○長岡市防犯推進に関する条例

平成10年3月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市民の防犯意識の高揚及び自主的な防犯活動の推進を図ることにより、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者又は管理者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 防犯に関する啓発活動

(2) 地域の自主的な防犯活動に対する援助

(3) 防犯を目的とする環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(市民の責務)

第4条 市民は、地域の防犯活動の推進に努めるとともに、市長が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業を営むに当たり、防犯に必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(防犯点検の日)

第6条 防犯意識の高揚を図るため、防犯点検の日を定める。

2 防犯点検の日は、毎月10日とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

長岡市防犯推進に関する条例

平成10年3月30日 条例第18号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節
沿革情報
平成10年3月30日 条例第18号