○長岡市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年12月22日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市認可地縁団体印鑑条例(平成4年長岡市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項)

第2条 条例第6条第10号に規定する市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 印材の材質

(2) 印材の色及び特徴

(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の書替え)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、登録してある認可地縁団体印鑑の提出を求め、書替えをするものとする。

(押印に使用する印肉)

第5条 認可地縁団体印鑑を押印するには、朱肉を使用しなければならない。

(書類の様式)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明等の書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 長岡市認可地縁団体印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 長岡市認可地縁団体印鑑登録原票 別記第2号様式

(3) 長岡市認可地縁団体印鑑登録証明書 別記第3号様式

(4) 長岡市認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記第4号様式

(5) 長岡市認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記第5号様式

(6) 長岡市認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 別記第6号様式

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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長岡市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年12月22日 規則第28号

(平成20年12月1日施行)