○長岡市自転車等放置防止条例施行規則

平成6年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市自転車等放置防止条例(平成6年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(放置禁止区域指定の告示)

第2条 条例第8条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域の区域

(2) 放置禁止区域の指定の効力の発生年月日

(放置禁止区域標識)

第3条 条例第8条第2項に規定する放置禁止区域である旨の標識は、別記第1号様式とする。

(警告書)

第4条 条例第10条第1項に規定する警告書は、別記第2号様式とする。

(身分証明書の携帯等)

第5条 条例第10条の規定による自転車等の放置に対する措置に携わる職員は、身分証明書(別記第3号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保管の告示)

第6条 条例第11条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 撤去し、保管した自転車等の返還方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(放置自転車等の返還)

第7条 撤去され、保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等返還申出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、自転車等の鍵等を提示することにより、当該自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡市自転車等放置防止条例施行規則

平成6年3月31日 規則第6号

(平成14年3月29日施行)