○長岡市ふるさと体験農業センター条例
平成2年3月27日
条例第17号
(設置)
第1条 本市は、ふるさと体験や農業体験の場を提供することにより、農業の振興及び農村の活性化並びに市民の福祉向上を図るため、ふるさと体験農業センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと体験農業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市ふるさと体験農業センター | 長岡市栖吉町3670番地 |
(施設)
第3条 長岡市ふるさと体験農業センター(以下「センター」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農畜産物加工体験棟
(2) 農業実習研修棟
(3) 農業体験温室棟
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行うおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物の類を携行するとき。
(4) 営利又は営業上の目的で使用するとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、管理上特に支障があるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用については、使用料を徴収しない。
2 前項の規定にかかわらず、農畜産物加工体験棟の附属設備を使用する場合は、規則で定める使用料を徴収する。
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者又は入場者は、故意若しくは過失によりセンターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) 第6条第2項に規定する附属設備の利用料金に関する業務
(4) センターの規律の確保に関する業務
(5) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他センターの管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、センターの利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条第2項の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、第6条第2項の規定に基づき規則で定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成3年規則第2号で平成3年3月1日から施行)
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者がセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成5年3月29日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年 9月27日条例第183号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。