○長岡市農業集落排水事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和63年2月8日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市農業集落排水事業受益者負担に関する条例(昭和62年長岡市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借の権利による土地の使用で、その権利の存続期間について定めのないもの又は存続期間が10年以下のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条第1項の規定により告示された区域内の土地に係る受益者は、別に定める日までに、農業集落排水事業受益者申告書(別記第1号様式。以下「受益者申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、当該土地の所有者と連署の上、土地の所有者を通じ、受益者申告書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者1人を定め、その代表者が申告(連署を要するときは、連署の上)をするものとする。

(賦課対象区域の変更)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申告の内容に応じて、条例第4条第1項の規定により告示された区域を変更することができる。

(負担金算定の土地の面積)

第5条 条例第5条に規定する負担金の額の算定の基礎となる土地の面積は、公簿上の地積又は仮換地された地積によるものとする。ただし、市長がこれらにより難いと認めたときは、実測その他の方法により土地の面積を定めることができる。

(不申告又は不当申告)

第6条 市長は、第3条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第7条 条例第6条第2項に規定する負担金の額の通知は、農業集落排水事業受益者負担金決定通知書(別記第2号様式。以下「負担金決定通知書」という。)により行うものとする。

(負担金の納付)

第8条 条例第7条第1項に規定する各納期に係る納付金は、農業集落排水事業受益者負担金納付書兼領収済通知書(別記第3号様式)により納付しなければならない。

(前納報奨金)

第9条 市長は、条例第7条第3項の規定により、各年度の第1期の納期内にその年度内のすべての納期に係る納付金をまとめて納付(以下「単年度分前納」という。)したとき、又は単年度分前納と併せて当該納付の日の属する年度の次年度(以下「次年度」という。)以降(当該次年度が3年分割の最終年度に当たるときは、第3年度分。以下同じ。)のすべての納期に係る納付金をまとめて納付したときは、前納された各納期に係る納付金ごとにその額の200分の1に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額(その全額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。次項及び第3項において同じ。)を前納報奨金として交付する。

2 第2期から第4期までのいずれかの納期内の日に次年度以降のすべての納期に係る納付金をまとめて納付したときは、前納された次年度以降の各納期の納付金ごとに前項の規定により算定して得た額を前納報奨金として交付する。

3 納期以外の日に次年度以降のすべての納期に係る納付金をまとめて納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期の初日に納付したものとみなし、前納された次年度以降の各納期の納付金ごとに第1項の規定により算定して得た額を前納報奨金として交付する。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前納報奨金を交付しない。

(1) 前納報奨金の全額が100円未満であるとき。

(2) 前3項の規定により前納報奨金の算定の対象となる納付金の納期前の納期に係る納付金が納付されていないとき。

(3) 条例第8条の規定による徴収猶予又は条例第9条第2項の規定による減額(第12条第3項に規定する別表第3による減額を除く。)の対象となった負担金を前納したとき。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第8条の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、第3条の申告をする際又は猶予を受けようとする理由が発生した日後遅滞なく農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、猶予を受けようとする理由を証する書面その他必要な資料を添付させるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、別表第1に定める基準に基づきこれを審査し、徴収を猶予するかどうかを決定し、農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

3 負担金の徴収の猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 市長は、前条の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を受けた理由が消滅したと認めたとき、又は徴収の猶予を継続することが適正でないと認めたときは、その猶予を取り消すものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第9条第1項に規定する負担金を徴収しない土地は、道路、公園、河川、水路等の敷地とする。

2 条例第9条第2項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者負担金減免申請書(別記第6号様式)又は受益者申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、減額又は免除を受けようとする理由を証する書面その他必要な資料を添付させるものとする。

3 市長は、前項の申請書又は申告書を受理したときは、別表第2又は別表第3に定める基準に基づきこれを審査し、負担金を減額し、又は免除するかどうかを決定し、その結果を農業集落排水事業受益者負担金減免決定通知書(別記第7号様式)又は負担金決定通知書により通知するものとする。

4 負担金の減額又は免除を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(負担金の減免の取消し)

第13条 市長は、前条の規定により負担金の減額又は免除を受けた受益者について、減額又は免除を受けた理由が消滅したと認めたときは、その減額又は免除を取り消すものとする。

(受益者の変更)

第14条 条例第10条の規定による受益者の変更の届出は、農業集落排水事業受益者変更届(別記第8号様式)により行わなければならない。この場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、第3条第2項の規定を準用する。

(過誤納金の取扱い)

第15条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、その還付を受けるべき者について、納付すべき徴収金があるときは、過誤納金をその徴収金に充当するものとする。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し農業集落排水事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記第9号様式)によって通知するものとする。

3 前項の規定により農業集落排水事業受益者負担金の還付の通知を受けた受益者は、直ちに農業集落排水事業受益者負担金過誤納金還付請求及び領収書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(還付加算金)

第16条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該過誤納金の納付の日の翌日から市長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適する日があったときは、その日)までの期間の日数に応じ、当該過誤納金の額が2,000円以上(当該過誤納金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて得た金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(納付代理人)

第17条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金に関する一切の事項を処理させるため市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、第3条の申告をする際又はその必要を生じた日後遅滞なく農業集落排水事業受益者負担金納付代理人(設定・変更・廃止)申告書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(住所等の変更)

第18条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者(納付代理人)住所変更届(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第16条に規定する還付加算金の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

附則(平成元年1月30日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の長岡市特定環境保全公共下水道事業等受益者負担に関する条例施行規則の規定によりなされた手続及びその他の行為は、なお従前の例による。

附則(平成4年3月31日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、平成11年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成12年3月31日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年5月31日規則第40号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第50号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日規則第99号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月26日規則第51号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 改正後の長岡市農業集落排水事業受益者負担に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月28日規則第57号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地

徴収猶予期間

根拠条文

係争中の土地

受益者の決定(判定)まで

条例第8条第1号

災害等により損害を受けた受益者の土地

3年以内で市長が認める期間

条例第8条第2号

市長の認める土地

同上

条例第8条第3号

別表第2(第12条関係)

農業集落排水事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地(国等が所有し、又は使用する権原を有するものに限る。)

 

 

(1) 道路用地等

道路、公園、河川、水路等

100%

(2) 学校用地

小学校、中学校、高校、高専、大学、聾ろう学校、幼稚園

75%

(3) 社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定に基づく社会福祉事業施設用地

75%

(4) 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院等

75%

(5) 病院用地

県立病院

25%

(6) 一般庁舎用地

裁判所、警察署、県庁舎、市庁舎等一般庁舎

50%

(7) 公務員宿舎用地

有料公務員宿舎用地、職員寮、アパート等

25%

(8) 文化財である土地及び文化財である建物その他の工作物の土地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設

100%

(9) その他の公用財産等

図書館、公民館、厚生会館、勤労青少年ホームその他これに準ずるもの

75%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地(企業用財産となっている土地)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地

25%

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用する土地

1 生活保護法による生活扶助を受けている者

100%

2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者

75%~100%

4 農業集落排水事業のため土地又は物件を提供した受益者

 

市長が定める率

5 状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

 

 

(1) 町内会等が所有する施設用地

公民館等

50%

(2) 水路及び公道に準ずる私道

水路及び公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの

100%

(3) 国又は地方公共団体以外の団体が経営する社会福祉法第2条に規定する事業の用に供する施設の用地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。)

1の(3)に準ずる。

75%

(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地で、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。)

1の(2)に準ずる。

75%

(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同法第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

1 境内地

50%

2 墓地、納骨堂等の用地

100%

(6) 鉄道用地

1 踏切、駅前広場

100%

2 軌道、プラットホーム、待合室

50%

3 その他

25%

(7) その他実情に応じて減免を必要とする土地

その状況に応じて市長が定める。

市長が定める率

備考 国又は地方公共団体の普通財産である土地及び公営住宅の敷地は、減免の対象としない。

別表第3(第12条関係)

農業集落排水事業受益者負担金面積段階別減免基準

減免の対象となる土地

土地の面積段階区分

減免率

市街化調整区域の土地で、住宅の敷地の用に供しているもの

〔別表第2に係るものを除く。〕

300平方メートルを超え500平方メートルまでの部分

40%

500平方メートルを超え700平方メートルまでの部分

80%

700平方メートルを超える部分

100%

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長岡市農業集落排水事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和63年2月8日 規則第6号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 農林/第3章 農業集落排水
沿革情報
◆ 昭和63年2月8日 規則第6号
◇ 平成元年1月30日 規則第3号
◇ 平成3年3月28日 規則第22号
◇ 平成4年3月31日 規則第10号
◇ 平成11年3月31日 規則第10号
◇ 平成11年3月31日 規則第37号
◇ 平成12年3月31日 規則第29号
◇ 平成12年5月31日 規則第40号
◇ 平成19年3月30日 規則第50号
◇ 平成19年9月28日 規則第99号
◇ 平成25年3月29日 規則第38号
◇ 平成25年12月26日 規則第51号
◇ 平成28年3月31日 規則第34号
◇ 令和2年12月28日 規則第57号