○長岡市産業展示室条例施行規則

平成3年10月15日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市産業展示室条例(平成3年長岡市条例第30号)第4条の規定に基づき、長岡市産業展示室(以下「展示室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 展示室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 展示室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(入場者の遵守事項)

第4条 展示室の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は展示物を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 許可を受けないで広告類の掲示又は配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成3年10月16日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年 9月27日規則第119号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

長岡市産業展示室条例施行規則

平成3年10月15日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工/第1章 商工振興
沿革情報
◆ 平成3年10月15日 規則第31号
◇ 平成12年3月31日 規則第26号
◇ 平成17年9月27日 規則第119号