○長岡市浄化槽清掃業の許可に関する規則

昭和60年10月8日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に規定する浄化槽清掃業の許可について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 法第35条第1項の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第1号様式)及び添付書類を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第3条 市長は、前条の許可の申請が、法第36条の規定に適合していると認めたときは、許可するものとする。

(許可証の交付)

第4条 市長は、第2条の申請を許可したときは、浄化槽清掃業許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)がその許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(変更の届出)

第5条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業許可事項変更届出書(別記第3号様式)によるものとする。

(廃業等の届出)

第6条 法第38条の規定による廃業等の届出は、廃業等届出書(別記第4号様式)によるものとする。

(許可証の返納)

第7条 許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 事業の許可を取り消されたとき。

(3) 事業を停止されたとき。

(4) 廃業等の届出をしたとき。

2 前項第3号の場合は、事業を停止されている期間中、許可証を返納するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下この項において「旧町村」という。)の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、中之島町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規則(昭和60年中之島村規則第8号)、越路町浄化槽清掃業の許可に関する規則(昭和60年越路町規則第10号)、三島町浄化槽清掃業の許可に関する規則(昭和60年三島町規則第10号)、山古志村浄化槽清掃業の許可に関する規則(昭和63年山古志村規則第1号)又は小国町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則(昭和60年小国町規則第7号)の規定によりなされた浄化槽清掃業の許可は、この規則の相当規定によりなされた許可とみなす。ただし、当該許可により浄化槽清掃業を行うことのできる区域は、編入日前に許可を受けていた旧町村の区域内に限る。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下この項において「旧市町村」という。)の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、和島村長、寺泊町長、栃尾市長又は与板町長が行った法に規定する浄化槽清掃業の許可は、この規則の相当規定によりなされた許可とみなす。ただし、当該許可により浄化槽清掃業を行うことができる区域は、編入日前に許可を受けていた旧市町村の区域内に限るものとする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町長が行った法に規定する浄化槽清掃業の許可は、この規則の相当規定によりなされた許可とみなす。ただし、当該許可により浄化槽清掃業を行うことができる区域は、編入前の川口町の区域内に限るものとする。

(平成12年12月25日規則第47号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月31日規則第97号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第193号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第66号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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長岡市浄化槽清掃業の許可に関する規則

昭和60年10月8日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)