○長岡市急傾斜地崩壊対策事業、農地等及び農林水産業施設改良事業等受益者分担金徴収条例

昭和53年9月28日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本市が行う急傾斜地崩壊対策事業並びに農地等及び農林水産業施設の復旧又は改良のための事業(以下併せて「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により利益を受けることとなる者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金について定めることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 前条に規定する事業の範囲は、当該事業の規模、技術的条件、緊急性、公益性、受益者の実情等を勘案し、国又は県の実施要綱等に基づいて市長が別に定めるものとし、その実施は、受益者の申請又はその同意を得て行うものとする。

(分担金の額等)

第3条 受益者から徴収する各年度及び各事業ごとの分担金の総額は、当該事業に要する経費から当該事業に対して国又は県から受ける補助金を除いた額の範囲内において、市長が定めるものとする。

2 分担金の各受益者ごとの賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定めるものとする。

(分担金の追徴及び還付)

第4条 事業に要する経費に増減を生じた場合又は補助金の額が変更した場合は、分担金を追徴し、又は還付するものとする。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により特に認めたときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 長岡市土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年長岡市条例第13号)は、廃止する。

(編入に伴う経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に中之島町、越路町、三島町、山古志村又は小国町が行った事業により利益を受けることとなる者から徴収する分担金については、なお従前の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 編入前の和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の区域において平成17年度中に行った事業により利益を受けることとなる者から徴収する分担金については、なお編入市町村の例による。

(平成17年3月22日条例第119号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第287号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市急傾斜地崩壊対策事業、農地等及び農林水産業施設改良事業等受益者分担金徴収条例

昭和53年9月28日 条例第28号

(平成18年1月1日施行)