く。)又は三島町都市公園条例(昭和59年三島町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

5 栃尾市及び与板町の編入の日前に、栃尾市都市公園条例(昭和52年栃尾市条例第5号)又は与板町都市公園条例(昭和54年与板町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

6 川口町の編入の日前に、川口町公園及び児童遊園の設置及び管理に関する条例(平成15年川口町条例第8号)の規定(東川口児童遊園に係るものを除く。)及び川口町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成17年川口町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(昭和51年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の長岡市都市公園条例別表第2の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料から適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和54年3月31日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第20号)

この条例は、昭和55年3月31日から施行する。

(昭和55年6月17日条例第29号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第21号)

この条例は、昭和56年3月31日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1に関する改正規定は昭和57年3月31日から、別表第2に関する改正規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長岡市都市公園条例別表第2の規定は、昭和57年4月1日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和58年3月31日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前において、この条例による改正前の長岡市都市公園条例第10条の規定により、使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第9条の規定により協議が成立した者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下「継続占用」という。)に係る使用料の額については、それらの者の継続占用について算出された使用料の合計額が、それらの者の継続占用に係る前年度の使用料の合計額に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合には、当該調整使用料額をもって当該使用料の額とする。

(平成11年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市都市公園条例の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、施行日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。

(平成16年9月28日条例第26号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第131号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第299号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第76号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年12月26日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(長岡市千秋が原ふるさとの森条例の一部改正)

2 長岡市千秋が原ふるさとの森条例(平成3年長岡市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

特定公園施設の種類

設置基準

1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この表において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場

移動等円滑化促進法施行令第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうちいずれか1以上は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下この表において同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ 前号エ及びオの基準に適合するものであること。

ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下この表において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、手すりを設けないことができる。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 第2号オ及び第3号アの基準に適合するものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動等円滑化促進法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化促進法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(4の項第2号ウにおいて「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上に、及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 前項第1号エ及びオの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

休憩所又は管理事務所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上のもの又は当該管理事務所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 1の項第1号エ及びオ並びに前項第1号アの基準に適合するものであること。

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 前項第2号の基準に適合するものであること。

(4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第4号及び第5号の基準に適合するものであること。

4 野外劇場及び野外音楽堂

野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 2の項第1号及び前項第4号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び前項第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ 1の項第1号エ及びオ並びに第2号ウからオまでの基準に適合するものであること。

ウ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場又は当該野外音楽堂の収容定員が200人以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200人を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に掲げる基準に適合する車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペースを設けること。

ア 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは、120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

5 駐車場

駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に掲げる基準に適合する車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(第2号において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(4) 前3号の基準に適合するもののうち、いずれか1以上は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に次に掲げる基準に適合する便房が設けられていること。

(ア) 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適したものであることを表示する標識が設けられていること。

(エ) 2の項第2号及び3の項第1号イの基準に適合するものであること。

(オ) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(カ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

イ 次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 1の項第1号エ及びオ、2の項第2号、3の項第1号イ並びにアの(ア)(オ)及び(カ)の基準に適合するものであること。

(イ) 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(5) 前号アの便房が設けられた便所にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 1の項第1号エ及びオ、2の項第2号、3の項第1号イ並びに前号アの(ア)の基準に適合するものであること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

7 水飲場及び手洗場

水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうちいずれも1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

8 掲示板及び標識

掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(3) 1の項からこの項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第16条関係)

1 公園施設の設置又は管理をする場合

区分

金額

建物、工作物又はこれらの敷地としての土地

年額

市有財産評価額の100分の5に相当する額を基準として市長が定める額

2 公園の占用又は第9条の行為を行う場合

区分

単位

金額

物品の販売その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

44円

興行

競技会、展示会、集会その他これらに類する催し

法第7条各号及び令第12条各号に掲げるもの

長岡市道路占用料徴収条例(昭和40年長岡市条例第15号)別表に定める額

その他のもの

市長がその都度定める額

備考 使用料の徴収単位金額等についてのは数計算の方法は、長岡市道路占用料徴収条例別表備考の定めによるものとする。

長岡市都市公園条例

昭和44年3月31日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第4章
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和51年3月30日 条例第15号
昭和52年3月25日 条例第13号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和53年6月30日 条例第25号
昭和54年3月24日 条例第9号
昭和55年3月29日 条例第20号
昭和55年6月17日 条例第29号
昭和56年3月27日 条例第21号
昭和57年3月25日 条例第17号
昭和58年3月31日 条例第15号
昭和59年3月29日 条例第26号
昭和63年3月24日 条例第15号
平成10年3月30日 条例第23号
平成11年12月27日 条例第31号
平成16年9月28日 条例第26号
平成17年3月22日 条例第131号
平成17年12月28日 条例第299号
平成22年3月30日 条例第76号
平成24年12月26日 条例第57号
平成30年3月30日 条例第33号