○長岡市企業設置奨励条例

昭和40年6月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市内に工場、事業所等(以下「企業」という。)の設置(増設を含む。以下同じ。)をするものに対し便宜供与を行い、本市産業の興隆発展を図ることを目的とする。

(便宜供与)

第2条 市長は、企業の設置を容易にするため第4条第2項の規定により指定した企業に対し、必要に応じ、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 建設用地の取得あっせん

(2) 周辺道路の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める便宜等

(指定の対象)

第3条 この条例による便宜供与を受けることができる企業は、操業開始時において投下固定資産額が2,000万円以上となる物の製造、加工、修理若しくは販売を行う企業又は交通運輸若しくは観光事業を行う企業で、市長が第1条の目的達成のため必要と認める企業とする。

(申請及び指定)

第4条 便宜供与を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認められる企業を指定する。この場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(指定の承継)

第5条 市長は、相続、合併、分割、譲渡等の理由により指定を受けたものに変更を生じたときは、その事業が承継される場合(分割及び譲渡の場合にあっては、事業の全部が承継される場合に限る。)に限り、その事業の承継者に対して便宜供与を行うことができる。

(指定の取消し及び便宜供与の停止等)

第6条 市長は、現に指定を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消し、又は既に第3条の規定により便宜供与を受けた場合にあっては、これに要した費用の限度において損害を賠償させることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 正当な理由なく事業を休止し、又は廃止したとき。

(報告及び指示)

第7条 市長は、指定を受けたものに対し、当該指定に係る企業の用地、建物の取得又は事業開始等について報告を求め、又は必要な指定をすることができる。

(特例)

第8条 市長は、この条例に適合しない企業であっても、特に本市産業経済の発展に著しい結果をもたらすものであると認めたときは、この条例に基づく指定をし、便宜供与をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月28日条例第34号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

長岡市企業設置奨励条例

昭和40年6月25日 条例第21号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
昭和40年6月25日 条例第21号
昭和47年9月28日 条例第34号
平成13年3月28日 条例第13号