○長岡市スキー場条例

昭和48年3月29日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 長岡市営スキー場

第1節 リフト等(第5条―第8条)

第2節 ロッジ(第9条)

第3節 駐車場(第10条―第13条)

第3章 長岡市古志高原スキー場(第14条・第15条)

第4章 指定管理者による管理(第16条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本市は、スポーツ・レクリエーションの振興を図り、市民の体力向上に資するため、スキー場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市営スキー場

長岡市栖吉町3300番地

長岡市古志高原スキー場

長岡市山古志竹沢甲910番地

長岡市立ケ入スキー場

長岡市与板町与板乙101番地1

(スキー場の施設)

第3条 長岡市営スキー場の施設は、次のとおりとする。

(1) スキーリフト

(2) ロープトゥ

(3) ロッジ

(4) 駐車場

(5) 照明塔

2 長岡市古志高原スキー場の施設は、次のとおりとする。

(1) リフト

(2) ロッジ

(3) 休憩舎

(4) 駐車場

(5) 照明塔

第4条 削除

第2章 長岡市営スキー場

第1節 リフト等

(運賃)

第5条 長岡市営スキー場のリフト(以下この節において「リフト」という。)に乗車しようとする者は、別表第1に掲げる運賃を納付し、乗車券の交付を受けなければならない。

2 長岡市営スキー場のロープトゥ(以下この節において「ロープトゥ」という。)を使用しようとする者は、別表第1に掲げる運賃を納付し、使用券の交付を受けなければならない。

3 前2項の場合において、リフトに乗車し、又はロープトゥを使用しようとする者は、市長が特別の理由があると認めたときは、乗車券又は使用券の交付を受けた後、市長が別に定める日までに運賃を納付することができる。

(運賃の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、運賃を減額し、又は免除することができる。

(運賃の払戻し)

第7条 既納の運賃は、払戻ししない。ただし、リフト又はロープトゥの故障その他これに類する理由により乗車し、又は使用することができなくなったときは、その全部又は一部を払い戻すことができる。

(保護者等の同乗)

第7条の2 小学校就学前の児童がリフトに乗車し、又はロープトゥを使用しようとするときは、その保護者等が同乗しなければならない。

(乗車等の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の乗車又は使用を拒否しなければならない。

(1) 索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和62年運輸省告示第170号)第2条に掲げる物品を所持する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

第2節 ロッジ

(ロッカー使用料)

第9条 長岡市営スキー場のロッジのロッカーの使用料は、別表第1のとおりとする。

第3節 駐車場

(供用時間外の駐車)

第10条 市長は、供用時間を超えて長岡市営スキー場の駐車場(以下この節において「駐車場」という。)に駐車している自動車に対しては、管理上の責めを負わない。

(車両制限)

第11条 駐車場を使用することのできる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、大型自動車及び普通自動車とする。

(駐車場の使用料)

第12条 駐車場の使用については、使用料を徴収しない。

(駐車の拒否)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否しなければならない。

(1) 発火性又は引火性の物品を多量に積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物等を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、駐車場の管理に支障があるとき。

第3章 長岡市古志高原スキー場

(リフトの運賃等)

第14条 長岡市古志高原スキー場のリフト(以下この条において「リフト」という。)に乗車しようとする者は、別表第2に掲げる運賃を納付し、乗車券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、乗車券の交付を受けた後、市長が別に定める日までに運賃を納付することができる。

2 第6条から第8条までの規定は、リフトの乗車について準用する。

(駐車場)

第15条 第10条から第13条までの規定は、長岡市古志高原スキー場の駐車場について準用する。

第4章 指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、長岡市営スキー場及び長岡市古志高原スキー場(以下「長岡市営スキー場等」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 長岡市営スキー場等の利用の管理に関する業務

(3) 長岡市営スキー場等の利用料金に関する業務

(4) 長岡市営スキー場等の規律の確保に関する業務

(5) 長岡市営スキー場等の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、長岡市営スキー場等の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者に長岡市営スキー場等の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開場日、施設の供用期間その他長岡市営スキー場等の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開場日等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条本文第9条及び第14条第1項の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、長岡市営スキー場にあっては別表第1、長岡市古志高原スキー場にあっては別表第2に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第5条ただし書の規定、第7条の規定(第14条第2項において準用する場合を含む。)及び第14条第1項ただし書の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第5条ただし書及び第14条第1項ただし書の規定中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第19条 指定管理者に管理を行わせる場合における第8条の規定並びに第10条及び第13条の規定(第15条において準用する場合を含む。)の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、長岡市営スキー場等の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

第5章 雑則

(使用者の遵守事項)

第20条 長岡市営スキー場、長岡市古志高原スキー場及び長岡市立ケ入スキー場(以下「スキー場」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の管理上の指示に従うこと。

(損害賠償)

第21条 使用者がスキー場の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者が長岡市営スキー場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、この条例の規定に基づき当該指定管理者以外のものが発行したスキーリフトの11回券、ロープトゥの11回券、サマーリフトの6回券及びサマーボブスレーの6回券の通用期間は、券面に表示された期間とする。

3 指定管理者が長岡市古志高原スキー場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、この条例の規定に基づき当該指定管理者以外のものが発行したリフト運賃に係る1回券、12回券及びシーズン券の通用期間は、券面に表示された期間とする。

4 前2項の規定は、指定管理者の長岡市営スキー場等の管理に関する業務の終了に伴い第16条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(昭和48年10月1日条例第35号)

この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年6月8日条例第22号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第30号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第19号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第38号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第39号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年7月7日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第2章の2 サマーボブスレー(第8条の2―第8条の5)」を「/第2章の2 サマーボブスレー(第8条の2―第8条の5)/第2章の3 サマースキー施設(第8条の6―第8条の9)/」に改める部分に限る。)、第3条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定、第4条第2項の改正規定、第2章の2の次に1章を加える改正規定、別表(備考を除く。)の改正規定中サマースキー用具の部の改正規定、別表備考4の号の改正規定及び同表備考に6の号を加える改正規定は、同年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日から同年7月26日までの間における改正後の第4条の2の規定の適用については、同条中「サマーボブスレー及びサマースキー施設」とあるのは、「サマーボブスレー」とする。

(平成15年12月26日条例第46号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第285号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第21号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第35号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第55号で平成24年12月27日から施行)

(平成30年3月30日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第22号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第5条、第9条、第18条関係)

長岡市営スキー場の料金

区分

単位

金額

スキーリフト又はロープトゥ

1回券

200円

11回券

2,000円

1日券

3,100円

1日券(2枚つづり)

5,000円

4時間券

2,000円

4時間券(2枚つづり)

3,200円

団体券(1人1回につき)

100円

ロッカー

大型

1回

200円

小型

1回

100円

備考

1 スキーリフトの乗車券の交付を受けた者はロープトゥを使用することが、ロープトゥの使用券の交付を受けた者はスキーリフトに乗車することができるものとする。

2 上記の乗車券等の通用期間は、交付を受けた当日限りとする。ただし、スキーリフト又はロープトゥの11回券の通用期間は、券面に表示された期間とする。

3 スキーリフト団体券及びロープトゥ団体券とは、長岡市若しくは長岡市教育委員会が開催する講習会若しくは研修会又は小学校、中学校、高等学校等が行うスキー授業において乗車又は使用をすることができる乗車券及び使用券をいう。

4 スキーリフト又はロープトゥの運賃について、4時間券の交付を受けた者が4時間を超えてスキーリフトに乗車し、又はロープトゥを使用しようとする場合においては、4時間券の料金と1日券の料金の差額に相当する額の料金を徴収するものとする。

別表第2(第14条関係)

長岡市古志高原スキー場のリフト運賃

単位

金額

大人、高校生及び中学生

小学生以下

1回券

200円

150円

12回券

2,000円

1,500円

1日券

2,000円

1,500円

シーズン券

18,000円

13,000円

ナイター券

1,800円

1,300円

備考 上記の乗車券の通用期間は、交付を受けた当日限りとする。ただし、1回券、12回券及びシーズン券の通用期間は、券面に表示された期間とする。

長岡市スキー場条例

昭和48年3月29日 条例第17号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第17号
昭和48年10月1日 条例第35号
昭和49年6月8日 条例第22号
昭和50年3月25日 条例第18号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和52年9月22日 条例第30号
昭和54年9月14日 条例第19号
昭和56年9月25日 条例第38号
昭和61年9月26日 条例第39号
昭和62年7月7日 条例第47号
平成元年3月28日 条例第26号
平成4年3月31日 条例第25号
平成9年3月31日 条例第19号
平成12年3月28日 条例第24号
平成14年3月28日 条例第12号
平成15年12月26日 条例第46号
平成16年3月26日 条例第11号
平成17年12月28日 条例第285号
平成18年3月30日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第65号
平成21年6月30日 条例第35号
平成24年9月28日 条例第47号
平成30年3月30日 条例第17号
令和4年6月27日 条例第22号